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予防接種健康被害救済制度の障害年金の支給額の誤りについて

最終更新日 2022年2月4日

記者発表資料

令和4年2月4日

健康福祉局健康安全課

船山 和志

電話番号:045-671-2442

ファクス:045-664-7296

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき、障害年金等が支給されます。
 また、予防接種を受けたことによる障害に関し、別途、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別障害者手当が支給される場合には、予防接種の障害年金からその全額を控除することとされています。今回1名の方についてその控除額を誤って算定していたため、障害年金に過払いが生じていることが判明しました。そのため、過払い分のうち直近5か年分の返還をお願いすることとなりました。

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このページへのお問合せ

健康福祉局健康安全課

電話:045-671-4190

電話:045-671-4190

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:kf-yobousessyu@city.yokohama.jp

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