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議決を経ていない財産の取得について

最終更新日 2022年4月26日

記者発表資料

令和4年4月26日

健康福祉局総務課

半田 恒太郎

電話番号:045-671-2362

ファクス:045-664-4739

地方自治法第96条第1項第8号及び本市条例の規定により、予定価格が1億円以上の財産の取得については、市議会の議決が必要とされています。
このたび、予定価格が1億円以上の財産の取得について、議決を経ずに契約し、取得している事例が判明しました。
判明した事例は、いずれも新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品の「緊急を要する契約」案件です。

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このページへのお問合せ

健康福祉局総務部総務課

電話:045-671-2380

電話:045-671-2380

ファクス:045-664-4739

メールアドレス:kf-somu@city.yokohama.lg.jp

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