議決を経ていない財産の取得について
最終更新日 2022年4月26日
記者発表資料
令和4年4月26日
健康福祉局総務課
半田 恒太郎
電話番号:045-671-2362
ファクス:045-664-4739
地方自治法第96条第1項第8号及び本市条例の規定により、予定価格が1億円以上の財産の取得については、市議会の議決が必要とされています。
このたび、予定価格が1億円以上の財産の取得について、議決を経ずに契約し、取得している事例が判明しました。
判明した事例は、いずれも新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品の「緊急を要する契約」案件です。
記者発表資料
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