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港湾業務用語集-せ-
最終更新日 2024年8月5日
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-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-
-せ-
- 静穏度(calmness)
- 港内における航路、泊地の静穏の度合いのこと。風、潮流等様々な要因によって変化し、船舶の操船・停泊・係留の安全性を判断する指標。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より - 税関
- 財務省の地方ブロック機関。密輸の取締り、輸出入の許可(通関)、関税の徴収、保税地域の許可、貿易統計の作成などを行っている。
- 背高コンテナ
- 通常コンテナ(高さ8フィートまたは8フィート6インチ)を超える高さがあるコンテナのこと。ハイキューブともいう。
- 製品輸入比率
- 輸入総額に占める製品輸入額の割合をいう。
- 生物化学的酸素要求量
- →BOD(Biochemical Oxygen Demand)
- 勢力圏
- 当該港湾で取り扱う貨物の一定割合以上の量の発生源、到着地となっている地域。横浜港では、取り扱い貨物量の10%以上を占める地区を一次勢力圏、1~10%を二次勢力圏としている。
- 積載重量尺度図
- 吃水、自重、積荷などの関係を示す図表で、船の状態に応じて積載できる貨物重量が得られる。
- 接収解除
- 第二次世界大戦後、連合国軍が強制収容(接収)し、その後日米安保条約に基づき米軍に提供された不動産等の返還のこと。現在では「施設返還」と言うが、横浜市は「接収」により戦後の復興と発展を阻害された経緯を踏まえ、施設返還を「接収解除」と表現している。現在、接収解除がされていない施設として、横浜ノース・ドック(瑞穂ふ頭)等4カ所(約150ha)、水域として、小柴水域等2カ所(約53ha)が、市内に残存している。(平成28年1月1日現在)。
- ゼネラル・カーゴ(general cargo)
- →雑貨
- セミコン船(セミコンテナ船:semi-container vessel)
- 在来船の一部の船艙、主として船体中央のコンテナ積載に最も適した部分をコンテナ積載用の専用船艙としているもの。船上にコンテナ揚げ積み用の本船クレーンを自走している船もある。
- セルガイド(cell guide)
- コンテナ船の船艙内に、垂直に設けられたコンテナ積載場所を区画するレール。
- 船荷証券
- →B/L
- 船級協会
- 中立的な立場で船体・機関・諸設備の検査を行い、合格したものに船級を与え、登録し、公表する非営利の機関。最も古く有名なものとしては、1760年に設立された英国のLR(ロイズ船級協会)があり、わが国では1899年(明治32年)に設立されたNK(日本海事協会)がある。
- 船首楼(forecastle)
- 波切りをよくするため船首に設けた船楼。(参)船尾楼
- 全数調査
- 悉皆調査ともいう。すべての調査客体をもれなく調査する統計調査。代表的な例としては、国勢調査、事業所統計調査、工業統計調査や当局の実施する港湾統計調査などがある。
- 船籍港
- 船舶法により、日本船は船籍港を定め、その船籍港を管轄する海運局にトン数の計測を申請すること、船尾には船籍港を表示することが定められている。
経費節約のため実情と関係なく、船舶の税金が低い国(便宜置籍国)に登録している船舶を便宜置籍船(Flag of Convenience)と呼ぶが、便宜置籍国には、十分な海事法規もなく事故の発生率が高く国際的にも問題となっている。(参)フラッキング・アウト - 船側(せんそく)
- 船の側面のことをいう。
- 船内荷役事業(stevedoring)
- 船舶への貨物の積み込み又は船舶からの貨物の取り卸を行う事業。従来は港湾運送事業の第2種事業という単独の業務区分であったが、昭和59年の法改正により、沿岸荷役事業と統合、「港湾荷役事業」となった。
- 船舶給水
- 船舶に生活用水を供給すること。横浜港では、横浜はしけ運送事業(協)船舶給水営業所が、岸壁上の給水栓又は給水栓により給水事業を行っている。
- 船舶代理店(ship’s agent)
- 海運会社の業務であるところの船舶の入出港手続や運行、集荷などの事務手続を海運会社との間の委託契約に基づき、その諸事務を代行する事業者のこと。
- 船舶のトン数
- 船舶のトン数は、船舶の大きさを表すために用いられる指標であるが、重量の概念に基づく重量トン数(載貨重量トン数、排水トン数)と、容積の概念に基づく容積トン数(総トン数、純トン数)とに大別される。
- 船舶のトン数の測度に関する法律
- 大正2年に制定された「船舶積量測度法」にかわり、昭和55年5月に交付、57年7月から施行された船舶のトン数の測度方式等を定めた法律。本法においては、国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数の測度を定める技術的事項と、国際航海に従事する船舶に対して交付する国際トン数証書に関する事項を規定している。
- 船舶番号(Official Number)
- 船舶原簿に登録すると番号が付与され、総トン数、純トン数とともに板に彫刻して見やすい場所に表示することが義務付けられている。普通は、船橋の下方、中央部に取り付けてある。
- 船費
- 本船の航海収支の中で支出の項目のひとつ。
船費=直接船費(船員費+修繕費+船用品ほか)+間接船費(一般管理費、金利)+社船償却費
※船用品=船舶消耗品費 - 船尾楼(poop)
- 船尾付近への追波の侵入を防ぐために船楼が設けられる。(参)船首楼
- 船腹量
- 船艙に貨物を積める量をあらわす。また、船舶の輸送能力を総称する。広義には船の量をあらわし、需給バランスの取れた状態を適正船腹量という。
- 専用船
- 特定の貨物を専用的に輸送するための船。貨物の特性を考慮し、積み付け、荷役効率のよい特殊な構造の船。
- 船用品
- 船舶の運航上必要な、機械の部品、工具、ロープ、乗組員の食料品などの物資をいう。関税法では、「燃料飲食物、その他の消耗品及び帆布、鋼、じう器、その他、これらに類する貨物で、船舶において使用される物」と定義されている。
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