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港湾業務用語集-ふ-
最終更新日 2020年10月13日
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-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-
-ふ-
- フーチング(footing)
- 橋脚などで、柱から伝わる荷重を地盤に伝える場合、設置面積を増して接地圧を低減するために用いる版状構造物。
- プール制度
- 同盟・協定加入のメンバーが運賃収入の全部又は一部を共同の勘定とし、これを各メンバーの経歴、実績などによりあらかじめ定められた割合に基づいて分配する協定。
- ファズ
- →FAZ
- FAL条約
- 「1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約(FAL条約)」は、国際航海に従事する船舶の入出港手続等を簡易化するための措置等について定めた条約。我が国は2005年(平成17年)に締結している。
※税関関係用語集(平成26年4月1日)より - ファンネル・マーク(funnel mark)
- 本船煙突のマーク。これを見れば、所属船社が一目でわかる。
- フィーダー航路
- 基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送を行う航路。
- フィーダー・サービス(feeder service)
- 支線サービス。基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送。
- フィジカル・ディストリビューション・マネージメント
- →PDM
- フィラー・カーゴ(filler cargo)
- 積荷の間の空壁を満たすための小型貨物
- フィンガーピア
- 突堤式ふ頭の中で特に複数の突堤からなるふ頭。本牧ふ頭はこれにあたる。
- フェリー
- 渡船、鉄道連絡船の総称。
(1)旅客と車両を一緒に搭載する。
(2)海峡や離島を結ぶ等橋代わりに用いるか、鉄道や道路等と平行して航行し陸路の代わりに用いる。
(3)搭載される車両は、クレーンを使用せず、ランプウェーを使用して、自走して積み揚げが行われる。
(4)利用者の対象が不特定多数である。
以上の条件を満たしている船をフェリーという。 - フォークリフト(forklift truck)
- 車体の端に荷物積載用のフォーク又は荷扱い用のアタッチメントとその昇降を案内するマストを備え、荷物を移動させるのみならず、フォーク又はアタッチメントの昇降動作を利用して荷役作業を行う特殊自動車。
- フォアマン(foreman)
- 荷役監督。船会社と荷役についての打ち合わせを行い、本船に乗船し、船会社並びに1等航海士の指示に基づき、荷役作業及び荷役全般の指揮にあたる。(参)スーパーバイザー
- フォワーダー
- 一般に運送取扱人を意味する。
- 付加価値通信網
- VAN(Value Added Network)
- 複合輸送(combined transport,multimodal transport)
- 国際複合輸送に関する条約草案を通して、一般に使用されるようになった用語で、特定の運送品が二つ以上の種類の異なる運送手段により運送される場合をいう。その運送の一貫性を強調して、複合一貫輸送とも言われる。
- 腐食
- 鋼材が海中・海上で錆びる現象。港湾構築物の場合、特に潮の満ち引き(干潮部)で激しい腐食が起こる。対策として電気防食法と塗覆工法(ライニング)がある。
- ブッキング(booking)
- 船積予約。荷主から貨物の船積みの申し込みを受け、これを応諾すること。
- プッシャーバージ
- 押船(はしけの船尾を押していくための船)で押して移動させるのに都合のよい形にしたはしけのこと。押船の船首とバージの船尾がうまくはまるようになっており引船に曳航されるはしけに比較して操縦性に優れ、湾内の狭い場所でもスムーズに移動できる。
- 物流
- 商品を供給者から需要者へ物理的に移動させ、時間的、場所的価値を創造する経済的活動である。この活動分野は、包装、荷役、保管、在庫管理、流通加工、輸送及び配送などの諸分野に分かれる。
- 物流二法
- 平成2年12月施行。貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法を指す。
- 物流ネットワークシティー構想
- 人口30万人以下程度の地方都市において、円滑な物流を確保し、産業の活性化を図るための物流拠点を整備し、これに情報機能や商流機能を有する施設、共同利用施設、アメニティ施設など併設することにより、地域の活性化を図ろうとする構想。
- 不定期船
- →トランパー(tramper)
- 埠頭
- 係留施設、荷役施設、保管施設、道路、鉄道など港湾施設を包括したもの。使用形態により「公共埠頭(public wharf)」と「専用埠頭(private wharf)」に分けられる。また、形状により平行式、突堤式、島式などに分類される。
- 埠頭公社
- 高度経済成長による港湾貨物量の増加やフルコンテナ船の就航を目前に控え、コンテナ専用埠頭等を緊急に整備するために、外貿埠頭公団法が成立し、これに基づき昭和42年に「京浜外貿埠頭公団」及び「阪神外貿埠頭公団」が設立され、コンテナターミナル等の急速な整備が図られた。
その後、経済が安定成長期に移行するにつれ、建設から管理の重要性が顕在化してきたことから、昭和56年に「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」(承継法)が施行されて各公団は解散し、「京浜外貿埠頭公団」は東京、横浜、また、「阪神外貿埠頭公団」は、大阪、神戸の各埠頭公社に引き継がれた。
一方、名古屋港においては、昭和46年に、愛知県と名古屋市が全額出えんした「名古屋フェリー埠頭公社」が、平成5年、新たに外貿コンテナ埠頭業務を追加して「名古屋港埠頭公社」に改組し、現在の5公社体制となった。埠頭公社ターミナルは、日本のコンテナ取扱いの60%を占める主力ターミナルだが、一方で、建設や改良資金の全額を借入金で調達すること等の承継法等の制約があるため、料金設定が割高なことや柔軟な経営が難しいなどの問題が指摘されており、公社制度の改革は、スーパー中枢港湾を実現する上で、大きな課題の一つとなっている。 - 船だまり(basin for small crafts)
- 小型船舶を安全に係留するための水面。
- 船積指図書
- →S/O(Shipping Order)
- 船積代理店(シッピングエゼント)
- 船会社の委託を受けて、荷主が持ち込んだ貨物を受け取りから本船に積み付けするまでの一切の作業を行う者をいう。我が国では港湾運送事業法に定める一般港湾運送事業者であり、陸揚代理店を兼ねている場合が多い。(参)エゼント
- 船荷証券
- →B/L(Bill of Lading)
- 船回し場
- 港内で船舶が方向転換をするための場所。
曳船や錨を用いないで自力回頭する場合は、船長の3倍の直径の円が必要となる。曳船や錨を使用した場合は、1.5~2倍の円が必要となる。 - フラッキング・アウト
- 先進諸国の自国船籍がパナマなどの便宜置籍国に流出すること。先進諸国の自国籍船は自国船員を乗せるという規制があり、自国船員のコストが、発展途上国と比べ数倍も高いことなどが原因。(参)船籍港
- プラットフォーム(platform)
- (1)貨物の積み卸しの台
(2)コンピュータシステムの基盤となるハードウェア及びソフトウェアのこと。例えばWindows等のように普及したOS(オペレーティングシステム)はソフトウェアのプラットフォームである。 - フラット・ベット・コンテナ
- フラット・ラック・コンテナからさらに四隅の隅柱がなくなったような、床構造のみのコンテナ。通常のコンテナ詰めができない大型貨物の輸送に使用されるもので重量物運搬に適している。
- フラット・ラック・コンテナ(flat rack container)
- プラットフォームコンテナの範ちゅうに入れられるコンテナで、ドライ・コンテナから屋根及び側壁を取り除き、さらに端壁も取り去って、床構造と四隅の隅柱のみで強度を保つようになっている。機械類、電極、木材、インゴット等で比較的大型で重い貨物を積載することが多い。(参)オープン・トップ・コンテナ
- フリー・トレード・ゾーン
- 自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発長官より指定を受けた。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より - 不陸(ふりく)
- 表面に凹凸のあること。
- フルコン船(フルコンテナ船:full-container vessel)
- コンテナを専用に積載、輸送する船。セミコン船との対比において用いられる用語。コンテナの揚げ積み方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。(参)セミコン船
- フレート・トン
- 運賃の算定基準となる貨物の重量又は容積の単位。貨物の数量表示には、重量建と容積建てがある。これは、重量のあるものは船舶の喫水に、かさ高のものは積載容量にそれぞれ制限を与えるので、二つの表示方法を併用しており、運賃清算のもとになっている。貨物の種類により定められている。
- ブレイク・バルク貨物(break bulk cargo)
- ルーズ貨物と同様、ユニタイズド貨物と対比して使われるが、特にコンテナ輸送の場合、コンテナに積み込む前や、コンテナから取り出した後の状態の貨物、又はコンテナ詰めされていない一般雑貨の意に用いられることが多い。
- プレジャーボート(pleasure boat)
- ヨットやモーターボート等海洋性レクリエーションに利用されるボートの総称。
- フローティング・クレーン(floating crane)
- 起重機船。ジブクレーンをポンツーンに乗せた形状のクレーン。港湾においては、大型重量物の荷役や土木工事等に利用されている。
- プロダクト・キャリア(product carrier)
- タンカーの一種。原油を精製してできる常温常圧で液体の石油製品を運搬する船を特にこう呼ぶ。
- 分区
- 臨港地区内において、港湾法に基づいて港湾管理者が指定。法上では
(1)商港区
(2)特殊物資港区
(3)工業港区
(4)鉄道連絡港区
(5)漁港区
(6)バンカー港区
(7)保安港区
(8)マリーナ港区
(9)修景厚生港区があるが、横浜港で指定されているのはこのうち(1)、(3)、(8)、(9)である。 - 分損
- 船舶及び積荷が全損とならない場合をいい、この中に共同海損と単独海損が含まれる。
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