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港湾業務用語集-こ-

最終更新日 2019年3月14日


-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-

-か- -き- -く- -け- -こ-

和英サーチ(こ)

-こ-

ゴー・ダウン(G/D:GO-down)
(1)総積みの一形態。輸出貨物が、本船入港後荷主の保税上屋より本船船側に持ち込まれ、船社の指定する代理店により船積みされる方式。 (2)godownと表記する場合は、倉庫という意味にも使われる。
港域
港則法適用港の港の区域のこと。港湾法の港湾区域とは必ずしも一致しない。
航海費
→運航経費
航海傭船契約(V/C:Voyage Charter)
船主が荷主に対して、船腹全部を貸して貨物の運送を契約し、その期間を何港積み・何港揚げとして一定の航海で定めているもの。この契約では、運送人の受け取るべき報酬は通常「小麦1トンにつき10ドル、揚地着船払」というように貨物運賃の形式で決められる。
公共海岸
国または地方公共団体が所有して公共の用に供されている海岸の土地及びこれと一体の管理が望ましい低潮線までの水面をいい、海岸保全区域と一般公共海岸区域からなる。
公共ふ頭(pubilic pear)
公共事業で整備され、不特定多数の荷主、船会社などに利用されるふ頭。管理は港湾管理者。
工業港機能
臨海部に立地する工場と一体となって、原材料の陸揚げや製品の船積みを行う機能。
工業港
港湾の機能による分類の一つ。原料又は製品の輸送を海上運送や港湾運送に依存する製造業、あるいは造船業が立地する港。横浜港は商港でもあり、工業港でもある。(参)商港、商業港
工事用基準面
海上工事をする時に用いられる高さの基準であり、海面が一番低い時をゼロとしている。海図のゼロにほぼ等しい。陸上工事では、東京湾平均海面(TP)(横浜港工事用基準面より約1.09m高い)を基準にすることが多く、注意が必要。
工事用基準面の図(25990 byte)
港則法
港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的として、昭和23年7月15日制定された。同法では入出港の届出義務、一定区域内への停泊義務、夜間入港の制限、広報及び危険物積載の場合の諸義務等が規定されている。(主務官庁:横浜海上保安部)
航続距離
燃料の補給を行わないで連続して航海できる最長距離のことをいう。
港長
港則法の適用される港に置かれ、同法の目的である港内の安全を図るため、船舶の出入港、停泊、危険物の荷役、修繕などに関し多くの権限を有している。港長は海上保安部長、海上保安署長などの海上保安庁職員の中から任命される。京浜港の港長は横浜海上保安部長である。
港頭地区
ふ頭内及びその周辺地区をいう。
交通政策審議会
国土交通大臣の諮問機関で、既成の枠組みにとらわれない交通の未来像、ソフト・ハードの連携の下で交通運輸体系のあり方等について幅広く議論し、交通政策に関する重要事項を調査審議している。
港費
→ポート・チャージ
港務局
港湾法に基づき、関係地方公共団体が、港湾管理者として設立した公法上の法人。新居浜港務局がその唯一の例。
公有水面(public water area)
河、海、湖、沼その他公共の用に供する水流又は水面で国の所有に属するものをいう。公有水面の占用使用あるいは埋立については、河川法、港湾法、公有水面埋立法等の規制を受ける。
航路(channel:water way)
船が港に出入りするために設けられた水路。
航路標識
船舶を安全に誘導するための諸施設の総称で、航行援助施設ともいう。航路標識にはたとえば次のようなものがある。燈標、夜標、昼標、燈台、燈浮標、燈船、沈船、標識、無線標識、回転無線標識。
港湾依存産業
出荷、取引、生産活動を行う過程で港湾から貨物の搬入を受け、あるいは港湾へ貨物の搬出を行っている産業(貿易業、石油精製業、鉄鋼業、造船業等)をいう。
港湾運営基金
→HMF
港湾運送関連事業
港湾運送事業法により、次の四つの事業が定められている。港湾運送事業の免許制と異なり、国土交通大臣に対する届出により事業を営むことができる。 (1)固定区割事業 (2)船内清掃事業 (3)荷造り荷直し事業 (4)警備事業
港湾運送近代化基金
昭和44年8月設立。港湾運送事業の近代化のための施設の整備、資金の調達にかかる助成及び調査研究などを行う。資金は、港湾運送事業者の取扱トン数に応じた拠出金等で構成されている。
港湾運送事業
港湾における船積貨物の積み卸し、はしけ及びいかだによる運送、上屋その他の荷さばき場への搬出入及び一時保管等を他人の需要に応じて行う事業。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
港湾運送事業法
港湾運送に関する秩序の確立及び港湾運送事業の健全な発達を図る目的で、昭和26年5月29日制定された。港湾運送事業の種類としては、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業及び検量事業の7種が規定されている。平成12年11月の一部改正により、特定港湾(主要9港)における一般港湾運送事業等については、参入に関し免許制を許可制に、運賃・料金に関し許可制が事前届出制に変更された。(主務官庁:関東運輸局)
港湾運送約款
一般港湾運送事業者を対象に港湾での船舶への貨物船積み、陸揚げや荷主への貨物受渡し行為など、ユーザーと元受け業者間の取り決め(契約)事項を定めたもので、国土交通大臣の認可が必要である。
港湾環境整備負担金
横浜市では、横浜港の環境の整備や保全のために、緑地をつくったり、海面の清掃などを行っている。これらの工事の費用は、横浜市や国が負担する一方、臨港地区や港湾区域内で合計10,000m2以上の事業場を有する事業者から「横浜市港湾環境整備負担金条例」により負担金を徴収している。この負担金のこと。また、負担金を課そうとするときは、あらかじめ地方港湾審議会の意見を聞く必要がある。(所管:局南部管理課)
港湾管理者(port management body)
港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重の観点から、港湾法により港湾管理者となることができるのは港務局(地方公共団体が設立する営利を目的としない公法上の法人)と地方公共団体に限定。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
港湾関連産業
海運業、港運業、倉庫業等、港湾周辺に立地し、旅客・貨物の海上輸送、港湾貨物の荷役・保管及びこれに付帯するサービスを提供する産業をいう。
港湾区域(harbor limit)
港湾法で定める手続きにより、国土交通大臣又は都道府県知事が港湾管理者の権限の及びうる範囲として認可した水域。その範囲は、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域とされている。 港湾区域は港湾管理者業務、港湾施設、入港料徴収についての地域的範囲を画するものであり、また、港湾管理者には、公有水面埋立法による埋立の免許や工事等の許可権限等の職権が属する等の法効果が生じる。
港湾計画
一定の水域と陸域(横浜港港湾区域及び横浜港臨港地区)からなる横浜港という空間について、計画的に開発・利用・保全を行うため、港湾管理者としての横浜市が港湾法に基づいて定める基本的な計画。具体的には「岸壁や荷さばき地などのふ頭計画」「物流の効率化を図るための臨港道路計画」「緑地などの港湾環境整備施設計画」など。なお、この港湾計画は港湾管理者が自ら実施する港湾施設整備のほか、港湾で活動する民間事業者などの行為の指針となる。(所管:局政策調整課)
港湾審議会
国土交通大臣の諮問機関である中央審議会(「交通政策審議会港湾分科会」)と市長の諮問機関である地方審議会(「横浜市港湾審議会」)に分けられる。(所管:局政策調整課)
港湾荷役事業
従来の「船内荷役事業」、「沿岸荷役事業」が統合されたもの。コンテナ船、RO/RO船、サイロ荷役など、荷役作業の革新に伴い、荷役形態自体、船内・沿岸の区別が困難となり、かつ一貫して行われている実態に合わせ、昭和59年の港湾運送事業法の改正により、「港湾荷役事業」という業種区分となった。(参)船内荷役事業、沿岸荷役事業
港湾法(Port and Harbor Law)
昭和25年5月31年交付、施行された法律で、(1)港湾の秩序ある整備、(2)港湾の適正な運営、(3)航路の開発及び保全を目的とする港湾の整備・管理に関する基本法。同法の成立により、わが国の港湾は、従来の国営港湾から地方公共団体の管理にゆだねられることになった。
港湾隣接地域(area adjacent to the port)
港湾区域に隣接する地域であって、港湾管理者が指定する区域。港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するために設定されるもので、この地域内において行われる一定の行為は港湾管理者の許可が必要である。また、この規制によって地域内の民有地の所有者又は占有者の権利は重大な制限を受けることになるため、港湾法は、港湾隣接地域の指定を、港湾区域外100メートル以内で必要最小限度の範囲で指定すべきことを規定している。
港湾労働法
旧法は、昭和40年6月3日交付、昭和41年7月1日施行。昭和63年に全面改訂され、昭和64年1月1日に施行された現行法(新法)は、旧法の登録日雇い労働者制度を廃止し、新たに港湾労働者雇用安定センターを、港湾運送における波動性にたいする需給調整の柱とした。また、雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることなどにより、労働力の確保や雇用の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。
国際海事機構
→IMO(International Maritime Organization)
国際拠点港湾
国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるもの。室蘭港、仙台塩釜港、千葉港、新潟港、清水港、名古屋港、下関港、北九州港等(2016年4月1日現在18港)
国際航空運送協会
→IATA(International Air Transport Association)
国際戦略港湾
長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるもの。東京港、横浜港、川崎港、大阪港、神戸港(2016年4月1日現在5港)
国際総トン
「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」に規定された基準に従って算定される総トン数。国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられており、条約加盟国間共通の指標として機能している。船舶すべての容積が算定され、運輸省令で定める除外場所を控除して得た数値に、一定の係数を掛けてできた数値に「トン」という記号を付す。
国際標準化機構
→ISO(International Standard Organization)
国際物流特区
地域経済を支える港の活性化を図るため、港湾利用コストの低減や、リードタイムの短縮など港湾利用サービスの向上により港の国際競争力を強化し、使いやすいみなとづくりを実現することで、国際コンテナを中心とした港湾取扱貨物の増加と、背後地域を含めた臨海部産業の活性化を図ることを目的に国から認定された区域。
小口貨物
発送の単位が小さな貨物の総称。大口貨物と対比して使われるが、範囲は漠然としている。コンテナ詰め対象貨物では、コンテナ1個を満たすか否かが一応の目途である。
国連海洋法条約
200海里の排他的経済水域、深海底の国際管理等の新制度を導入し、総合的な海洋秩序の再編成をはかるために設立された。海運にとって影響の大きい事項は、12海里の領海内ではすべての国の船舶の無害通航権を認め、領海の12海里への拡張にともない沿岸国の領海となった国際海峡における船舶の通過通航権を定めた。さらに排他的経済水域においても汚染防止のための措置がとられることになり、入港船舶の航海等における排出についても法的手続がとれるようになった。日本は1983年2月に条約本文に署名し、1996年に批准書を提出。
コ・ジェネレーション・システム
発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給システム。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は40%程度で、残りは排熱として失われていたが、コ・ジェネレーションシステムでは最大80%まで高められる。最近ではオフィスビルや病院、ホテル、スポーツ施設などでも導入されつつある。
ゴトコン
JRコンテナ(高さ12フィート、積載重量5トン)の俗称
コングロマリット(conglomerate)
複合企業、または多市場企業と訳される。学者によって定義は違うが、一般に異なった産業、業種の会社を買収、合併して巨大化した会社のことをいう。
混載
多数の顧客から小口貨物を集め、輸送の一単位(貨物、トラック、コンテナ、パレット等)にすること。
混載業者(Consolidator)
「コンソリ」とは「混載」の意味だが、港湾用語としては混載業者を指すことが多い。複数の荷主のLCLcargo(小口貨物)を1個のFCLコンテナに仕立てる業者のこと。不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一方向の貨物を一括して大口貨物とし、自らが荷送り人となって船社と運送契約を結ぶ業者である。航空貨物分野ではフォワーダーという。(参)LCL、FCL
コンサイニー(consignee)
受荷主。(反)シッパー
混乗船
2国籍以上の乗組員が配乗している船のことをいう。日本船籍の外航船は、ごく最近まで日本人乗組員のみだったが、国際化の推進、経済効率化を考え、少数定員化とともに外国人船員との混乗をすすめていかざるを得なくなっている。
コンソーシアム(consortium)
一般には協会、組合などの意味であるが、経済用語としては、膨大な資本投下を必要とする共同目的を遂行するための企業連合体を意味する。海運コンソーシアムでは各海運会社がそれぞれの自社船を運航するが、配船計画やスペースの割当は企業連合体が統合的に行うほか、プール制を採用している。
コンソリ
→混載業者
コンテナ
一般的には貨物のユニット化を目的とする輸送用の容器のこと。ISO規格によって国際的にコンテナの定義、主要寸法、最大総重量、表示方法などが規定されている。
サイズの種類-20フィート、40フィートなど。
使用目的の分類-ドライコンテナ、リーファーコンテナ(冷凍コンテナ)、オープントップコンテナ、タンクコンテナ、フラットラックコンテナなど。(参)特殊コンテナ
→特殊コンテナ
コンテナ化率
定期航路貨物量全体に対するコンテナ貨物の比率。全海上出入貨物に対するコンテナ貨物の割合を指す場合もある。
コンテナ船(container vessel)
コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、フルコン船と同義語であるが、セミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナの揚げ積み荷役方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。
コンテナ・ターミナル(container terminal)
海上コンテナ輸送のための施設で、岸壁、ガントレークレーン、コンテナヤード、トランスファークレーン、コンテナ・フレート・ステーション、コントロール・タワー等で構成されている。
コンテナ・フレート・ステーション
→CFS(Container Freight Station)
コンテナヤード
→CY(Container Yard)
コンテナリスト
1当該港当該船で積卸しされたコンテナの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナ一覧表」のことをいう。コンテナ特例法(通称)により、税関にこのリスト(税関様式A第1000号)を提出することでコンテナ自体の輸出入通関を口頭で申告できる。
コンテナリゼーション
コンテナによる一貫輸送システムの確立をいう。
コンテナ・ロード・プラン(CLP)
コンテナ内積付表のこと。コンテナ内貨物の明細及び情報、引渡しの形態等を記載する書式。コンテナ内蔵貨物の明細を表示した唯一の書類である。FCLは荷主又は代理店、LCLはCFSオペレーターが作成し、コンテナをCYに搬入する際CYオペレーターに提出しなければならない。
コントロール・タワー
コンテナターミナル内に位置し、本船荷役作業およびコンテナヤード内のコンテナの配置が計画指示どおりに行われるよう監督指導する建物又は部署。
コンバルカー(container/bulkcarier)
コンテナ貨物とコンテナ化できないバラ荷の双方の輸送に適合した仕様の船。
コンファレンス
→海運同盟

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港湾局総務部総務課

電話:045-671-2880

電話:045-671-2880

ファクス:045-671-7158

メールアドレス:kw-somu@city.yokohama.jp

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