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港湾業務用語集-に-

最終更新日 2021年5月12日


-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-

-な- -に- -ぬ- -ね- -の-

和英サーチ(に)

-に-

荷印
貨物の梱包や容器に表示されたその貨物の内容や荷主、荷受人、仕向け地などの情報、荷扱い方法やその他の説明事項の総称。カーゴマークともいう。
荷為替手形
輸出者から輸入者宛ての支払い指図書(為替手形)に、船荷証券や保険証券を添付したもの。輸出者は、これを銀行にて渡し、輸入者に対する代金債権を買い取ってもらい代金を回収する。貿易代金の決済としては通常この方法がとられる。
荷繰り(sifting、rehandling)
本船内にすでに積み付けられている貨物を、揚げ地変更や本船の安全運行上の問題、リーファーコンテナや危険品など特別な積付制限を必要とする場合、あるいは積付スペースの関係その他の理由により、別の位置に積付変更をしたり、一旦陸に仮揚げし元の位置に積み戻すことをいう。
二重運賃制
契約荷主(同盟船にのみ貨物を載せるという契約をした荷主)に対して、運賃同盟が非契約荷主に課徴する運賃よりも低い契約運賃を適用する制度。競争激化及び規制緩和の方向の中で北米航路においては86年に廃止され、欧州同盟及び地中海同盟においても2003年末で廃止された。
荷姿(にすがた:packing style)
貨物に施される外部包装の形態をいう。
荷造り業
港湾運送関連事業の一種。横浜港では74(平成17年1月現在)の届出店社のすべてが、荷直し業も兼業しており、この業種を「荷造・荷直業」と呼ぶことが多い。業務内容はバラ物貨物の沿岸荷役において、ポッパーの落とし口から出た貨物を袋に詰め、計量してから袋の中を縫い付けるまでの業務をいう。専門業者はきわめて少数で、大部分は沿岸業者が兼務。(参)荷直し業
荷直し業
港湾運送関連事業の一種で、横浜では届出業者すべてが荷造り業を兼業している。業務内容は船内・沿岸荷役中に発生する貨物の包装の破損を修繕したり、新しい包装に詰め替えたりする業務で、近年は、木箱、ドラム缶などの修繕作業が増えている。大部分は沿岸業者が兼務している。(参)荷造り業
荷主
物流において、その対象となる貨物の法的所有権を有する者をいう
日本港運協会(日港協)
全国の港湾運送事業者の中央団体で、港湾運送事業、検疫事業を営む国土交通省の免許事業者等(平成16年7月現在で会員数1795)で組織する同省認可の社団法人。港湾運送料金や労務対策、コンテナ・ターミナルの運営、国際複合一貫輸送問題などの協議、政策のとりまとめ及びその実施にあたる。
日本物流団体連合会
トラック、倉庫、通運、海運などの物流間連業者の横断的な全国組織。人手不足や環境問題、運賃など物流全般に関する問題を検討する社団法人(運輸省認可)
日本貿易振興機構
→JETRO(Japan External Trade Organization)
日本ロジスティクスシステム協会
メーカー、流通業、物流業、情報産業など各業種の企業に加え学識経験者を会員とする物流の専門団体(社団法人)。運輸、通産両省の管轄。物流近代化に向けた環境整備、業種・業態を超えたネットワークを基盤に物流に関連する各種調査・研究を行っている。
二木会
横浜港の海運、港運、倉庫等、間連業界と港湾局長との月例懇談会。当初、毎月第二木曜日に開催されたことから、この名称となった。(所管:局総務課)
荷役(にやく)
貨物の積み卸し作業をいう。
ニュートラル・ボディ(N/B:Neutral Body)
同盟メンバーの不正行為を取り締まるために設けられている自己監視機関(中立査察機関)をいう。
荷渡指図書(にわたしさしずしょ)
→D/O(Delivery Order)

このページへのお問合せ

港湾局総務部総務課

電話:045-671-2880

電話:045-671-2880

ファクス:045-671-7158

メールアドレス:kw-somu@city.yokohama.lg.jp

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