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港湾業務用語集-け-

最終更新日 2024年8月5日


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-か- -き- -く- -け- -こ-

和英サーチ(け)

-け-

ケーソン(caisson)
主として鉄筋コンクリートで作った箱状又は円筒状の構造物で、あらかじめ地上で製作した後に、水中又は土中に沈下させて設置したのち、コンクリート、砂などを入れて安定させる本体又は基礎構築物。
ケーソンの図
ゲート
コンテナターミナルの出入口。船名や目的地、コンテナの外観やコンテナナンバー、シールナンバーを確認する。
ゲートウェー
コンテナターミナルの出入口で、実入りコンテナの搬出入に際して、コンテナの重量測定、トラック陸送などを点検するところ。
ゲートオープン
コンテナターミナルの出入口が開くこと
ゲートクローズ
コンテナターミナルの出入口が閉められること
ケアマーク
貨物の損傷を防止するために記す、取扱指示マークのことをいう。
景観法
我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする法律。
係(繋)船坑
→ドルフィン
係(繋)船柱
→ビット、ボラード
係(繋)船浮標(mooring buoy)
浮標(buoy)には、船舶の航行の安全のための航路標識として用いられるものと、船舶を繋留するために用いられるものの2種類があり、後者を係船浮標という。
係船浮標の図(319074 byte)
係(繋)留施設(mooring facilities)
船舶をつなぎとめる施設で、岸壁、係船浮標、係船坑、さん橋、浮さん橋、物揚場及び船揚場をいう。
ゲノム
1920年にドイツの植物遺伝学者H .ヴィンクラーにより提唱された言葉で、現在では生命体の細胞の中に存在する遺伝情報の総体のことを指す。そこには遺伝子と、遺伝子の発現を制御する情報などが含まれている。
ケミカルタンカー(chemical tanker)
プロダクトキャリアをさらに高級化したもので、多種の化学製品を液状で大量に輸送するタンカー。
検疫(Quarantine)
海外から入港する船の乗組員は、検疫法に基づき臨船検疫が必要である。外国から来航した船舶については原則として検疫官により「検疫済証」又は「仮検疫済証」の交付を受けた後でなければ、その船舶から上陸又は物を陸揚げすることはできない。また、植物の輸入に際しては植物防疫法、動物の場合には家畜伝染予防法によって検疫が義務づけられている。疾病や害虫の防止、農業生産の安全などを目的に厚生省、農林水産省が全国に検疫所を設けて常時チェックしている。横浜には横浜検疫所が設置されている。
検数(surveying)
輸出入貨物について、輸出入業者に代わってその商品の個数、重量、損傷度合い等を判定し、その証明を行う業務のことで、検数業務に従事する人を検数員といい、タリーマン、チェッカーとも呼ぶ。 →タリーマン
検数事業
船積貨物の積み込み又は陸揚げを行う際の貨物の個数の計算、又は受け渡しの証明を行う事業で、事業者は、国土交通大臣の免許が必要。代表的な公益法人としては(一社)日本貨物検数協会並びに(一社)全日検がある。通称第5種事業。
検定事業
鑑定事業と検量事業をあわせて、検定事業と呼ぶ。
兼用船
数種の貨物を積める構造になっている船のこと。次のような特徴がある。 (1)市況に応じ運賃の高い方の貨物を積むことができる。 (2)空船航海を少なくすることができる。しかし、専用船と比較して、建造費が割高になる。
検量事業
船積貨物の積み込み又は陸揚げを行う際に、その貨物の容積又は重量の計算もしくは証明を行う事業で、国土交通大臣の免許が必要。鑑定事業を兼任する事業者が多い。通称第7種事業。
京浜港
東京湾内の東京港、横浜港、川崎港を指す。港湾法では、それぞれの地方自治体が港湾管理者となっているが、港則法では京浜港として一体の扱いになっている。
建設発生土
建設工事に伴い発生する余剰土。以前は、処分が主であったため、"残土"と呼んでいたが、昨今のリサイクル意識の高まりにより、余剰土をなるべく工事間で再利用を図っていくという観点から、"建設発生土"と呼ぶようになった。市内公共工事等から発生する建設発生土のうち、工事間で再利用が図れなかったものは、その大部分が南本牧ふ頭埋立地の埋立材として使用されている。

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港湾局総務部総務課

電話:045-671-2880

電話:045-671-2880

ファクス:045-671-7158

メールアドレス:kw-somu@city.yokohama.lg.jp

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