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港湾業務用語集-う-

最終更新日 2019年3月14日


-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-

-あ- -い- -う- -え- -お-

和英サーチ(う)

-う-

ウィークリー・サービス(weekly service)
毎週1回定期配船を行うサービス形態をいう。
ウェーバー制度(Waiver System)
貨物留保政策(自国海運業の育成・振興のため自国発着貨物について外国船の積取制限を設けること)を採用している国と二国間協定あるいは通商航海条約を締結していない国の船が、同国関係航路において貨物輸送する場合には、事前に同国船が就航していないことを証明する文書(ウェーバー)を取得しなければならない制度。かつて韓国において日本船籍に対して義務付けられていた。
ウェイポート
途中寄港地。当該定期航路でカバーする両端諸港ではなく、運航の途中に存在する港のこと。ウェイポートサービスとはこうした途中寄港サービスのことをいう。たとえば、欧州航路等のコンテナ船が途中の東南アジアの港に寄港し、日本からのローカル貨物を積み取る事をいう。
ウォーター・フロント(water front)
一般的には海または湖などの水面に面し、一体的に活用するのに必要な広がりを持つ土地を言う。横浜港においては、都市に隣接し、公有水面に面した部分を指すことが多く、近年では、水際線を生かした街づくりが各方面で提唱され、その再開発が注目されている。
浮さん橋
→ポンツーン
海クラ
横浜海事記者倶楽部の略称。横浜税関内に事務室があり、現在12社が加盟。港湾局では局長会見の他、随時会見、資料配布等を行っている。(所管:局総務課)
埋立法線
埋立が始まる直近の春分と秋分の満潮位を比較し、高い方の潮位をH.W.L.としたときのH.W.L.が埋立護岸等とつくる汀線。護岸の構造によって判断する。
埋立法線の解説図
上肩(うわかた)
沿岸作業での肩荷役労働者のこと。現在では、この種の作業はあまりない。
上屋(うわや:transit shed)
一般的には、貨物の荷さばき及び仮保管のため、岸壁に近接して建てた建物をいい、長期にわたって保管する倉庫と区別している。公共上屋は、平成28年8月現在45棟ある。
上屋戸前受制度(うわやとまえうけせいど:TRS:Terminal Receiving System)
昭和45年、北米定期船同盟などで決議され、横浜、神戸で導入された制度。上屋の戸前で受け取った一般雑貨を、その後、船積みまで船社の費用と責任において引き受ける制度。同制度は、船社責任の範囲を拡大したものであるが、コンテナリゼーションの進展などにより、現在利用度は低い。
運航委託
船舶の運航に伴う収支損益の一切は船主自身の計算で行うが、ただ船腹を運航能力のあるオペレーターに委託することをいう。この場合船主は集荷・配船などを委託する報酬としてオペレーターに約定の手数料を支払う。
運航経費
航海費ともいう。船費とともに、船会社の営業費用を構成する要素。船舶の運航により、運賃収入を得るため、直接必要とする経費であり、燃料費、港費・荷役費、航海消耗品費などがこれにあたる。
運航損益
船会社の粗利益ともいうべきものであり、運賃収入から運航経費を差し引いたもの。
運賃同盟
→海運同盟
運賃プール
複数の船社が、特定航路において収納する運賃を拠出してプールし、それを定められた比率に基づき配分すること。
運賃負担力
商品の生産コスト(商品価値)との比較における運賃の上乗せ可能コスト。運賃水準が設定されるときの目安になる。

このページへのお問合せ

港湾局総務部総務課

電話:045-671-2880

電話:045-671-2880

ファクス:045-671-7158

メールアドレス:kw-somu@city.yokohama.jp

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