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港湾業務用語集-い-
最終更新日 2024年8月5日
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-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-
-い-
- いかだ運送事業
- 港湾において木材の運搬にかかわる作業を行うことを認可された業種。木材をいかだに組み、水面を浮遊させて運搬を行う。
- 一貫元請業
- 荷主の委託によりFIO貨物の船内荷役、はしけ荷役、沿岸荷役を一貫して行う業種。港湾運送事業法に基づく限定一般港湾運送事業。(FIO)
- 一般公共海岸地区
- 公共海岸のうち、海岸保全区域以外のいわゆる自然公物である海岸部分をいう。横浜港には一般公共海岸地区はない。
- 一般雑貨(general cargo)
- →雑貨
- 一般廃棄物
- ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、動物の死体、その他の汚物、又は不要物などのうち、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めたもの)以外の廃棄物をいう。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定。
- 入船(いりふね)つなぎ
- 本船が岸壁・さん橋で、船首(おもて、へさき)を基部に向けて係留すること。(反)出船つなぎ
- 入出し(いれだし)
- 本船が入港した同じ日に出港すること。
- インゴット(ingot)
- 精錬溶解したアルミ、スチール等の金属を鋳型で固まらせたもの。鋳塊。
- インセンティブ補助
- 横浜港の利用者のコスト軽減を図り、港湾産業を活性化するため、入港料、岸壁使用料の港湾施設料などの港費の全部または一部を減免または補助金交付などをすること。
- インターモーダル・トランスポート
- 複合輸送。自動車、鉄道、船舶、飛行機といった陸海空の異なった輸送方法を効率的に組み合わせて一貫輸送する方法。
- インディペンデント・アクション
- 独自行動権。同盟単位の運賃、サービス水準とは別に、同盟メンバーが単独でその船会社を利用したときにのみ適用される運賃、サービス水準を設定できる権利。米国海事法(1984年・昭和59年)で、同盟のマーケット・パワーが競争削減に及ぼす影響とのバランスから導入が義務づけられた。
- インフラ
- インフラストラクチャー(infrastructure)の略。都市や産業の基盤となる施設で、長期にわたって変化の少ないもの。港湾、鉄道、自動車道などがそれにあたる。本来は下部構造、下部組織の意。
- インベントリー(inventory)
- 本来的には財産・在庫品目録あるいは目録づくり、品調べをするという意。コンテナ関係用語では、需給予測に基づいて、コンテナの整備、在庫管理を行い、その円滑・効率的な運用を図ることをいう。インベントリー・コントロールともいう。
- インボイス(invoice)
- 荷主が、発送貨物の品名、種類、価格、発送人、荷受人等を詳細に記入し、荷受人に送付する明細書。
- インランド・デポ(inland depot)
- 内陸におけるコンテナの集配基地。コンテナ船から陸揚げされたコンテナ又は船積みするコンテナの荷詰め、荷出し、混載及び通関を行う機能を持つ。代表的な例として、栃木県の宇都宮インランド・デポがある。
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