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港湾業務用語集-か-
最終更新日 2023年12月19日
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-あ- -か- -さ- -た- -な- -は- -ま- -や- -ら- -わ-
-か-
- カーゴ・シェアリング
- 一般に複数の船会社又はコンソーシアムの間で特定航路の貨物を一定の比率により分け合う制度をいう。その目的・態様・性格は一定しないが、大別すると、 (1)過当競争を排除し、安定した運賃とサービスを提供するための民間協定 (2)特定国の経済的ないし政治的目的のため、あるいは特定の船会社又はコンソーシアムの権益保護のための政府間協定のふたつに分けることができる
- 海運自由の原則
- 海運活動については自由かつ公平な競争のもとに行うこととし、政府の介入は最小限にするということを原則とする。イギリスや日本などの先進海運国の海運政策の基本とされてきた。しかし、南北問題の高まりとともに発展途上国の多くで自国商船隊の振興を図るために海運活動への政府の介入が行われており、海運自由の原則に対し次第に修正が加えられつつある。
- 海運造船合理化審議会
- 昭和25年発足の「造船合理化審議会」を発展的に改組し、昭和27年に発足した運輸省の付属機関。機能としては、運輸大臣の諮問に応じ、海運及び造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議し、必要と認められる事項を建議することにある。
- 海運代理店業
- (1)船積み手続、(2)入出航時の関係官公庁等に対する申請手続、(3)積荷、揚荷の手配、(4)港湾作業の手配等の海運業者の行う業務を代理する業務。海上運送法により届出制となっている。
- 海運同盟(shipping conference、freight conference)
- 特定航路に定期船を配送する複数の海運会社が、無用の競争を避け、加盟各社の利益の維持増進を図るとともに、他方、輸送能力の安定、運賃の安定、サービスの向上等を目的として、運賃や営業形態を相互に協定する国内的あるいは国際的なカルテルの一種。比較的容易に加入できるオープン・コンファレンスと新加入に厳しい条件をつけたクロズード・コンファレンスがある。(参)運賃同盟:コンファレンス
- 海貨業
- 海運貨物取扱業のこと。港湾運送事業法に規定する一般港湾運送事業(一種)のうち「港湾において、荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役及びはしけ運送を一貫して行う」事業をいう。また、荷主だけでなく、船社の委託も受けられるのが新海貨業で、通常、これもあわせて海貨業と称している。(参)乙仲
- 外郭施設
- 港内を外力から守るための施設で、護岸、防波堤、防砂堤、防潮堤及び導流堤などがある。
- 海岸管理者
- 海岸法に基づき、海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理を行う者であり、原則として都道府県知事が管理者となる。ただし、海岸保全区域が港湾区域と重複する場合は港湾管理者の長が管理者となる。また、港湾区域に接する一般公共海岸については、都道府県知事との協議により港湾管理者の長が管理することができる。
- 海岸法
- 津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図ることにより、国土の保全に資することを目的とした法。昭和31年に施行された。
- 海岸保全区域
- 津波、高潮、波浪、その他、海水または地盤変動による被害から海岸を防護し、国土の保全に資することを目的とする海岸法に基づき、防護すべき海岸として指定された区域をいう。
- 海岸保全施設
- 海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、消波目的の砂浜、その他海水の浸入又は海水による侵食を防止するための施設をいう。
- 開港(open port)
- 関税法上、外国貿易船が出入港することを認められている港。
- 海象(かいしょう:marine phenomenon)
- 波、潮位、海流など、海洋に関する諸元をいう。
- 海上運送事業
- 船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業、海運代理店業の4種類がある。海上運送法が適用される。事業の開始。廃止にあたっては届出を、また定期航路事業を営む者に対しては賃率表の設定、変更に関する内容の公示と届出、賃率表の遵守を義務づけている。
- 海上貨物通関情報処理システム
- →Sea-NACCS
- 海上コンテナ
- 船舶によって貨物輸送するためのアルミ又はスチールでできた箱。大きさはISO規格で定められており、主流は高さ9フィート6インチ又は8フィート6インチ、長さ20フィート及び40フィートの二種類。アメリカ合衆国内では長さ45フィートのコンテナも一般的である。積荷の輸送形態にあわせて、ドライ、バルク、タンクコンテナなどさまざまな種類がある。 →コンテナ →背高コンテナ →コンテナの種類
- 海図(chart)
- 航海に利用する図の総称で、直接航海に供する航海用海図、気象海流図、磁計偏差図、水深図、ロラン海図などがあるが、航海用海図のみを指すときもある。
- 解撤
- 老朽、余剰船をスクラップすること。船舶の需給を調整することを目的とする。また、わが国では、近隣発展途上国に対する経済技術協力の一環として、昭和61年6月に特定外航船舶海撤促進臨時措置法を施行し、関係国際機関にも船舶の海撤を呼びかけている。
- 外貿埠頭公団
- 本格的なコンテナ時代を迎えるにあたり、「外貿埠頭公団法」に基づいて設立された特殊法人。京浜外貿埠頭公団と阪神外貿埠頭公団とがあったが、昭和56年公布の「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」により、その業務は横浜、東京、大阪、神戸の4埠頭公社に引き継がれた。
- 海里(sea mile)
- 海上の距離をあらわす単位。その他の子午線の曲率円の中心における角1′に対する子午線の弧の長さをいい、日本では地理緯度45°における子午線の弧1′の長さ1、852メートルを1海里と定めた。
- 化学的酸素要求量
- 海水などに含まれる被酸化性物質(主として有機物)を、酸化剤を用いて一定の条件のもとで酸化するときに消費される酸化剤の量を、酸素の量に換算したもの。CODは海域及び湖沼における有機物による水質汚濁の指標となっていて、CODの数値が大きい場合は、水中に存在する有機物の量が多いことを意味し、有機物による水質汚濁の程度が大きいことを示す。
→COD(Chemical Oxygen Demand)→COD(Chemical Oxygen Demand) - 貨客船
- 客船
- 革新船
- コンテナ船、RO/RO船など港湾荷役作業の合理化を目的とした船のこと。一般貨物船に比べ荷役が合理化されているため、港湾労働者の雇用不安を招くとされ、革新船の就航やバースの変更などについては事前協議の対象となる。
- 加州航路
- →PSW(Pacific South West)
- カスタム・ブローカー
- →通関業
- カット時間
- 搬入受付締め切り時間
- ガット船
- 自航式の埋立用資材を運搬する船で資材の積込、積卸しにグラブを使用するもの。
- 神奈川臨海鉄道(株)
- 昭和38年6月、京浜工業地帯の鉄道貨物輸送を行うために設立。昭和39年3月塩浜操駅(現川崎貨物駅)に接続する水江線、千鳥線及び浮島線の営業を開始。さらに横浜地区の鉄道貨物輸送を行うため、日本国有鉄道及び横浜市の増資により、根岸駅に接続する本牧線を建設して、昭和44年10月に営業を開始。川崎地区及び横浜地区に発着する原材料、製品及び輸出入貨物の輸送を行っている。資本金13億7650万円の株主構成は、JR貨物約5.4億円、横浜市3億円(昭和44年1月出資)、神奈川県2億円、他は臨海工業地帯の企業等。
- 可変ピッチプロペラ(CPP:Controllable Pitch Proppeller)
- 機関出力が一定の状態で速度、前後進及びプロペラの負荷変化に応じて、プロペラ翼のピッチを変化させる機構を有するら旋推進器。
- カボタージュ(cabotage)
- 外国船舶による国内沿岸輸送。船舶法第3条により外国船舶による国内輸送は原則として認められていない。
- 貨物運送取扱事業法
- 貨物取扱事業に関する法律で、平成2年12月に施行された。国際複合一貫輸送を促進するため、これまで海上運送法や航空法など輸送モード別の法律で規定されていた取扱事業の部分を切り離して一つの法律とし、総合的な取扱制度を規定したもの。(参)物流二法
- 貨物自動車運送事業法
- 実運送業に関する法律で、平成2年12月に施行された。従来の道路運送法からトラック事業規制を切り離したうえ、路線及び区域の事業区分を廃止し、新事業はこれまでの免許制から許可制に改め、運賃も許可制から届出制となるなど緩和措置が取られた。(参)物流二法
- 看貫場(かんかんば)
- 貨物の重量を計量する場所
- 環境アセスメント
- 環境影響評価。開発行為を行う場合、あらかじめその実施が環境に及ぼす影響を調査、予測し、これを評価することにより、環境破壊を未然に防止しようとする手続き。
- 換算延長(conversion length)
- 予算用語の一つ。防波堤、係留施設などの工事実施が多年度にわたるときは、通常、床堀工、捨石工、ケーソン据付工、上部工と順に施行し、当該施設の完成は数年を待たなければならず、実延長で表示する場合、進捗状況がわかりがたい。したがって、これを、事業費の支出に合わせて、あたかも施設が完成していくかのように換算して施設延長を表示する場合があり、この方法を換算延長という。
- 関税法
- 関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るための必要事項を定めた法律。昭和29年4月2日制定。
- 間接貿易
- →直接貿易
- 鑑定事業
- 船積み貨物の積み付けに関する証明、調査及び鑑定を行う事業で、事業者は、国土交通大臣の免許が必要である。鑑定人のことをサーベイヤーといい、依頼に応じた鑑定を行うとともにサーベイヤーレポート(鑑定書)を発行する。鑑定事業は検量事業とともに同一事業者が営むのが通例で、代表的な公益法人では(一社)日本海事検定協会及び(一財)新日本検定協会がある。通称第6種事業。
- 関東地区港湾整備促進協議会
- 国土交通省関東地方整備局内の関東地区における港湾管理者が相互に連携と、各港湾の整備促進を図ることを目的として設立した団体。事務局は横浜市港湾局政策調整課にある。市長は理事、港湾局長は参与、政策調整部長は事務局長。(所管:局政策調整課)
- ガントリークレーン(gantry crane)
- 橋型けた(桁)と一定の間隔を置いて設けた2本の走行脚で支え、脚下部には軌条上を走行する車輪又は舗道上を走行するタイヤを有し、橋型桁上の上限にトロリーを横行させて荷役を行うクレーン。コンテナクレーンともいい、本市では重量物用橋型起重機とも称している。
- かんばん方式
- トヨタ自動車が採用しているジャスト・イン・タイム方式の名称。下請け部品メーカーからの部品納入を指定時間のプラス・マイナス30分以内に行うこと、部品は生産ラインの入口で納入し、納入に際しての検査・検量は行わないことなどがシステムの根幹。かんばん方式と呼ばれるのは、部品納入の際提出される書類を「かんばん」と呼んでいるため。
- 岸壁
- さん橋と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。通常、前面水深-4.6m未満を特に物揚場という。さん橋とは構造上区分され、岩体背後の土圧に対して、ケーソン等方塊の自重で支える重力方式、前面に矢板の壁を設け支える矢板方式、土留めの前面に横さん橋を設置するさん橋方式に大別される。
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