Q
海外からの転入届の手続きについて教えてください。
最終更新日 2022年5月2日
A
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、お住まいの区の区役所の戸籍課の窓口に届出をお願いします。
※代理人が届出をされる場合には、委任状が必要です。
※行政サービスコーナーでの届出はできません。
※郵送での届出はできません。
必要なもの
・パスポート又は航空券の控えなど(転入者全員のもの。帰国日を確認させていただきます。)
・戸籍謄本、戸籍の附票の写し(本籍地が横浜市内の方は不要)
・窓口に来る方のお名前が確認できるもの(パスポート、運転免許証等)
区役所(戸籍課)への転入・転居・世帯変更等の届出期間の延長について
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きを行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎても、手続きいただけます。
●ご注意いただきたい点
転入の届出等、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめお住まいになる区の区役所に確認をお願いします。
また、運転免許証や銀行口座など、区役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。