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離婚届について、どのように記入するのですか。
最終更新日 2024年9月18日
離婚届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。提出先及び持参書類等は、別項目を参照してください。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
届出人について
- 夫・妻が署名してください。
- 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人となります。
(離婚が成立・確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。成立・確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。)
証人について
- 届出人以外の成年の方2人により、署名してください。
- 裁判による離婚の場合は、必要ありません。
未成年の子の氏名記入欄
- 夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください。
(夫婦共同の親権とすることはできません。また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出する必要があります。)
婚姻前の氏に戻る者の本籍欄について
- 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記載してください。(婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。)
- 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、この欄には記入しないでください。
(この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条の2の届出をする必要があります。詳しくは「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。)
父母の氏名、父母との続柄欄
実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。(養父母の氏名及び養父母のとの続柄は、その他欄に記載してください。)
住所欄
- 現在、住民登録をしている住所を記載してください。
- 離婚届と同時に住所等を変更される方で新しい住所地に届出する場合は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
(離婚届だけで住所を変更することはできません。住所変更の届出については、平日の区役所開庁時間のみの取扱いになります。詳しくは、「区役所戸籍課登録担当」に確認してください。)
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このページへのお問合せ
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:294-342-367