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Q
住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。
最終更新日 2024年9月18日
A
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。
関連ウェブサイト
戸籍・住民票・印鑑登録などの証明発行
※住民票の除票の写しは、窓口または郵送での請求に限ります。
このページへのお問合せ
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:493-752-432