このページの先頭です
Q

氏を変更(改姓)したいのですが、変更することはできますか。また、どのように手続きするのですか。

最終更新日 2024年3月1日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

氏を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
「家庭裁判所」において、やむを得ない事由があると判断をされた場合に限り、氏の変更をすることができるようになります。

「家庭裁判所」で氏の変更許可を得た後、審判書の謄本と確定証明書を添えて「区役所戸籍課戸籍担当」に氏の変更届をしてください。
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等により氏の変更が必要になった場合は、別の届出により、氏を変更することになります。この場合、家庭裁判所での許可が必要ないものもあります。)

詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。

家庭裁判所への申し立て手続きについて

申し立て手続きの詳細は「家庭裁判所」にご確認ください。
 申立先 氏を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」
 申立人 氏を変更する人
家庭裁判所に持参するもの
・氏を変更する人の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
・申立人の印鑑(認印で可)
・手数料(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
問合わせ先 【横浜家庭裁判所】(TEL 345-3463)(住所 横浜市中区寿町1丁目2番地)

氏の変更届の届出先について

届出人の方(氏を変更する人。婚姻している方は配偶者も届出人となります。)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。
(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)

氏の変更届に持参するもの

1 氏の変更届(戸籍法107条1項の届) 1通
 ・届出用紙は全国共通です。
 ・区役所戸籍課戸籍担当で氏の変更届の用紙をお渡ししています。市役所、行政サービスコーナーでは、お取扱いしていません。
 ・記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
2 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本と確定証明書 1通

このページへのお問合せ

市民局 窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:858-999-495

先頭に戻る