離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。また、届出するときに持参するものは何ですか。
最終更新日 2022年10月5日
協議離婚を届出する際、ご持参いただくものと、届出先は、次のとおりです。離婚届の書き方については、別途項目を参照してください。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
協議離婚届の際、ご持参いただくもの
・離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
区役所戸籍課戸籍担当又は行政サービスコーナーの窓口で離婚届の用紙と書き方の説明書をお渡ししています。(市役所ではお渡ししていません。)
なお、横浜市webサイトの電子申請・届出サービスのページからダウンロードすることもできます。
・戸籍全部事項証明書(謄本)1通(市内に本籍がない場合)
・窓口に来た人の本人確認を行いますので、写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
なお、本人確認書類が国民健康保険証など写真付きでない場合等には、さらに別の本人確認書類の提示やご質問をさせていただく場合もあります。 (記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
・戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別途、届出が必要になります。(離婚の日から3か月以内に届出してください。)
・夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。(離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。)
届出先
・届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)
・住所や本籍がない場合でも、ご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある区役所であれば届出することができます。(詳しくは、届書を持参する「区役所戸籍課戸籍担当」にご確認ください。)
・区役所開庁時間以外にお届けの場合は、区役所の夜間・休日受付にて書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。正式に受付できない場合等は、ご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。)