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Q

入籍届(子供の氏を父の氏から母の氏に変更する場合等の届出)はどのようにするのですか。

最終更新日 2024年3月1日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

子の氏が父または母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、「区役所戸籍課戸籍担当」に入籍届をすることで、父または母と同じ氏を称することができます。
 父母が離婚し、父または母と戸籍が別になった子がその母または父の戸籍に入るためには、この入籍届の届出をすることになります。この場合の手続方法は次のとおりです。

詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。

家庭裁判所への申し立て手続きについて

家庭裁判所の申し立てによる審理後、氏変更許可の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、「区役所戸籍課戸籍担当」に入籍届を提出してください。)
 申立先 子(申立人)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
 申立人 子(15歳未満の場合は親権者)

家庭裁判所に持参するもの
・子の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
・子が入籍する親の戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
・申立人の印鑑(認印で可)
・手数料(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)

問合わせ先 【横浜家庭裁判所】(TEL 045-345-3463)(住所 横浜市中区寿町1丁目2番地)

入籍届の届出先について

届出人の方(子・子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。
(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)

入籍届に持参するもの

1 入籍届 1通
 ・届出用紙は全国共通です。
 ・区役所戸籍課戸籍担当で入籍届の用紙と書き方の説明書をお渡ししています。市役所、行政サービスコーナーでは、お取扱いしていません。
 ・記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
2 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通

家庭裁判所の許可を必要としない場合について

・婚姻中の父母の氏を称する場合に行う入籍届など、家庭裁判所の許可が不要な場合がありますので、手続きの詳細については、「区役所戸籍課戸籍担当」にご確認ください。

このページへのお問合せ

市民局 窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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