婚姻届について、どのように記入するのですか。
最終更新日 2022年4月1日
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
提出先及び持参書類等は、別項目を参照してください。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
届出人について
・夫・妻が旧姓で署名してください。
・男性女性とも18歳以上の方が届出することができます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも届出することができます。この場合は、父母の同意が必要となります。
(届書のその他欄に婚姻に同意する旨と父母それぞれの署名をしてください。署名ができない場合は、「区役所戸籍課戸籍担当」に確認してください。)
証人について
・届出人以外の成年の方2人により、署名してください。
・外国で成立した婚姻について届出をする場合は、必要ありません。
婚姻後の夫婦の氏
・新しい本籍欄・婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。
(選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。)
・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
・新しい本籍は、日本国内であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。(夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。)
・外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗る場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。(婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)
父母の氏名、父母との続柄欄
・実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。(養父母の氏名及び養父母のとの続柄は、その他欄に記載してください。)
本籍欄
・婚姻前の本籍地及び戸籍筆頭者の方の氏名を記載してください。
住所欄
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・婚姻届と同時に住所等を変更される方で新しい住所地に届出する場合は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
(婚姻届だけで住所を変更することはできません。住所変更の届出については、区役所開庁時間のみの取扱いになります。詳しくは、「区役所戸籍課登録担当」に確認してください。)