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Q

建物を新築・建替えした場合の住所について

最終更新日 2023年7月7日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

建物の新築・建替え・出入り口の変更をした町が住居表示を実施している場合は、住所設定のため、「建築物異動届」の届出を行う必要があります。

この届出がされていないと、転入手続が行えませんので、ご注意ください。

なお、住居表示の実施有無は以下のページから確認できます。
【住居表示実施町名一覧】

届出できる方

建築主、設計者、不動産業者、入居者

届出方法

下記いずれかの方法で手続を行えます。
・窓口への来庁(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当)※平日8:45~17:00/第2・第4土曜9:00~12:00
・郵送(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当宛)
オンライン(横浜市電子申請・届出サービス)(外部サイト)

必要書類

・建築物異動届
・建物の付近の見取図(案内図)※建築場所を明示してください
・配置図 ※玄関から道路までの導線を赤字矢印で明記してください
・平面図

届出時期

建築物を新築・建替え等をした際

※届出には平面図等が必要ですので、建築確認申請がお済みで、出入り口が確定されたら届出が可能となります。

様式(建築物異動届)

各区役所戸籍課登録担当窓口または横浜市電子申請・届出サービスでダウンロードをお願いします。
横浜市電子申請 建築物異動届(外部サイト)

関連ウェブサイト

問合せ先

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス課

電話:045-671-2320

電話:045-671-2320

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-juukyo@city.yokohama.jp

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