Q
建物を新築・建替えした場合の住所について
最終更新日 2023年7月7日
A
建物の新築・建替え・出入り口の変更をした町が住居表示を実施している場合は、住所設定のため、「建築物異動届」の届出を行う必要があります。
この届出がされていないと、転入手続が行えませんので、ご注意ください。
なお、住居表示の実施有無は以下のページから確認できます。
【住居表示実施町名一覧】
届出できる方
建築主、設計者、不動産業者、入居者
届出方法
下記いずれかの方法で手続を行えます。
・窓口への来庁(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当)※平日8:45~17:00/第2・第4土曜9:00~12:00
・郵送(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当宛)
・オンライン(横浜市電子申請・届出サービス)(外部サイト)
必要書類
・建築物異動届
・建物の付近の見取図(案内図)※建築場所を明示してください
・配置図 ※玄関から道路までの導線を赤字矢印で明記してください
・平面図
届出時期
建築物を新築・建替え等をした際
※届出には平面図等が必要ですので、建築確認申請がお済みで、出入り口が確定されたら届出が可能となります。
様式(建築物異動届)
各区役所戸籍課登録担当窓口または横浜市電子申請・届出サービスでダウンロードをお願いします。
横浜市電子申請 建築物異動届(外部サイト)