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Q

建物を新築・建替えした場合の住所を教えてください

最終更新日 2024年2月28日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

住居表示を実施している町で、建物の新築・建替え・出入口の変更をした場合は、住所の設定のため、「建築物異動届」を届出ください。
この届出がされていないと、転入手続が行えませんので、ご注意ください。
住居表示を実施していない町では建物のある土地の地番が住所となります。

住居表示の実施の有無は以下のページから確認できます。
【住居表示実施町名一覧】
なお、青葉区・瀬谷区には住居表示実施地区はありません。

届出できる方

建築主、設計者、不動産業者、入居者

届出方法

下記いずれかの方法で手続を行えます。
オンライン(横浜市電子申請・届出サービス)(外部サイト)
・窓口への来庁(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当)※平日8:45~17:00/第2・第4土曜9:00~12:00
・郵送(建築物のある区を所管する区役所戸籍課登録担当宛)

必要書類

・建築物異動届
・建物の付近の見取図(案内図)※建築場所を明示してください
・配置図 ※玄関から道路までの導線を赤字矢印で明記してください
・平面図

届出時期

建築物を新築・建替え等をした際

※届出には平面図等が必要ですので、建築確認申請がお済みで、出入口が確定されたら届出が可能となります。

様式(建築物異動届)

各区役所戸籍課登録担当窓口にてお渡しいたします。または横浜市電子申請・届出サービスよりオンラインで届出いただけます。
横浜市電子申請 建築物異動届(外部サイト)

関連ウェブサイト

問合せ先

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス課

電話:045-671-2320

電話:045-671-2320

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-juukyo@city.yokohama.jp

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