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戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。
最終更新日 2022年4月1日
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。
戸籍の附票の除票の写しは、横浜市内の区役所、行政サービスコーナーで請求できます。※コンビニ交付では取り扱っていません。
戸籍の附票の除票の写しを請求する場合は、窓口に来る方の自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなどの本人確認書類をお持ちください。
※本人確認書類が、健康保険証など写真付きでない場合や官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、その他の本人確認書類をご提示いただいたり、ご質問をさせていただく場合があります。
同じ戸籍に記載されている方及び戸籍に記載されている方の直系親族である方以外の代理人が請求される場合には、委任状が必要です。
手数料は1通300円です。
行政サービスコーナーは、
・月曜日~金曜日の午前7時30分~午後7時、
・土曜日・日曜日は午前9時~午後5時まで取り扱っています(祝日、振替休日は休所)
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