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Q

本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。

最終更新日 2024年3月1日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

戸籍の本籍を変更するときは、転籍届を「区役所戸籍課戸籍担当」に届出していただく必要があります。
・夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍のみを移したいときは、分籍届をすることになります。詳しくは分籍届の項目を確認してください。
・既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。

ご持参いただくもの

 転籍届 1通
 ・届出用紙は全国共通です。
 ・区役所戸籍課戸籍担当又は行政サービスコーナーの窓口で転籍届の用紙と書き方の説明書をお渡ししています。市役所では、お渡ししていません。
 ・横浜市webサイトの電子申請・届出サービスのページよりダウンロードできます。
 ・届出人の方は、戸籍の筆頭に記載された方及び配偶者。筆頭者が15歳未満の場合は法定代理人となります。
 ・夫婦の一方の方が亡くなられているときは、おひとりで届出することができます。
 ・記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。

■ 注意事項
 令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、同一区内での転籍の場合を除いて、従来どおり本籍地にて戸籍謄本を取得され、届書に添付ください。

届出先

・届出人の方(戸籍の筆頭に記載された方及び配偶者。転籍届にはそれぞれのご署名が必要です。筆頭者が15歳未満の場合は法定代理人)の所在地又は本籍がある区、新しく本籍を置くところの区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)

転籍届出後の新しい本籍について

新しい本籍は、日本国内であればどこの場所でも本籍地とすることができます。

区外から本籍を移した場合の転籍届後の新しい戸籍について

死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。

転籍届の住所欄への記入方法について

・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・転籍届と同時に住所等を変更される方で新しい住所地に届出する場合は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
(転籍届だけで住所を変更することはできません。住所変更の届出については、区役所開庁時間のみの取扱いになります。詳しくは、「区役所戸籍課登録担当」に確認してください。)

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

市民局 窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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