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Q

本人にかわって代理で印鑑登録する方法を教えてください。

最終更新日 2024年2月16日

A

お住まいの区の区役所の窓口に届出をお願いします。※行政サービスコーナーでは届出することはできません。
登録する印鑑、委任状、代理人の本人確認資料をお持ちください。(委任状は本人自筆です。見本は下記ホームページをご参照ください。)
印鑑登録の方法として、次の2通りの方法があります。

  1. 文書照会方式

受付後、本人あてに区役所から郵送で照会文を発送します。届いた照会文に本人の住所・氏名・登録する印鑑を押印していただき、再度、来庁していただきます。

※郵便事情によって登録までに日数(1週間程度)がかかることがありますので、余裕をもっての手続きをお願いします。

  1. 保証人方式

印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書の保証書欄に住所、氏名、生年月日を記載し、登録している印鑑を押印した場合は、即日で印鑑登録いたします。ただし、代理人が保証人を兼ねることはできません。保証人が横浜市以外で住民登録をしている場合は、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付していただく必要があります。

詳細は、区役所戸籍課登録担当にお問い合わせください。

登録できない印鑑について

次の印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  3. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメ-トルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
  6. 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

など

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス課(個別の申請・届出についてのご相談は区役所戸籍課にお問い合わせください。)

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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