離婚届(調停等の裁判離婚)はどこに届出するのですか。また、届出するときに持参するものは何ですか。
最終更新日 2022年10月5日
裁判による離婚(調停・審判・判決による離婚)の届出する際、ご持参いただくものと届出先は、次のとおりです。
離婚届の書き方については、別途項目を参照してください。
詳細は区役所戸籍課戸籍担当にお問い合わせください。
裁判による離婚届の際、ご持参いただくもの
・離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
区役所戸籍課戸籍担当又は行政サービスコーナーの窓口で離婚届の用紙と書き方の説明書をお渡ししています。(市役所では、お渡ししていません。)
なお、横浜市webサイトの電子申請・届出サービスのページからもダウンロードすることができます。
・戸籍全部事項証明書(謄本) 1通(市内に本籍がない場合)
・調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書 1通(記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
・戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。(離婚成立の日から3か月以内に届出してください。)
・夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要になります。(離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。)
届出期間
・離婚が成立・確定した日から10日以内(申立人の方からの届出のみ。)
・成立・確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
届出先
・届出人の方(申立人)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の「区役所戸籍課戸籍担当」となります。(行政サービスコーナー及び市役所ではお取扱いできません。)
・住所や本籍がない場合でも、ご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある区役所であれば届出することができます。(詳しくは、届書を持参する「区役所戸籍課戸籍担当」にご確認ください。)
・区役所開庁時間以外にお届けの場合は、区役所の夜間・休日受付にて書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。
正式に受付できない場合等は、ご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。)