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離婚届

最終更新日 2023年2月9日

届出する人・できる人

協議離婚

夫と妻

裁判離婚

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

受付窓口

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前9時から正午まで
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外
この時間帯は、夜間・休日受付にて受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、離婚届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

協議離婚

夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)の区役所(市町村)

裁判離婚

夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)の区役所(市町村)

受付期間(提出時期)

協議離婚

任意(届出日が離婚の成立日となります。)

裁判離婚

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

必要なもの

協議離婚

  • 離婚届
    ※証人2人の記載が必要です。
  • 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
    ※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
  • 届出人の本人確認資料(戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認について)
    ※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。

裁判離婚

  • 離婚届
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  • 確定証明書(審判・判決の場合)
  • 提出先に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を1部
    ※横浜市内に本籍がある人が横浜市内の区役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。

※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

費用(手数料)

無料

備考

離婚後の氏について

婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

未成年のお子様がいる場合

注意事項

他の市町村や他の機関に問合せが必要な離婚届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、離婚届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

離婚届の様式・記載例

窓口での入手

届出の様式(用紙)は市内各区役所戸籍課で配布しています。また、他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。

様式ダウンロード

届出の様式は、横浜市電子申請・届出サービスからダウンロードできます(注意事項を必ずご確認ください。)。
     
・離婚届の様式・記載例
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
      
・離婚の際に称していた氏を称する届の様式・記載例
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
     
【ダウンロードした様式を使用する場合の注意事項】
様式のダウンロードを利用する場合は次の点に注意してください(届出を受理できない場合があります。)。
・白色の普通紙で印刷してください。
・指定したサイズの用紙を使用してください。(参考)A4サイズ2枚を貼り合わせたA3サイズは不可
・印刷の一部欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。
・指定した用紙サイズに対して、極端に縮小や拡大して印刷された用紙は使用しないでください。
・離婚届は記載例を確認して記入し、不明な点は提出先区役所等にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

【制度全般について】 市民局区政支援部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

【申請・届出等について】

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