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出生届

最終更新日 2024年11月20日

届出する人・できる人

父または母

届出期間

  • 生まれた日を含め14日以内
  • (国外で生まれた場合)生まれた日を含め3か月以内

注意事項

  • 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
  • 国外で出生したときは、この期間内に出生届を提出するとともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があります

必要なもの

1.出生届

国内での出生は、出生後に医療機関からもらえるケースが多いです。出生届の右半分が出生証明書(医師または助産師が記入)となっていますので、受け取った出生届の左半分を記入して届出してください。

注意事項

2.母子健康手帳

母子健康手帳の中にある出生届出済証明を行います。

注意事項

以下の場合は、後日の開庁時間内に、届出した区役所へ母子健康手帳をご持参いただくことになります。

  • 夜間・休日受付の窓口で届出した場合
  • 第2・第4土曜の開庁時に横浜市が本籍でない届出をする場合

3.マイナンバーカード交付申請書(マイナンバーカードの発行を希望される方)※令和6年12月2日以降に出生届を提出される方

お子さんのマイナンバーカードを申請される方は、出生届と併せてマイナンバーカード交付申請書を提出ください。
申請方法は1歳未満の方のマイナンバーカードの申請からご確認ください。

受付窓口

以下のうち、いずれかの区役所(市区町村)へ届出してください。

  • 生まれたところ
  • 届出人の住所地
  • 子の本籍地

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外

注意事項

この時間帯は、夜間・休日受付にて受付しますが、その場で内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、出生届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

備考

子の名に使える文字

お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
使うことのできる漢字については法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お子さんのマイナンバーについて

出生届によりお子さんが住民票に記載されるとマイナンバーが付番されます。
出生届と併せてマイナンバーカードを申請されていない方には、その後、約3週間でマイナンバーをお知らせする個人番号通知書が住民票の住所へ送付されます。

注意事項

他の市区町村や他の機関に問合せが必要な出生届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、出生届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

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