ここから本文です。

離婚届

最終更新日 2024年6月6日

お知らせ

届出する人・できる人

協議離婚の場合

夫と妻

裁判離婚の場合

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)

受付期間

協議離婚の場合

任意(届出日が離婚の成立日となります)

裁判離婚の場合

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

必要なもの

協議離婚の場合

離婚届

様式は以下の方法で取得できます

注意事項
  • 証人2人の記載が必要です
  • 離婚届は記載例を確認して記入し、不明な点は提出先区役所等にお問い合わせください。

届出人の本人確認資料

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード など

詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。

(届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合)マイナンバーカード、住民基本台帳カード

券面事項を修正します

裁判離婚の場合

離婚届

様式は以下の方法で取得できます

調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本

確定証明書(審判・判決の場合)

(届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合)マイナンバーカード、住民基本台帳カード

券面事項を修正します

受付窓口

  • (協議離婚の場合)夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)の区役所(市区町村)
  • (裁判離婚の場合)夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)の区役所(市区町村)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外

注意事項

  • この時間帯は、受付後すぐに内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、離婚届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
  • 届書の記載に不備があった場合等は、届書の記載内容訂正のために開庁時間内に再度ご来庁いただくことがあります。そのため、なるべく提出日以前の開庁時間内に、届書に不備等がないかの確認を受けてください。

備考

離婚後の氏について

婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
様式は市内各区役所戸籍課で配布しているほか、横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロードすることもできます。(印刷するときは、ダウンロードページにある注意事項を必ずご確認ください

未成年のお子様がいる場合

注意事項

他の市区町村や他の機関に問合せが必要な離婚届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、離婚届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

前のページに戻る

ページID:971-615-253

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews