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転籍届
本籍地を移すときの手続きです。
最終更新日 2024年3月1日
お知らせ
届出する人・できる人
戸籍の筆頭者および配偶者 (筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります)
必要なもの
転籍届
様式は以下の方法で取得できます
- 横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロード(印刷するときは、ダウンロードページにある注意事項を必ずご確認ください)
- 市内各区役所の戸籍課で配布しています
- 他市区町村の用紙を使うこともできます。
■ 注意事項
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、同一区内での転籍の場合を除いて、従来どおり本籍地にて戸籍謄本を取得され、届書に添付ください。
受付窓口
以下のうち、いずれかの区役所(市区町村)へ届出してください。
- 所在地(住所地)
- 現在の本籍地
- 新本籍地
各区役所戸籍課
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
各区役所夜間・休日受付窓口
夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外
注意事項
この時間帯は、夜間・休日受付で受付しますが、その場で内容の確認ができないため預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、転籍届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
注意事項
他の市区町村や他の機関に問合せが必要な転籍届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、転籍届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
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