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戸籍へのフリガナ記載
最終更新日 2026年5月26日
概要
令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。この制度の詳細は法務省Webページをご確認ください。
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
横浜市に本籍がある方は、令和8年8月から令和9年3月にかけて記載する予定です。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。
出生届の子の名のフリガナ
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。
一般の読み方であることの確認をするため、必要な場合には一般の読み方であることの説明を届書に記載していただくことや、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。
フリガナとして認められないと考えられる例
フリガナとして認められないと考えられる例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」、「健」を「けんいちろう」など、漢字の意味と反対であったり、別人と誤解されたり、全く読むことができない読み方であったりするものが挙げられます。
【参照】法務省Webページ:届出することができないフリガナはありますか。(外部サイト)
年金受給者の方へ
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。詳しくは日本年金機構のWebページをご確認ください。
日本年金機構Webページ:戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(外部サイト)
ページID:112-430-328





