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Q
住民票に旧氏を併記するとマイナンバーカードや印鑑登録証明書に旧氏が併記されるのですか。
最終更新日 2024年2月15日
A
住民票に旧氏を併記するとマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏が併記されます。
なお、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについて、旧氏を非表示とすること、旧氏のみを表示することはできません。
マイナンバーカードを既に受取っている方
マイナンバーカードの追記欄に旧氏を記載しますので、旧氏記載の手続きの際はお持ちください。
これからマイナンバーカードを申請される方
これからマイナンバーカードを新たに申請される場合は、マイナンバーカードの氏名欄に旧氏が併記されます。
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このページへのお問合せ
市民局窓口サービス課(個別の申請・届出についてのご相談は区役所戸籍課にお問い合わせください。)
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
ページID:886-021-255