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住民票への旧氏(旧姓)併記

最終更新日 2024年12月2日

概要

氏に変更があった人は、請求により住民票に旧氏(旧姓)を記載することができます。
※住民票に記載した旧氏(旧姓)は、任意に変更することはできません。

対象

  • 氏(姓)に変更があった人は、戸籍(除籍)に記載されている旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。
  • 住民票に記載した旧氏(旧姓)を変更したい場合は、旧氏(旧姓)記載日以降に氏(姓)に変更があった場合に限り、新たに生じた旧氏(旧姓)に変更することができます。
  • 住民票に記載した旧氏(旧姓)は、請求により削除することができます。
  • 住民票の旧氏(旧姓)を削除し、再度、旧氏(旧姓)を記載したい場合は、旧氏(旧姓)削除日以降に氏(姓)を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。

届出する人・できる人

  • 本人
  • 代理人(委任状が必要となります。)

受付窓口

お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、お住まいの区以外の区役所では届出はできません。)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・休庁日は除く。
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

必要なもの

  • 住民票に記載する旧氏と現在の氏が繋がる戸籍(除籍)謄本又は抄本

※受理証明書、届書記載事項証明書、戸籍証明書のコピーでは受付できません。また、原本は還付できません。

  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(交付を受けている人)

※カードに旧氏を記載する必要があります。住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。

  • 代理人が届出される場合には委任状などの代理権限を確認できる書類が必要です。

届出方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

様式・記入例

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