閉じる

ここから本文です。

住民票への旧氏(旧姓)記載

最終更新日 2025年9月12日

お知らせ

【重要】旧氏のフリガナの記載をされた方の証明発行について

旧氏のフリガナ記載の届出をされた方については、本市システムの都合により、コンビニ交付サービスや土・日曜日に行政サービスコーナーで、住民票の写しや住民票記載事項証明書の発行サービスが利用できません。(区役所窓口では通常どおり発行可能です。)
ご不便をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。
なお、令和8年1月以降は、新たなシステムが稼働するため、通常どおりコンビニ交付サービスや土・日曜日での行政サービスコーナーで、住民票の写しや住民票記載事項証明書の発行ができるようになります。
当面の間、ご不便をお掛けし申し訳ありませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

旧氏のフリガナの確認通知の発送について

令和7年5月26日の制度開始時点で旧氏を記載している方に、9月12日から住民票に記載予定の旧氏のフリガナの確認通知を発送します。この通知に記載の旧氏のフリガナが正しい場合のお手続きはありません。令和8年5月26日以降、順次住民票に記載されます。
旧氏のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに、お住まいの区の区役所戸籍課に正しい旧氏のフリガナの届出をしてください。届出にはそのフリガナにかかる疎明資料の提示が必要です。

※令和7年5月26日以降に旧氏の記載請求をした方は、請求書に記入したフリガナが請求日時点で住民票に記載されます。

概要

氏に変更があった人は、請求により住民票に旧氏(旧姓)を記載することができます。
※住民票に記載した旧氏(旧姓)は、任意に変更することはできません。

対象

  • 氏(姓)に変更があった人は、戸籍(除籍)に記載されている旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。
  • 住民票に記載した旧氏(旧姓)を変更したい場合は、旧氏(旧姓)記載日以降に氏(姓)に変更があった場合に限り、新たに生じた旧氏(旧姓)に変更することができます。
  • 住民票に記載した旧氏(旧姓)は、請求により削除することができます。
  • 住民票の旧氏(旧姓)を削除し、再度、旧氏(旧姓)を記載したい場合は、旧氏(旧姓)削除日以降に氏(姓)を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。

届出する人、できる人

  • 本人
  • 代理人(委任状等により代理権の確認が必要です)

受付場所・時間

受付場所

お住まいの区の区役所戸籍課登録担当
※市役所や行政サービスコーナー、お住まいの区以外の区役所では届出はできません。

受付時間

平日:午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日:午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

必要なもの

  • 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等。また、旧氏のフリガナは、旧氏に係る氏のフリガナの記載がある戸籍謄抄本や除籍謄抄本等。なお、戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合は、旧氏のフリガナを確認できる書類。例:通帳・キャッシュカード・旅券、診察券、社員証などでフリガナが記載されている書類(写し可)

※旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、提出ができない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課へご相談ください。

  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(交付を受けている人)

※マイナンバーカードに旧氏を記載する必要があります。なお、住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。

  • 代理人が届出する場合には、委任状などの代理権の確認ができる書類が必要です。

様式・記入例

※請求書の氏名は本人が自署してください。

前のページに戻る

ページID:644-744-176

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews