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住民票への旧姓(旧氏)併記

最終更新日 2022年8月8日

概要

氏に変更があった方は、請求により住民票に旧姓(旧氏)を記載することができます。
※住民票に記載した旧姓(旧氏)は、任意に変更することはできません。

対象

  • 姓(氏)に変更があった方は、戸籍(除籍)に記載されている旧姓(旧氏)を住民票に記載することができます。
  • 住民票に記載した旧姓(旧氏)を変更したい場合は、旧姓(旧氏)記載日以降に姓(氏)に変更があった場合に限り、新たに生じた旧姓(旧氏)に変更することができます。
  • 住民票に記載した旧姓(旧氏)は、請求により削除することができます。
  • 住民票の旧姓(旧氏)を削除し、再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、旧姓(旧氏)削除日以降に姓(氏)を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧姓(旧氏)を住民票に記載することができます。

届出(申請)する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
  • 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)

受付窓口

お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、他の区役所での手続きはできません)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日まで午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日午前9時から正午まで第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。

必要なもの

  • 住民票に記載する旧氏と現在の氏が繋がる戸籍(除籍)謄本又は抄本

※受理証明書、届書記載事項証明書、戸籍証明書のコピーでは受付できません。また、原本は還付できません。

  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(交付を受けている方)

※カードに旧氏を記載する必要があります。住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。

  • 代理人が届出される場合には委任状などの代理権限を確認できる書類が必要です。

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

様式・記入例

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