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転入届(国外からの転入)

国外から横浜市内の各区へ引越しをしたときの窓口での届出です。新しい住所区の区役所戸籍課登録担当で受付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは届出はできません。)

最終更新日 2024年12月2日

この届出の対象者

  • 国外から横浜市内の各区へ引越しをした人
  • 外国人住民は、3か月以上の在留期間が決定した人(在留カード交付を受けた人)又は特別永住者

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主又は本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

注意事項

住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

    注意事項

    • 帰国前または入国前の届出はできません。
    • 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

    必要なもの

    共通

    住民異動届

    窓口に来る人の本人確認書類

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード又は特別永住者証明書

    など
    ※詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。

    (本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状

    見本を参考に本人が作成してください。

    日本国籍の人

    上記「共通」に加え、以下のものが必要です。

    帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど

    転入する方の全員分が必要です。

    その他

    転入届において、「本籍・筆頭者」を届出していただきますので、予め本籍地等のご確認をお願いします。

    外国人住民の人

    上記「共通」に加え、以下のものが必要です。

    在留カードまたは特別永住者証明書

    入国時の空港や港で在留カードが交付されなかったときは、入国時に後日交付のスタンプが押印されたパスポートを持ちください。

    • 短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人、外交又は公用の人などは、住民基本台帳法が適用されないため、住民票に記録することができません。
    • 3か月を超えた在留資格等が決定がされた人で、ホテルや研修施設など一時的な施設に住む場合、住民票に記録することができない場合があります。ただし、住居地届出は必要になります。
    • 詳細は、お住いの区の区役所戸籍課へお問い合わせください。

    続柄を確認する書類

    外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。なお、書類が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。

    受付窓口

    新しい住所の区の区役所戸籍課登録担当

    月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・休庁日は除く。
    第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

    注意事項

    • 市役所や行政サービスコーナー、新しい住所区以外の区役所では転入届はできません。
    • 届出の際、時間がかかる場合があります。混雑予測カレンダーをご確認いただき、時間に余裕を持ってお越しください。

    マイナンバーカードについて

    国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更の手続を行います。本人が窓口までお越しにならない場合は、持参いただく書類が変わりますので、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更についてのページを確認ください。
    その他、国外への転出に伴ってカードが失効された方は、新しいカードの申請を受付けますので、必要書類を満欄や紛失等に伴う再交付についてのページから確認いただき、持参ください。

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