ここから本文です。
転入届(国外からの転入)
国外から横浜市内の各区へ引越しをしたときの窓口での手続きです。引越し先の区の区役所戸籍課登録担当で受け付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは手続きできません)
最終更新日 2024年6月7日
この手続きの対象者
- 国外から横浜市内の各区へ引越しをした人
- 外国人住民は、3か月以上の在留期間が決定した人(在留カード交付を受けた人)または特別永住者
- 窓口での手続き
届出(申請)する人・できる人
- 本人
- 世帯主または本人と同一世帯員
- 代理人(本人または本人と同じ世帯の人からの「委任状」をお持ちの人)
注意事項
住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
注意事項
- 引越し前に届出をすることはできません
- 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります
必要なもの
共通
住民異動届
- 横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)のページからダウンロードすることができます。
- 区役所にも様式を用意しています。
窓口に来る人の本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カード又は特別永住者証明書 など
詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。
認印
転入届以外の手続きで必要になる場合があります
(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状
見本を参考に本人が作成してください。
委任状の見本(PDF:136KB)
日本国籍の人
上記「共通」に加え、以下のものが必要です。
帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど
転入する方全員分が必要です。
戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し
横浜市内に本籍がある方は必要ありません。
外国人住民の人
上記「共通」に加え、以下のものが必要です。
在留カードまたは特別永住者証明書
(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた人)パスポート
- 短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人、外交又は公用の人などは、住民基本台帳法が適用されないため、住民票を記載することができません。
- 3か月を超えた在留資格等が決定がされた人で、ホテルや研修施設など一時的な施設に住む場合、住民票を記載することができない場合があります。ただし、住居地届出は必要になります。(詳細は、お住いの区の区役所戸籍課へお問い合わせください。)
続柄を確認する書類
外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付)
受付窓口
新しい住所の区の区役所戸籍課登録担当
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
注意事項
- 市役所や行政サービスコーナー、他の区役所では転入届はできません
- 手続の際、時間がかかる場合があります。混雑予測カレンダーをご確認いただき、時間に余裕を持ってお越しください。
マイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更の手続を行います。本人が窓口までお越しにならない場合は、持参いただく書類が変わりますので、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更についてのページを確認ください。
その他、国外への転出に伴ってカードが失効された方は、新しいカードの申請を受付けますので、必要書類を満欄や紛失等に伴う再交付についてのページから確認いただき、持参ください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:158-379-867