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転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
最終更新日 2024年12月2日
- 転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
- マイナンバーカードを利用した転入届を引越し日から14日以内で、かつ転出予定日から30日以内に提出することができなかった場合
- 転出届の後、マイナンバーカードを紛失し、マイナンバーカードを利用する転入届(転入届の特例)を提出することができない場合
上記の理由などにより、新しい住所に転入届を提出できない場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付します。
再交付の申請方法
申請場所又は送付先
必要なもの
窓口で申請する場合は次のものをお持ちください。また、郵送で申請する場合は次のものを送付してください。
いままでの住所の区の区役所戸籍課窓口にも備え付けられています。
- 申請する方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書又は健康保険者証など
※郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを送付してください。なお、マイナンバーカードの写しを送付いただく場合は、表面(顔写真、住所、氏名、生年月日が記載されている面)のみを送付してください(裏面のマイナンバーが記載されている部分は不要です)。また、健康保険の資格確認書又は健康保険者証の写しを送付いただく場合は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- 代理権の証明書類(代理人が申請する場合のみ)
委任状(任意代理人)、戸籍謄本、成年後見登記事項証明書(法定代理人)など
※いままでの住所で本人と同一世帯員の方が再交付を申請する場合は不要です。なお、郵送で申請する場合は、委任状は必ず原本を送付してください(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書は写しでも可)。
- 返信用封筒(郵送で申請する場合のみ)
返信先を記入し、切手を貼付してください。
※本人が申請する場合は、「いままでの住所」又は転出届により届出した「これからの住所」を記入してください。それ以外の住所へ送付を希望する場合は、送付先を確認できる書類を同封してください。
また、代理人が申請する場合は、送付先の住所が記載された本人確認書類の写し又は送付先を確認できる書類を同封してください。
様式
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このページへのお問合せ
・お問合せは、届出した区役所戸籍課にお願いします。
(このページの作成)市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:797-155-682