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外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出
最終更新日 2024年5月8日
概要
外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の方で、世帯主との続柄に変更があった場合は届出が必要です。お住まいの区の区役所戸籍課登録担当で受け付けます。(市役所・行政サービスコーナーではお手続きできません。)
対象
外国人住民のうち、世帯主が外国人住民の方で、世帯主との続柄に変更があった方
届出する人・できる人
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
- 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)
受付窓口
お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、他の区役所ではお手続きできません)
各区役所戸籍課
- 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁につい)
※日曜・祝日・年末年始は休庁日です。
受付期間(提出時期)
変更を生じた日から14日以内
必要なもの
外国人住民の世帯主との続柄の変更を確認する資料(日本語の訳文を添付)
手続方法
上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。
関連リンク
このページへのお問合せ
【このページの作成】市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
【届出等に関する事について】
ページID:927-053-690