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特別永住者証明書について
最終更新日 2024年12月2日
概要
特別永住者の人に交付され、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の人には顔写真が表示されます。
なお、次のようなときにはお住まいの区の区役所戸籍課登録担当で届出・申請をしていただく必要があります。市役所及び行政サービスコーナーでは届出できません。
住所を変更したとき
住居地以外の記載事項を変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に、お住まいの区の区役所に変更届出を行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- パスポート(お持ちの場合)
- 写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝、6か月以内)※16歳未満の場合は不要
- 氏名等の変更した事実がわかる資料
費用(手数料)
無料
特別永住者証明書の有効期間が満了するとき
特別永住者証明書には有効期間があります。有効期間が経過する前に、お住まいの区の区役所で有効期間の更新申請を行ってください。
特別永住者証明書の有効期間の満了日
- 16歳以上:7回目の誕生日まで(2か月前から申請することができます。)
- 16歳未満:16歳の誕生日の前日まで(6か月前から有効期間の更新申請を行うことができます。)
※令和5年11月1日以前に交付された16歳未満の方の特別永住者証明書の有効期間の満了日は、16歳の誕生日までになります。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- パスポート(お持ちの場合)
- 写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝、6か月以内)
費用(手数料)
無料
特別永住者証明書を紛失したとき
特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損などが生じた場合には、再交付申請を行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書(お持ちの場合)
- パスポート(お持ちの場合)
- 写真1枚(たて4㎝×よこ3㎝、6か月)※16歳未満の場合は不要
- 紛失したことなどがわかる資料(遺失物受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書など)
費用(手数料)
無料
受付窓口
お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所・行政サービスコーナーでは届出できません。)
各区役所区戸籍課
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について)
※日曜・祝日・年末年始は休庁日です。
注意事項
在留カードに関するお問合せは、出入国在留管理庁(外部サイト)となります。
関連リンク
このページへのお問合せ
・お問合せは、お住まいの区の区役所戸籍課にお願いします。
(このページの作成)市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:742-708-417