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転入届(市内の他の区からの引越し)
横浜市内の他の区から越しをしたときの窓口での届出です。引越し先の区の区役所戸籍課登録担当で受付けます。(市役所・行政サービスコーナーでは届出できません。)
最終更新日 2024年12月2日
市内の他の区に引越しをした場合、新しい区の区役所で転出届・転入届を同時に提出できます。引越し前の区で転出届を提出する必要はありません。
この届出の対象者
- 他の区から引越しをした人(お住まいの区が変更になる人)
届出する人・できる人
- 本人
- 世帯主又は本人と同一世帯員
- 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)
注意事項
住所が同じでも、世帯が別になっている人は本人からの委任状が必要です。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
注意事項
- 引越し前に届出をすることはできません。
- 14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
必要なもの
1.住民異動届
- 横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)のページからダウンロードすることができます。
- 区役所にも届出書を用意しています。
2.窓口にお越しになる人の本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード又は特別永住者証明書
など
※詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。
3.(お持ちの人)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
注意事項
届出の際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードに設定した「4桁の暗証番号」を入力する必要があります。
4.(外国人住民の人)在留カードまたは特別永住者証明書
注意事項
住民異動届は、在留カードまたは特別永住者証明書の提出がなくても手続きできますが、改めて、在留カードまたは特別永住者証明書の住居地届出のために来庁していただく必要があります。
5.(本人から頼まれた代理人の場合)委任状
見本を参考に本人が作成してください。
受付窓口
新しい住所の区の区役所戸籍課登録担当
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について)
注意事項
- 引越し前の区の区役所で転出届を提出する必要はありません。
- 市役所や行政サービスコーナー、新しい住所区の区役所以外では届出はできません。
- 届出の際、時間がかかる場合があります。混雑予測カレンダーをご確認いただき、時間に余裕を持ってお越しください。
- マイナポータルによる転出届・転入届の来庁予定の連絡をした人も、お住まい区の区役所戸籍課に備える住民異動届出書の記入及び受付発券機による番号札の発券をお願いしています。
その他の主な手続き
市内の他の区から転入した場合、マイナンバーカードの住所変更も必要です。手続きについては、「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について」をご覧ください。
関連リンク
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このページへのお問合せ
・お問合せは届出先の区役所戸籍課にお願いします。
ページID:310-497-944