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マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。
最終更新日 2024年6月13日
主な変更理由
- お引越し(新しい住所の区役所での手続き)
- マンション名の変更
- 住居表示実施
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
- (外国籍の方)併記名や通称の登録
- (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
- (外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
|
新住所の同一世帯員 |
|
別世帯の法定代理人 |
|
別世帯の任意代理人 |
|
※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。
- 任意代理人による手続き後に、区役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
- 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
- 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を区役所へ提出するよう委任してください。
- 区役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
届出書
届出の様式を横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロードすることができます。
署名用電子証明書を利用されている方へ
住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される方は併せてお手続きください。
本人または同一世帯員を除く代理人が手続きされる場合
手続きの詳細は、 電子証明書の発行についてを確認ください。
同一世帯員が手続きされる場合
本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要で即日手続きを完了いただけます。委任状兼暗証番号記載書を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。
署名用電子証明書の発行用
電子証明書の有効期限前3カ月以内で更新または利用者証明用電子証明書の発行を含む方用
注意事項
横浜市外からの転入について
横浜市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
失効してしまった場合の手続きについては、マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付についてのページをご覧ください。
記載欄の満欄について
記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。詳しくはマイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付についてのページをご覧ください。
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メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
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