このページへのお問合せ
市民局区政支援部窓口サービス課(メールでのお問合せ)
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお渡ししますが、やむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。
最終更新日 2023年2月17日
マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。主なやむを得ない理由は次のとおりです。
注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため申請者ご本人が外出自粛を行っている場合は、当面の間、緊急措置としてやむを得ない理由として認められます。この場合は、交付通知書(はがき)裏面の回答書欄の周囲に、「新型コロナウイルスの感染防止に伴う外出自粛のため」と記載してお持ちください。
本人確認書類についての詳細は、以下の項目をご覧ください。
お住まいの区の区役所
※申請者ご本人が未就学児の場合に限り、マイナンバーカード特設センターもご利用いただけます。
マイナンバーカードの受け取りには予約が必要です。詳しくはマイナンバーカードの受取及び電子証明書の更新手続きの予約についてのページをご覧ください。
なお、西区役所又は栄区役所での受け取りに限り、予約は不要です。
裏面の回答書欄及び委任状欄をご記入の上、窓口にお持ちください。なお、交付通知書がないと委任できませんので、紛失した場合はお住まいの区の区役所戸籍課登録担当に再発行を依頼してください。
交付通知書の記入例(任意代理人による受け取り)(PDF:578KB)
裏面の回答書欄をご記入の上、窓口にお持ちください。
※交付通知書を紛失してしまっていても、その他の必要書類が揃っていれば、受け取りが可能です。
交付通知書の記入例(法定代理人による受け取り)(PDF:533KB)
区分 | 主な本人確認書類 |
---|---|
A区分 | 運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード |
B区分 | 健康保険証、介護保険証、社員証、診察券 |
A区分、B区分の本人確認書類詳細(PDF:74KB)
※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
※一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前にお住まいの区の区役所戸籍課登録担当にお問い合わせください。
パターン | 持参例 |
---|---|
顔写真付きのA区分の本人確認書類1点と |
|
顔写真付きのB区分の本人確認書類1点と |
|
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書(PDF:80KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、入所している病院・施設長等の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書(PDF:76KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、サービス提供を受けている介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
15歳未満の方の個人番号カード顔写真証明書(PDF:111KB)
上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
A区分の本人確認書類1点を含む本人確認書類2点の持参が必要です。顔写真付きのA区分の本人確認書類をお持ちでないと代理人になれません。
持参例:運転免許証と健康保険証
申請者本人の年齢 | 代理人 | 必要な書類 |
---|---|---|
未成年 | 法定代理人 |
|
15歳以上 | 任意代理人 |
|
※交付通知書裏面の「回答書」「委任状」「暗証番号」をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。目隠しシールが貼付されていないと、受け取り手続きができない場合があります。
※申請者ご本人が未就学児の場合のみマイナンバーカード特設センターをご利用いただけます。
申請者ご本人(未就学児を除く)が窓口にお越しにならずに受け取る場合、その理由を証明する書類(入院・入所証明書、診断書等)の提示が必要です。主な理由として、病気、身体の障害により申請者ご本人の来庁が困難である場合等があります。
具体的に必要な書類については、申請者ご本人のお住まいの区の区役所戸籍課登録担当へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため申請者ご本人が外出自粛を行っている場合は、当面の間、緊急措置としてやむを得ない理由として認められます。この場合は、交付通知書(はがき)裏面の回答書欄の周囲に、「新型コロナウイルスの感染防止に伴う外出自粛のため」と記載してお持ちください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
市民局区政支援部窓口サービス課(メールでのお問合せ)
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
ページID:472-764-535