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マイナンバーカード(電子証明書)に関するよくある質問
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最終更新日 2026年6月4日
目次
マイナンバーカードの申請
- 申請書を紛失してしまいました
- 申請用の封筒の有効期限が切れてしまいました
- マイナンバーカードを申請してからどれくらいで交付通知書が届きますか?
- インターネットの申請状況では「発送済」となっています
- マイナンバーカードを申請中なのですが、引っ越し・結婚をしました
マイナンバーカードの受け取り
- 交付通知書を紛失してしまいました
- 交付通知書に記載の受け取り期限を過ぎてしまいました
- どういった書類が本人確認書類として使用できますか?
- 本人がマイナンバーカードを受け取りに行くことができません
- マイナンバーカードや電子証明書を更新したら他に必要な手続きはありますか?
電子証明書の更新
マイナンバーカードのその他の手続き
よくある質問
マイナンバーカードの申請
再発行しますので、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)で申請用の宛名台紙や折込用の用紙をダウンロード、印刷して、封筒に貼付してください。
申請後、約1か月~1か月半で区役所から交付通知書(はがき)をお送りします。
申請から約1か月半経っても交付通知書が届かない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
関連リンク
マイナンバーカード総合サイトの申請状況照会で「発送済」と表示される場合は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から横浜市へマイナンバーカードが発送されたことを意味します。区役所から交付通知書(はがき)を発送したという意味ではありません。
横浜市へカードが到着後、内容確認や必要な処理を順次行うため、申請から交付通知書の送付までに1~1カ月半程度かかります。あらかじめご了承ください。
横浜市内の別の区や横浜市外にお引っ越しをした場合は新しい住所地で再申請が必要です。転入届の際にマイナンバーカードの申請書の再発行を受けてください。
同じ区内でのお引っ越しやご結婚等で氏名が変わった場合は、マイナンバーカードの表面の追記欄に新しい住所・氏名を記載してお渡しします。
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受取のご予約には交付通知書に記載されている予約IDが必要ですので、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
予約済又は西区民の方が西区役所で受け取る場合、交付通知書がなくても本人確認書類の要件を満たしていればマイナンバーカードを受け取れます。詳しくは、マイナンバーカードの受け取りについてのページをご覧ください。
受取期限を過ぎた後も、一定期間はカードを保管しております。
引き続きお渡しできる状態かどうかは、マイナンバーカードの受け取りについての下部「マイナンバーカードの廃棄について」をご確認ください。
以下の要件をすべて満たしているものを本人確認書類として使用できます。
- 「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」の表示がある書類
- 表示されている氏名、住所が住民票の氏名、住所と一致している書類(フリガナ不可)
- 有効期限の定めがある書類は、有効期限内の書類
詳しくは、マイナンバーカードの受け取りについてのページをご覧ください。
やむを得ない理由により来庁できない場合に限り、マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任できます。
※仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
詳しくは、代理人によるマイナンバーカードの受け取りについてをご確認ください。
※詳しくはお手続き先へご確認ください。
コンビニ交付サービス(横浜市にお住まいの方)
更新をした翌日からご利用いただけます。
コンビニ交付サービス(横浜市外にお住まいで横浜市の戸籍を取得するとき)
コンビニ等で再度利用登録申請が必要です。
※横浜市にお住まいで横浜市外に本籍がある方は、本籍地の市町村へご確認ください。
運転免許証としての利用(マイナ免許証)
- 電子証明書を更新した方:なにもしなくても運転免許証としての利用は可能です。マイナポータル連携やワンストップサービスの利用には、再登録が必要な場合があります。
- マイナンバーカードを更新した方:新しいマイナンバーカードの申請の際「マイナ免許証等継続利用」の手続きをしていれば、新しいマイナンバーカードにマイナ免許証の情報が引き継がれます。継続利用手続きをしていない方や不備があった方は、運転免許センターや警察署で再度運転免許証の情報を記録する手続きが必要です。
詳しくは、神奈川県警察(外部サイト)やデジタル庁(外部サイト)のページをご確認ください。
健康保険証としての利用(マイナ保険証)
- 電子証明書を更新した方:有効期限の3か月後の月末までに更新(再発行)をしていればお手続きは不要です。4か月後以降に更新(再発行)をした場合は、再度健康保険証との紐づけが必要です。
- マイナンバーカードを更新した方:有効期限の3か月後の月末までに新しいカードを受け取っていればお手続きは不要です。4か月後以降に受け取った場合は、再度健康保険証との紐づけが必要です。
詳しくは、区役所保険年金課へお問い合わせください。
マイナポータルのログイン
電子証明書の更新後、1時間程度利用ができない場合があります。詳しくはマイナポータルのよくあるご質問(外部サイト)のページをご確認ください。
スマホ用電子証明書(Android)
再度スマホ用電子証明書の利用申請が必要です。詳しくはマイナポータル(操作マニュアル)(外部サイト)をご確認ください。
iPhoneのマイナンバーカード
利用再開の手続きが必要です。詳しくはデジタル庁のiPhoneのマイナンバーカードの利用を再開する方法(外部サイト)のページをご確認ください。
e-Tax(確定申告)
マイナンバーカードの更新を行った当日は、マイナンバーカードの電子証明書の登録の関係上e-Tax送信ができません。詳しくはe-Tax(外部サイト)のページをご確認ください。
電子証明書の更新
電子証明書の更新のご予約にはお知らせに記載されている予約IDが必要ですので、 お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。
予約済又は西区民・緑区民・泉区民の方が区役所でお手続きする場合、本人が来庁するのであればお知らせがなくてもお手続き可能です(代理人による手続きの場合は不可)。詳しくは、マイナンバーカードの電子証明書の新規発行・更新についてのページをご覧ください。
顔写真付きの本人確認書類としては引き続きご利用いただけますが、健康保険証としての利用をはじめ、マイナポータルや住民票の写し等のコンビニ交付、e-Tax(税の電子申告)などが利用できなくなります。
(マイナ保険証は有効期限の3か月後の月末までご利用可能です。)
更新手続期間を過ぎた後でも予約IDは失効いたしませんので、更新のご予約及びお手続きは可能です。
マイナンバーカードのその他の手続き
マイナンバーカードの有効期限も延長しますので、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当にお持ちください。また、暗証番号4桁を確認しますので、あらかじめご確認ください。
なお、元のマイナンバーカードの有効期限(元の在留期限)を過ぎるとカードが失効してしまうため、必ず有効期限前にお手続きください。
ビザを更新中で元の在留期限を迎えてしまう場合
ビザ更新中であることのスタンプが押された在留カード(ビザを更新中であることが証明できるもの)とマイナンバーカードをお住まいの区の区役所戸籍課登録担当に持参すれば、マイナンバーカードの有効期限を2か月間延長します。新たなビザが発行された後(新しい在留カードを受け取った後)、改めてマイナンバーカードの延長手続きにお越しください。
関連リンク
お住まいの区を管轄するマイナンバーカード特設センター(土日や祝日も開所)でもお手続きいただけます。
また、スマートフォンの「JPKI暗証番号リセット」というアプリでマイナンバーカードを認証することで、コンビニ等でマイナンバーカードの暗証番号を再設定、初期化できます。詳しくは関連リンクをご覧ください。
関連リンク
このページへのお問合せ
電話:0120-321-590
電話:0120-321-590
ファクス:045-350-8484
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:302-181-331





