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市民局区政支援部窓口サービス課(メールでのお問合せ)
電話:045-671-2176
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ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年9月4日
15歳未満のお子様や成年被後見人本人が窓口にお越しにならずに、法定代理人が受け取る場合は、取り扱いが異なります。本ページではなく、代理人によるマイナンバーカードの受け取りについてのページをご覧ください。
マイナンバーカードの受け取りの際は、15歳未満の方または成年被後見人等とその法定代理人がご一緒に窓口にお越しください。
申請者ご本人 | 法定代理人 |
---|---|
15歳未満の方 | 親権者、未成年後見人 |
成年被後見人 | 成年後見人 |
被保佐人 | 保佐人 |
被補助人 | 補助人 |
被保佐人・被補助人の場合は、代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ、代理の受け取りが可能です。
また、法定代理人の来庁以外に法定代理人から復代理人に受け取りを委任することができます。復代理人による受け取りを希望される場合は、復代理人による受け取りについて(ページ内リンク)もご覧ください。
初めての受け取り | マイナンバーカード特設センター又はお住まいの区の区役所 |
---|---|
更新・再交付 | お住まいの区の区役所 |
西区役所で受け取る場合は、予約不要です。
港北区にお住まいの方は、新横浜臨時窓口(予約制)でもお受け取りいただけます。区役所よりも比較的空いていますので、港北区にお住まいの方はぜひご利用ください。
予約について詳しくは、マイナンバーカードの受取及び電子証明書の更新手続きの予約についてのページをご覧ください。
マイナンバーカードの申請後、郵便でご自宅に届くはがきです。裏面の回答書に、法定代理人が申請者ご本人の住所・氏名を記入して、窓口にお持ちください。
交付通知書(はがき)の書き方(PDF:533KB)
交付通知書がなくても必要な本人確認書類が揃っていれば、お受け取りいただけます。詳細は本人確認書類の項目をご確認ください。
通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカードと引き換えに回収いたしますので、受け取りの際に窓口にお持ちください。
紛失している場合は、警察署で遺失物の届出の上、マイナンバーカードの受け取りの際に紛失届の記入が必要です。
住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードと引き換えに回収いたしますので、受け取りの際に窓口にお持ちください。
紛失している場合は、警察署で遺失物の届出の上、マイナンバーカードの受け取りの際に紛失届の記入が必要です。
区分 | 主な本人確認書類 |
---|---|
A区分 |
運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード |
B区分 | 健康保険証、小児医療証、母子手帳、診察券 |
A区分、B区分の本人確認書類(PDF:79KB)
※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
※一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前にお住まいの区の区役所戸籍課登録担当にお問い合わせください。
申請者本人と法定代理人の次のいずれかの書類が必要です。どの書類もお持ちでない方は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当まで交付通知書(はがき)の再発行を依頼してください。
受け取り場所\住民票の世帯 | 同一世帯 | 別世帯 |
---|---|---|
区役所 |
持参不要 |
|
特設センター |
持参不要 |
|
※世帯主以外の法定代理人のお受け取りでは、窓口で法定代理人である旨を誓約する書類の記入が必要な場合があります。
成年被後見人の場合は、登記事項証明書をお持ちください。被保佐人・被補助人の場合は登記事項証明書に加えて代理行為目録をお持ちください。
いずれもコピーの提示では受け付けておりません。
法定代理人の来庁が困難な場合、復代理人に受け取りを委任することができます。
復代理人に受け取りを委任する場合は、持ち物欄に記載の書類(法定代理人の本人確認書類を除く)に加え、交付通知書裏面の委任状欄の記入と、復代理人の本人確認書類(A区分の本人確認書類1点を含む本人確認書類2点)をお持ちください。
なお、やむを得ない理由により、申請者本人が窓口にお越しになることが困難な場合は、持ち物が異なります。詳しくは、代理人によるマイナンバーカードの受け取りについてのページをご覧ください。
交付通知書(はがき)【復代理用】の書き方(PDF:691KB)
15歳未満の方の復代理の場合、本籍地が市内で区役所で受け取る場合に限り、申請者ご本人と法定代理人の関係を証明する書類の提示は不要です。それ以外の場合は戸籍全部事項証明書等をお持ちください。
交付通知書の裏面に委任状欄がありますが、別途委任状を作成いただくことで、交付通知書がなくてもお受け取りいただけます。
委任状【復代理用】及び書き方(PDF:181KB)
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