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住民基本台帳カードについて

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月で終了し、平成28年1月からマイナンバーカードの発行が始まりました。

最終更新日 2022年1月6日

住民基本台帳カードの概要

顔写真の有無

住民基本台帳カードは、顔写真付きと顔写真なしの2種類を発行していました。顔写真付きの住民基本台帳カードは、顔写真付きの本人確認書類として使用することができます。

有効期限

住民基本台帳カードの有効期限は、発行から10年間です。平成27年12月で新規発行が終了しましたが、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで引き続きご使用になれます。

暗証番号

数字4桁の暗証番号が設定されています。

電子証明書

住民基本台帳カードには、希望によってe-Tax等に利用できる電子証明書を搭載していましたが、住民基本台帳カードの発行終了に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載も終了しました。

マイナンバーカード

平成28年から発行が開始されたマイナンバーカードは、住民基本台帳カードの機能が受け継がれたカードとなっています。本人確認書類として住民基本台帳カードをご利用になられていた方で、引き続き本人確認書類として利用できるカードの発行をご希望の場合は、マイナンバーカードをご申請ください。
また、電子証明書の利用をご希望の場合も、マイナンバーカードへの搭載が可能です。

住民基本台帳カード、マイナンバーカードの見本

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの比較
住民基本台帳カードの顔写真ありと顔写真なし、マイナンバーカードの表面と裏面イメージ

住所や氏名の変更

お引越し等で住所が変わった場合や、ご結婚等で氏名が変わった場合は、住民基本台帳カード裏面の追記欄に新しい住所や氏名を記載いたします。
住所や氏名が変わってから原則14日以内に、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当でお手続きください。住所変更の届出の際に住民基本台帳カードをお持ちいただければ、同時にお手続きが可能です。
また、ICチップの情報の更新のため、数字4桁の暗証番号の入力が必要です。あらかじめご確認ください。

市外からの転入の場合の注意事項

市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過すると、住民基本台帳カードは失効してしまいます。必ず期限内にお手続きください。

  • 前住所の転出届の際に届け出た転出の予定日から、30日を経過した場合
  • 実際にお引越し(転入)をした日から、14日を経過した場合
  • 転入届を提出した日から90日を経過した場合

代理人による手続き

同じ世帯にお住まいの方(お引越しに伴う場合は、新しい住所で同じ世帯の方)が手続きをする場合は、委任状のご用意は不要です。住民基本台帳カードと暗証番号を預かって窓口にお越しください。
別の世帯の方が手続きをされる場合は、文書照会方式となります。詳しくは文書照会方式の項目(ページ内リンク)をご覧ください。

住民基本台帳カードを紛失してしまった

住民基本台帳カードを紛失してしまった場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当でお電話で一時停止を受け付けています。各区役所の連絡先は、マイナンバーカードに関するお問い合わせのページをご覧ください。
紛失したカードが見つかった場合は、窓口で手続きが必要です。詳しくは一時停止解除の項目(ページ内リンク)をご覧ください。

暗証番号の再設定、一時停止の解除

以下の場合は、区役所窓口で手続きが必要です。

  • 紛失等により一時停止後、見つかったため、一時停止を解除したい場合
  • 暗証番号を忘れてしまい、再設定したい場合
  • 暗証番号をロックしてしまい、再設定したい場合
  • 現在の暗証番号から別の暗証番号に変更したい場合

持ち物(本人が来庁する場合)

顔写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合

  • 住民基本台帳カード

写真なしの住民基本台帳カードをお持ちで、その他顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合

  • 住民基本台帳カード
  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類

写真なしの住民基本台帳カードをお持ちで、その他顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合

持ち物(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)

本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。上記の本人が来庁する場合の持ち物に加え、以下の書類をお持ちください。

法定代理人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合

  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
  • 戸籍、登記事項証明書等の代理権の確認書類(本人が15歳未満で本籍地が横浜市内の場合は不要)

法定代理人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合

持ち物(任意代理人に手続きを委任する場合)

任意代理人に手続きを委任する場合は、必ず文書照会方式となります。詳しくは、文書照会方式の項目(ページ内リンク)をご覧ください。

文書照会方式

窓口で受付後、区役所からご本人のご住所あてに照会回答書(申請内容の確認書類)を郵送し、その照会回答書を窓口にお持ちいただいたときに手続きが完了する方式です。
手続きの完了までに日数がかかりますので、余裕をもってお手続きください。照会回答書を窓口にお持ちになるときは、事前に署名をした照会回答書に加え、以下の書類をお持ちください。

本人が来庁する場合

  • 住民基本台帳カード

本人が15歳未満や成年被後見人の場合

  • 本人の住民基本台帳カード
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点又はその他の本人確認書類2点
  • 戸籍、登記事項証明書等の代理権の確認書類(本人が15歳未満で本籍地が横浜市内の場合は不要)

※法定代理人の同行が必要です。

代理人に手続きを委任する場合

  • 本人の住民基本台帳カード
  • 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点

※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方に限り、代理人となることができます。
※照会回答書の委任状欄、暗証番号欄を記入し、暗証番号がわからないよう封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください(区役所職員が暗証番号の照合を行います)。代理人に暗証番号がわかる状態になっていると、受付ができない場合があります。

廃止手続き

住民基本台帳カードを使わなくなり、廃止・返納をご希望の場合は、区役所戸籍課登録担当までお持ちください。写真の表示がない住民基本台帳カードの場合は、運転免許証や健康保険証等の本人確認書類もあわせてお持ちください。

問い合わせ

各区役所の電話番号
区役所 電話番号
鶴見区役所戸籍課登録担当 045-510-1706
神奈川区役所戸籍課登録担当 045-411-7034
西区役所戸籍課登録担当 045-320-8335
中区役所戸籍課登録担当 045-224-8295
南区役所戸籍課登録担当 045-341-1118
港南区役所戸籍課登録担当 045-847-8335
保土ケ谷区役所戸籍課登録担当 045-334-6234
旭区役所戸籍課登録担当 045-954-6034
磯子区役所戸籍課登録担当 045-750-2345
金沢区役所戸籍課登録担当 045-788-7734
港北区役所戸籍課登録担当 045-540-2254
緑区役所戸籍課登録担当 045-930-2250
青葉区役所戸籍課登録担当 045-978-2233
都筑区役所戸籍課登録担当 045-948-2255
泉区役所戸籍課登録担当 045-800-2345
栄区役所戸籍課登録担当 045-894-8345
戸塚区役所戸籍課登録担当 045-866-8335
瀬谷区役所戸籍課登録担当 045-367-5645

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

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