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建築確認Q&A

最終更新日 2024年4月26日

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1. 建築物の確認申請前の調査・手続き

仮設許可

2. 指定確認検査機関で確認を受ける物件

3. 建築物の確認申請手続き(本市に申請する場合)

4. 本市に確認申請する場合の建築基準法・条例の取扱い(意匠)

建築基準法

横浜市建築基準条例等

道路等 (Q34~Q63については「道路Q&A」をご参照ください。)

  • 31.法敷きがある場合の建築基準法の道路の幅員はどこで取り扱いますか?
  • 32.法敷がある場合、外壁後退はどこから1m後退となりますか?
  • 33.前面道路の幅員が一定でない場合、幅員はどこをとりますか?
  • 34.建築基準法の道路に該当するか調べたいのですが、どのように調べたらいいですか?
  • 35.i-Mappy(アイマッピー)の「建築基準法道路種別(指定道路図)」にラインの表示がない場合は、建築基準法上の道路に該当しないということですか?
  • 36.「指定道路図」で、「法第42条第1項第1号から第3号のいずれかの道路」と表示されるのですが、どれに該当するのですか?
  • 37.狭あい道路の「整備促進路線」とは何ですか?
  • 38.道路の幅員について
  • 39.「指定道路図」では1項道路であるが、現況の道路幅員が4m未満の場合、建築基準法上の道路として扱えるのですか?
  • 40.1項1号道路の幅員はどの部分を指しますか?
  • 41.道路法の道路(公道)の情報は、どのように調べればいいのですか?
  • 42.公道(道路法の道路)区域の幅は4m以上あるが、擁壁、法敷等があり、一般通行の用に供される部分の幅員が4m未満の場合の取扱いはどのようになりますか?
  • 43.つぶれ水路(公図上は水路であるが、現地においては水路としての形態がないもの)が公道と一体的に整備されており、合計の現況幅員が4m以上ある場合は、建築基準法上の道路に該当しますか?
  • 44.1項2号道路とはどのようなものですか?
  • 45.開発による道路について、開発許可の番号はどのように調べればいいのですか?
  • 46.1項2号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
  • 47.1項5号道路とはどのようなものですか?
  • 48.1項5号道路の番号と指定日はどのように調べればいいのですか?
  • 49.1項5号道路の形状や幅員は、どのように調べればいいのですか?
  • 50.1項5号道路が公道(道路法の道路)に移管され、1項1号道路の要件を満たしている場合の取扱いはどのようになりますか?
  • 51.1項5号道路(位置指定道路)に、階段や勾配が12%を超える部分がありますが、当該位置指定道路に接する敷地の建て替えに伴い、是正する必要はありますか?
  • 52.1項5号道路(位置指定道路)を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
  • 53.1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を廃止できる場合には、どのようなものがありますか?
  • 54.1項2号道路(開発等による道路)や1項5号道路(位置指定道路)の避難通路を、敷地に含めることはできますか?
  • 55.2項道路の中心や終端がよくわからない場合は、どこに相談すればいいですか?
  • 56.「指定道路図」では2項道路(青色)ですが、現況の道路幅員が4m以上ある場合の取扱いはどのようになりますか?
  • 57.2項道路に沿って水路がある場合、どのように後退すればいいですか?
  • 58.2項道路の後退方法が、一方後退になるのはどのような場合ですか?
  • 59.2項道路が階段状の場合、後退部分を道路状整備する際は、階段状に整備しなくてはならないのですか?
  • 60.公道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?
  • 61.私道の2項道路の場合、中心線の位置はどのようになりますか?

5. 本市に確認申請する場合の建築基準法・条例の取扱い(構造)

6. 中間検査・完了検査、確認後の手続き

確認後の手続き

中間検査

仮使用認定

完了検査

施工の注意事項等

7. 工作物・昇降機の確認申請

1. 建築物の確認申請前の調査・手続き

情報相談課の一般相談・窓口案内に掲載されている建築手続きフロー等をご覧ください。

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例があります。詳細は情報相談課にご相談ください。
なお、建築確認申請受付前に手続きが必要となりますのでご注意ください。

行政地図情報提供システムの横浜市地盤地図情報「地盤View」で地盤情報を公開しています。

<参照>

建築基準法第31条の規定により、処理区域であるかどうかを下水道処理区域図(行政地図情報だいちゃんマップ(外部サイト))により調査する必要があります。また、同時に合流区域であるか分流区域であるかも調べてください。
また、浄化槽を設置する場合は、資源循環局業務課に事前相談をしてください。
雨水浸透ますを設置する場合は、雨水浸透ますのページをご覧ください。

存続期間内に仮設建築物の撤去までを行う必要があります。

2. 指定確認検査機関で確認を受ける物件

建築指導課では、各指定確認検査機関への確認申請についての事前協議は必要ありません。確認申請のご相談は各指定確認検査機関でお願いします。

指定確認検査機関で確認を受けた場合、以下の書類を提出してください。
(1) 確認申請受付時に「建築協定等手続状況届出書」を指定確認検査機関に提出してください。(指定確認検査機関を経由して横浜市長に提出されます。)
<参照>「建築協定等手続状況届出書(ワード:26KB)

(2) 高さが3mを超える根切り工事を行う場合には、根切り工事開始の7日前までに「山留め工事の施工計画書」等を横浜市に提出してください。(横浜市建築基準法施行細則第17条の3(H25.4.1施行))
<参照>「山留め工事に関する報告について

指定確認検査機関で検査を受ける物件については、横浜市に杭工事、コンクリート工事、鉄骨工事の施工計画書及び結果報告書を提出する必要はありません。

<参照>

3. 建築物の確認申請手続き(本市に申請する場合)

ありません。法定書式通りの大きさ及び記載事項があれば問題ありません。

建築基準法施行規則第1条の3をご覧ください。建築行政関係法令等(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

原則として、図面はA2以下、計算書はA4折としてください。縮小して印刷する場合は、文字が小さくなりすぎないようご注意ください。

平成19年国土交通省告示第835号第1第5項第四号により、確認申請中に申請者等の意思により計画の変更を行う場合は、図書等の差し替え又は訂正を行うことはできません。
建築主事等が申請図書等の補正を求めた場合については、平成22年6月の告示改正により、修正後の申請図書等で修正前の申請図書等を補正することが可能となりました。

横浜市建築基準法施行細則第16条によります。

確認申請時に消防用の図書のご用意をお願いしています。
ただし、長屋及び防火・準防火地域内の一戸建ての住宅については消防用は不要です。「一戸建て住宅等に係る消防同意依頼書」のみを添付してください。
なお、別途、消防用設備等設置計画届出書等の届出が必要になる場合があります。詳細は消防局指導課または所轄消防署にお問い合わせください。

一級建築士の業務独占に係る建築物のうち、建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に該当する建築物は、原則として、構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられています。仮設建築物についても、原則として関与が必要です。
図書省略認定や型式適合認定を受けた建築物、構造耐力について既存不適格の緩和を受ける建築物は、対象とはなりません。

<参照>

  • 建築基準法第20条
  • 建築士法第20条の2

設置しています。
指定確認検査機関における特定建築基準適合判定資格者の設置に関しては、各機関にお問い合わせください。

<参照>

ルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより安全性を確かめた建築物について、構造計算適合性判定が義務付けられています(大臣認定プログラムを使用した場合は、ルート1の構造計算でも構造計算適合性判定が必要です)。
ただし、横浜市に確認申請をする場合は、ルート2による構造計算については構造計算適合性判定の対象外となりました。(→3-8参照)
また、建築基準法の改正に伴い、既存不適格である建築物に増改築を行う際にも、新築の場合と同様に構造計算適合性判定の対象となりました。
なお、仮設建築物は、構造計算適合性判定の対象とはなりません。

<参照>

  • 建築基準法第6条の3第1項

平成27年6月1日以降は建築主(申請者)が確認申請とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに変わりました。必要図書を添えて、構造計算適合性判定申請書を構造計算適合性判定機関に提出してください。
申請先の指定構造計算適合性判定機関は、神奈川県が指定した機関(*1)の中から選んでください。
確認済証の交付を受けるためには、判定後に適合性判定通知書又はその写しを確認申請先に提出する必要があります。

<参照>

構造計算適合性判定は指定構造計算適合性判定機関に直接申請をしますので、その際の判定手数料については、各指定構造計算適合性判定機関(外部サイト)にお問い合わせください。
建築確認申請手数料は、構造計算適合性判定の要否にかかわらず延べ面積によって決まります。詳しくは確認申請・検査等の手数料のページをご覧ください。

ルート2による構造計算をおこなった場合は、構造計算適合性判定は不要となりますが、横浜市が建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査をおこないますので、通常の建築確認申請に必要な金額の他に、手数料が加算されます。加算額については確認申請・検査等の手数料のページをご覧ください。

4. 本市に確認申請する場合の建築基準法・条例等の取扱い(意匠)

建築基準法

横浜市建築基準法取扱基準集を参照してください。
本取扱基準集は、建築基準法における本市の考え方を示したものです。「建築基準法質疑応答集」「建築物の防火避難規定の解説」「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」「神奈川県建築基準法取扱基準ー面積、高さ、階数等の算定方法ー」等との重複を避けて編集していますので、それらと併せ本取扱基準集をご活用くださいa href="/kenchiku/shidou/kenki/kenki/other/toriatsukai/h29/all.pdf#page=3">本取扱基準集の利用に際してより抜粋)
また条例については、横浜市建築基準条例(条例解説付)を参照してください。なお、神奈川県建築基準条例について、横浜市内で適用はありません。

既存建築物について、建築時の法令に適合しているかどうかを調査していただき、その結果の報告が必要となります

「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの」とは、住宅と一緒にこれらの用途に供する非住宅部分を設けたものであり、住宅と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっていて用途的に分離しがたいもの(建物内部で住宅部分から非住宅部分を利用できる形態であるもの)をいいます。
詳細については、横浜市建築基準法取扱基準集(PDF:1,594KB)にて解説しています。

横浜市一円(全域)が指定されています。法第22条区域のページをご覧ください。

神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法(外部サイト)を参照してください。

地区や地域での指定はしておりません。建築基準法第53条第3項第2号「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」について、横浜市建築基準法施行細則第13条で規定する敷地と道路の関係によります。詳細については、横浜市建築基準法取扱基準集にて解説しています。

第1種及び第2種低層住居専用地域において、都市計画に定める敷地面積の最低限度はいくらですか?また、その最低限度未満の土地に建物は建てられますか?(PDF:198KB)」をご参照ください。

横浜市では、建築基準法第54条により、第1種及び第2種低層住居専用地域のうち、容積率が80%以下の地域について、下表のように外壁の後退距離の限度を定めています。

外壁後退
用途地域建ぺい率容積率外壁の後退距離の限度
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
30%60%敷地境界から1メートル
40%60%前面道路から1メートル
40%80%前面道路から1メートル
50%80%前面道路から1メートル(*)

(*)建ぺい率50%、容積率80%の地域については、指定された地域のみ必要となります。まちづくり地図情報「i-マッピー」等(外部サイト)によりご確認ください。
なお、これ以外にも、建築協定地区計画風致地区等で別途規制がかかる場合がありますので、ご注意ください。

次に掲げるもの(雨戸、シャッター、シャッターボックス、面格子又は花台を除く)は、建築基準法第54条の適用にあたっては各々の外面を「外壁又はこれに代わる柱の面」としてみなします。
(1)戸袋又は出窓
(2)屋外階段又はバルコニー等
詳細については、横浜市建築基準法取扱基準集にて解説しています。

建築基準法施行令第135条の22により、以下の場合に緩和があります。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
なお、(2)の「物置その他これに類する用途」には自動車車庫を含むものとして取扱います。
詳細については、横浜市建築基準法取扱基準集にて解説しています。

横浜市建築基準法取扱基準集に記載されていますが、「建築基準法質疑応答集」「建築物の防火避難規定の解説」「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」「神奈川県建築基準法取扱基準ー面積、高さ、階数等の算定方法ー」との重複を避けて編集していますので、それらと併せ本取扱基準集をご活用ください。)を参照してください。
なお、天空率の対象となるのは道路斜線と隣地斜線です。北側斜線(建築基準法第58条の横浜市による高度地区)は対象になりませんのでご注意ください。

日影規制の適用対象と規制内容(PDF:288KB)」を参照してください。

日影規制の対象となる建築物がある敷地に、日影規制の対象とならない高さの建築物を別棟で増築する場合、日影図は必要ですか?(PDF:183KB)」をご参照ください。

敷地の北側に道路、水面、線路敷等が接する場合(ただし、広場、公園は除きます。)や、敷地の地盤面が北側敷地より1メートル以上低い場合等に、制限の緩和があります。
詳細については、横浜市建築基準法取扱基準集にて解説しています。

道路の真北方向の幅の2分の1だけ外側に敷地境界線があるものとみなせます。

北側の敷地境界線が属する高度地区に関する制限によるものによるものとします。

詳細については、調整区域課(電話671-4521、671-4522)にご相談ください。

敷地と道路に高低差がある場合の接道はどのように考えればよいですか?(PDF:200KB)」をご参照ください。

防火設備の内側に障子を設置する場合に制限はありますか?(PDF:183KB)」をご参照ください。

採光のための開口部を設けなくてもよい居室はありますか?(PDF:186KB)」をご参照ください。

横浜市建築基準条例等

横浜市建築基準条例第4条により、路地状部分の長さに応じて、下表の通り幅員が必要となります。

路地状敷地
路地状部分の長さ路地状部分の幅員
15メートル以下のもの2メートル以上
15メートルを超え25メートル以下のもの3メートル以上
25メートルを超えるもの4メートル以上

ただし、基準時(昭和47年7月1日)において現に存する不適格敷地で市長の許可を受けた場合は、適用除外になります。許可の手続き等については、横浜市建築基準条例に基づく許可(第4条第2項)をご覧の上、市街地建築課市街地担当にご相談ください。
なお、建物用途・規模により別途、横浜市建築基準条例集(条例解説付)で接道の規定がある場合がありますのでご注意ください。

道路、公園、広場その他避難上安全な空地が該当します。「その他避難上安全な空地」とは、将来においても現況が担保されることが確実な次のようなものが該当します。
(1)法第42条に規定する道路に該当しない道で、幅員1.8メートル以上4メートル未満の公道
(2)水路を埋立てて造った道で、幅員1.8メートル以上のもの
詳細については、横浜市建築基準条例集(条例解説付にて解説しています。

以下の条例等により、必要となる場合があります。

その他、街づくり協議地区地区計画等で規制している地区もあります。

横浜市建築基準条例集(条例解説付)第20条の2により、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合に必要となります。
窓先空地は、青空の空地であることが必要ですが、歩行可能であるか否かは問われていません。また、横浜市建築基準条例第6条に規定する敷地内通路との兼用も可能です。
詳細については、横浜市建築基準条例集(条例解説付)にて解説しています。

横浜市開発事業の調整等に関する条例横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(地下室建築物のうち開発行為を伴うもの)、横浜市風致地区条例緑化地域制度緑の環境をつくり育てる条例横浜市建築基準条例集(条例解説付)(第4条の3 解説)などにより必要となる場合があります。

10戸以上の共同住宅及び長屋は、ごみ置場の設置について、建築確認申請前に、資源循環局各区事務所と事前協議が必要となります。
詳細は、資源循環局各区事務所にご相談ください。

「横浜市ワンルーム形式集合建築物に関する指導基準」がありましたが、令和3年4月1日に廃止されました。

平成18年12月より、「横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例」(バリアフリー条例)が施行され、平成26年1月より、「横浜市福祉のまちづくり条例」と「バリアフリー条例」が一本化され、「横浜市福祉のまちづくり条例」にまとめられました。
これにより、「横浜市福祉のまちづくり条例」がバリアフリー法委任条例となり、「バリアフリー条例」が廃止となりました。
詳細は「横浜市福祉のまちづくり条例」のページをご覧ください。

高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する法律(バリアフリー法)14条に適合義務等の規定があります。
<用途>

  • バリアフリー法施行令第5条
  • 横浜市福祉のまちづくり条例第19条

<規模>

  • バリアフリー法施行令第9条
  • 横浜市福祉のまちづくり条例第20条

施設面積300平方メートル以上の集客施設や10戸以上の共同住宅等を新築又は増築する場合は、「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」により、自転車駐車場の設置が必要となります。
詳細は、道路局交通安全・自転車政策課(045-671-3644)へお問い合わせください。
その他、街づくり協議地区地区計画等で規制している地区もあります。

下図のように一定の幅員の前面道路に敷地が接する場合

前面道路法敷がある際の道路の取り扱いのイメージ

  • 法第44条(道路内の建築制限)における「道路」について

Aの範囲で取り扱います。

  • 法第52条(容積率)第2項の「前面道路の幅員」について

Bの幅員を用います。

  • 法第56条1項1号(道路斜線)の「前面道路の反対側の境界線までの水平距離」について

A間の水平距離を用います。

法敷を含んだ道路区域の境界線から後退する必要があります。

  • 法第52条の検討の場合

敷地に2m以上接する最大の幅員をとります。(下図の場合はAとなります。)

前面道路の幅員が変わる場合の法52条の取り扱いのイメージ

  • 法第56条の検討の場合

1の前面道路として扱う場合と、2の前面道路があるとして扱い場合で異なります。

1の前面道路として扱う場合は下のように取り扱います。

1の道路として扱う場合のイメージ
<参考>建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例P180

2の前面道路として扱う場合は下のように取り扱います。

2の道路として扱う場合のイメージ
L ≧ 2m
2W1かつ35m以内は幅員W1として道路斜線制限が適用される。
<参考>横浜市建築基準法取扱基準5-9第5項事例⑵(PDF:1,594KB)

道路Q&A」をご参照ください。

5. 本市に確認申請する場合の建築基準法・条例の取扱い(構造)

横浜市の構造関係の参考資料については、「横浜市建築構造設計指針2003」「横浜市斜面地建築物技術指針(平成4年4月発行)」をご参照ください。これらの指針は現在ホームページ上での公開のみとなっております。冊子は販売しておりませんのでご了承ください。

<参照>

地階の階高の2/3以上が全て地盤と接している場合、または地階の外周囲が全周囲の75%以上地盤と接している場合は令第88条第4項で対象とする「地下部分」として扱うことができます。

<参照>

  • 「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書 P297」

     (編集 一般財団法人建築行政情報センター/一般財団法人日本建築防災協会)

  • 「建築構造審査・検査要領-実務編 審査マニュアル- 2018年版 P467~468」

     (編集 日本建築行政会議  発行 一般財団法人建築行政情報センター)

増築をする場合は、原則として既存建築物も現在の法律に適合させることが必要ですが、従前は建築基準法令に適合しており、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物(既存不適格建築物)については、一定範囲内の増改築について、制限の緩和を受けることができます。
既存部分の建設時期やexp.jの有無等により取扱いが変わりますので、詳細については事前に確認申請先(横浜市に申請される場合は構造担当)にご相談ください。

<参照>

  • 建築基準法第86条の7
  • 建築基準法施行令第137条の2
  • 建築基準法施行令第137条の14

増築等の確認申請においては、既存建築物が建築当時の法令に適合している必要があり、検査済証があることを原則としています。
検査済証がない場合は、既存建築物が建築当時の法令に適合することを説明できる資料や現場調査による安全性の確認が必要です。事前に確認申請先(横浜市に申請される場合は建築指導課)にご相談ください。

※国土交通省ホームページ上の「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」等もご参照ください。
※令和3年4月1日より神奈川県内で必要書式、書式の様式を統一しました。詳細については神奈川県建築行政連絡協議会HP(外部サイト)(検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領~法第20条関係~)をご確認ください。

確認申請書に「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(用途変更)」を添付し、建築時の計画に対して荷重が増加しないことと、構造耐力上主要な部分の変更がないことを報告してください。やむをえず荷重増加や構造耐力上主要な部分の変更がある場合には、用途を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令から適法な状態で維持されることを報告してください。

<参照>

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合、原則として建築物全体を現在の法律に適合させることが必要ですが、既存建築物の構造耐力上の危険性が増大しなければ、構造耐力規定の制限の緩和を受けることができます。
確認申請時には、既存不適格調書及び危険性が増大しないことが確認できる図書等を提出してください。

<参照>

  • 建築基準法第86条の7第1項
  • 建築基準法施行令第137条の12

令第88条第2項の軟弱地盤の指定区域はありません。
また、液状化地盤の指定区域もありません。
必要に応じ計画地の地盤調査資料等により検討を行ってください。
なお地域別の大まかな液状化の傾向を把握するには、「横浜市液状化マップ」が参考になります。

<参照>

横浜市内の地表面粗度区分は、区分IIIです。ただし、海岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合、海岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分IIです。
横浜市内の基準風速は、34m/sです。

<参照>

  • 平成12年5月31日建設省告示第1454号

横浜市内の垂直積雪量は、30cmです。市内全域で凍結深度に関する規定はありません。

<参照>

6. 中間検査・完了検査、確認後の手続き

確認後の手続き

確認申請時に確認申請書第2面の工事監理者及び工事施工者欄に記入していても、横浜市建築基準条例第56条の6により、工事着手前に「工事監理者及び工事施工者選任届」を提出していただくことになっております。その際、工事監理及び施工の引受けを行った旨を証明する書面の写し(または工事監理業務及び工事施工業務の請負契約締結証明書)を添付してください。
書式は書式のダウンロードをご確認ください。

<参照> 横浜市建築基準法施行細則第14条

検査申請

検査の2週間~10日前まで電話で予約を受け付けています。お盆、年末、年度末は特に混み合いますので、お早めにご予約ください。

S造、RC造、SRC造等(4号建築物を除く)の建築物の中間検査

  • 担当:構造担当045-671-4536

木造と4号建築物等の中間検査、及び5階未満若しくは3000平方メートル未満の建築物の完了検査

  • 担当:指導担当045-671-4531

5階建て若しくは3000平方メートル以上の建築物の完了検査

  • 担当:意匠担当045-671-4552

中間検査申請書、完了検査申請書、及び申請書第4面の代わりに、特定工程に該当する構造の『法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(以下、「チェックシート」)』を提出してください。「チェックシート」については指導担当窓口か書式のダウンロードページにより配布しております。なお、中間検査申請書、及び完了検査申請書については、ダウンロード書式一覧(法定様式)により配布しております。

特定工程の終了日又は工事完了日から4日以内に申請書を提出してください。
※中間検査は申請日から4日以内、完了検査は7日以内に行います。

<参照>

中間検査

建築に係る床面積が棟単位で50平方メートル以上の建築物は原則中間検査が必要です(仮設建築物等一部の建築物を除く)。
また、階数が3以上である共同住宅は、建築に係る部分の延べ面積にかかわらず、中間検査が必要です。検査の時期については、建物の種類・規模等により特定工程を定めています。詳しくは特定工程ページをご確認ください。

<参照>

特定工程の終了する2週間前から10日前に電話で中間検査を予約し、特定工程が終了した日から4日以内に申請書を提出してください。申請日から4日以内に中間検査を行います。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工してはいけません。また、中間検査は、工事監理者における検査が終了した後に受検してください。
なお、確認済証の交付の際に、特定工程以外の工程について、工事の状況の報告を求められる場合があります。工程を指定された場合は、指定された工程に達する日の3日前までに、工事の状況を報告してください。

<参照>

鉄骨造鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造木造

工区分けをした建築物は、原則として、先行工区のみが検査の対象です。先行工区が特定工程を終了した時点で中間検査を受け、後続工程については、2回目の中間検査時または完了検査前に、写真等で工事監理・工事状況を報告してください。
なお、鉄筋コンクリート造等で階数が3以上ある共同住宅の政令で定める工程(2階の床配筋)は、工区分けをした場合、全工区の検査が必要です。各工区の政令で定める工程が終了するたびに中間検査を受けてください。

<参照>

申請棟数が複数ある場合、その棟ごとに建築に係る床面積が50平方メートル以上か確認してください。
棟単位で50平方メートル以上の場合は、それぞれ特定工程が必要になります。
特定工程は特定工程ページをご確認ください。

耐力壁の施工が終了し、接合金物の施工状況が分かる時点で受検してください。
施工上の都合で、接合金物等が隠蔽されてしまう場合などは、事前に相談し検査の時期を調整してください。

<参照>

中間検査申請書の第4面に代わる書類として、工事監理者による検査の結果を「法第12条第5項(工事監理・工事状況)報告書」に記入して提出してください。
法第12条第5項に基づき、中間検査時には下記の書類提出をお願いしています。
・在来工法
(1) 建設省告示第1347号に基づく建築物の基礎構造
(2) 建築基準法施行令第46条第4項に基づく壁量計算書
(3) 建設省告示第1352号に基づく1/4バランス計算書
(4) 建設省告示第1460号に基づく継手・仕口の構造方法
(N値計算、許容応力度計算で金物を計画される場合は、事前に指導担当と相談してください。)
・2×4工法
(1) 建設省告示第1347号に基づく建築物の基礎構造
(2) 国土交通省告示第1541号第1項5号に基づく壁量計算

<参照>

中間検査の申請の際に、中間検査申請書の第4面に代わる書類として、工事監理者による検査の結果を「法第12条第5項(工事監理・工事状況)報告書」に記入して提出してください。
中間検査当日は、以下の書類のうち該当するものを現場で提示してください。

  • 杭工事施工写真
  • 床付写真(直接基礎等)
  • コンクリート強度試験報告書
  • 鉄筋圧接試験報告書
  • 溶接,超音波探傷試験報告書
  • 鉄筋,鉄骨ミルシート
  • 鉄骨造のデッキスラブ,柱脚の施工管理報告書

中間検査以降に施工した部分については、完了検査の申請前に、上記の書類と施工状況写真、建築材料の試験結果を提示してください。

<参照>

鉄骨造鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造

中間検査時に、現場の状況と合わせて検査を行います。できるかぎり中間検査時に提出してください。

地下車庫、地下室付き住宅の中間検査の特定工程は、通常と異なり、検査の時期、回数が変わる場合もありますので注意してください。
地下車庫、地下室等がある場合には地下車庫等の検査についてのページを参照してください。

仮使用認定

一定の条件のもと指定確認検査機関でも可能です。
別途指定確認検査機関で行う場合の仮使用認定Q&A(PDF:93KB)も掲載しておりますので、こちらも併せてご参照ください。

完了検査

5階未満若しくは3000平方メートル未満の建築物の完了検査は指導担当、5階建て若しくは3000平方メートル以上の建築物の完了検査は意匠担当、工作物(擁壁を除く)の完了検査は、構造担当に申請してください。擁壁の完了検査は宅地審査課で行いますので、ご注意ください。

<参照>

用途変更のみの確認申請は、完了検査の必要はありませんが、届け出が必要になります。消防の検査済証を受領してから、その写しと共に工事完了届を提出してください。
完了届については法定書式になります。ダウンロード書式一覧(法定様式)からダウンロードできます。

<参照>

  • 建築基準法第87条

施工の注意事項等

四辺固定が原則です。なお継ぎ目が出る場合は、裏から受け材等をあて四辺固定で施工してください。

原則的に木造3階は剛床を前提とした構造計算が行われています。千鳥張りで、かつ、下から受け材等をあて四辺固定で施工してください。もしくは千鳥張りで、かつ、実付の構造用合板を使用して施工してください。

<参考図書>

  • 『3階建て木造住宅の構造設計と防災設計の手引き』

建築基準法施行規則の改正(平成23年5月1日)に伴い、内装仕上げ部分の写した写真報告は不要となりました。現場で確認できない場合等で、報告を求める場合があります。

24時間換気は直結とすることが望ましいですが、直結としない場合は「24時間換気」の旨をシール等でスイッチに表示してください。

法文で幅80cm以上とあるのは有効幅員です。枠寸法ではないのでご注意ください。

グレーチングのスリット間隔は、杖先や車椅子のキャスタ等が落ちない2cm以下のものが望ましいです。また横浜市福祉まちづくり条例では、1.25cmまたは1.5cm程度と定めています。

<参考図書>

  • 『横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル』
  • 『高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準』

建築基準法第12条第5項に基づく計画変更届で提出してください。書式は書式のダウンロードをご確認ください。なお、公図の写し、謄本の写し等証明できるものを一緒に添付してください。

7. 工作物・昇降機の確認申請

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で、基準となる高さを超えるものは、確認申請が必要です。例えば、高さが15mを超えるRC柱・鉄柱、4mを超える広告塔・広告板、2mを超える擁壁等は、確認申請が必要です。
擁壁については宅地審査課、その他の工作物については構造担当までご相談ください。

<参照>

確認申請を必要としない架台については横浜市建築指導課に提出する書類等はありませんが、日常的に人の通行、駐車等に供し構造上の安全性に配慮する必要がありますので、建築物に対する規制に準じた設計を行ってください。なお、架台が建築物や工作物に該当するかどうかについては事前に確認検査機関にご相談ください。
<参照>

工作物の築造場所によっては、街づくり協議地区の事前協議や風致地区条例の許可等が必要です。iマッピー(行政地図情報提供システム)、建築手続きフロー等で必要な手続きと担当部署を確認してください。
また、屋外広告物、サイロ、31mを超える工作物は、確認申請の前に以下の手続きが必要となることがあります。事前に担当部署までご相談ください。

  • 屋外広告物の手続き

屋外広告物条例の許可
(都市整備局景観調整課 TEL:045-671-2648、2649)

  • サイロ等の手続き

生活環境の保全等に関する条例の指定事業所設置許可
(環境創造局環境管理課 TEL:045-671-2733)

  • 31mを超える工作物の手続き

電波法の電波伝搬障害防止制度の届出
(総務省関東総合通信局無線通信部陸上第一課電波伝搬障害担当 TEL:03-6238-1763)
<参照>

確認申請書に「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」を添付し、既存建築物の建築時の計画に対して荷重が増加しないこと、既存建築物の床を抜く等の構造躯体の一部を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令に適合していることが確認できる検討書を添付してください。やむを得ず荷重が増加する場合には、荷重が増加しても、当該建築物が建築した当時の法令に適合していることが確認できる検討書を添付してください。
※本市に確認申請書を提出する場合、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」及び検討書の内容については申請前に建築指導課構造担当にご相談をお願いします。

<参照>

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

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