このページは、本市に提出いただく場合の手続きのご案内です。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※指定確認検査機関に申請される場合は、目次7の内容をご覧下さい。
- 建築確認申請の手続き(建築物)
- 着工前・中間検査・完了検査の手続き(建築物)
- 工作物の確認申請・完了検査の手続き(擁壁を除く)
- 建築設備、昇降機及び遊戯施設等の確認申請、完了検査
- 計画変更、取下げ、取止め、名義変更の手続き
- 書式のダウンロード
- 指定確認検査機関に確認申請を提出される皆様へ
※ 指定確認検査機関への申請をご予定の方は、指定確認検査機関へご相談ください。また下記のリンクもご参考下さい。
- 確認申請書類をご提出頂く場合、事前にご予約をお願いしております。
ご予約は指導担当又は構造担当までお電話下さい。 - 4号建築物の確認申請は随時承ります。指導担当までお持ち下さい。
- 内容についての事前審査は行っておりません。
- なお、確認申請時には「申請等受付チェックシート」を併せてご提出下さい。
(例)4号建築物・増築の確認申請・・・シート番号【1-1】+【3】+【7】 - チェックシートの組み合わせは下表を参照してください。
表中の○印又は※印をクリックすると、チェックシートがダウンロードできます。
- ※ 用途変更は表中の「新築」と同様です。
- ※1 構造計算適合性判定が必要な場合のみ添付してください。
- ※2 意匠、設備の変更がある場合のみ添付してください。
- ※3 構造規定の変更がある場合のみ添付してください。
- 平成25年2月1日以降に建築確認を申請する際には「建築協定等手続状況届出書」を同時に提出してください。
なお、指定確認検査機関に確認申請を提出する場合も上記の届出書が必要になります。(建築協定等手続状況届出書)
〈参考〉確認済証交付後の手続きの流れ(PDF:263KB)について
- 中間検査の対象構造及び時期につきましては、中間検査(特定工程)をご覧下さい。
※中間検査は確認申請対象部分の棟単位での延べ面積が50m2以上の場合に行います。
- 工事完了時に面積、規模に関わらず、全数行います。(用途変更の場合を除く)
- 担当:構造担当045-671-4536
- 建築確認後の提出書類及び各検査について
構造種別毎に異なります。該当する構造種別をクリックしてください。
リンク先のページから書式のダウンロードも可能です。 - 工区分け等を行う場合の検査実施工程について
- 中間検査の実施日(構造担当)
検査予定日の2週間から10日前までに電話にてご予約ください。 - 建築指導課 構造担当 Tel 045(671)4536
(水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く 午後に検査を実施しています。)
※木造や型式適合認定住宅等の検査は2-5をご覧下さい。
- 担当:指導担当045-671-4531
- 検査申請時には、中間検査受付チェックシート・完了検査受付チェックシートにて必要書類・記載事項をあらかじめご確認の上、検査申請書をご提出ください。手続きについては下記リンクを確認して下さい。
- 検査予定日の2週間から10日前までに電話にてご予約ください。
- 建築指導課 指導担当 Tel 045(671)4531
(水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く 午前・午後に検査を実施しています。)
擁壁を除く工作物(看板、鉄柱等)を取り扱っています。
- 担当:構造担当045-671-4536
※擁壁のご相談は宅地審査部で承ります。
(令第138条第1項第1号から4号)
- 原則として、各区下記曜日の午後に伺います。
- 完了検査予定日の2週間~10日程度までに、電話にてご予約下さい。
- 建築指導課 構造担当 Tel 045(671)4536
(水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く 午後に検査を実施しています。)
※木造や型式適合認定住宅等の検査は2-5をご覧下さい。
- 変更内容により、手続きが異なります。
- 変更内容に応じて各係へご相談下さい。
- 軽微な変更については建築基準法施行規則第3条の2をご覧下さい。
- 軽微な変更(規則3条の2)の手続きに必要な書式については下記を参考にご覧下さい。
(横浜市施行細則第16条第1項)
- 建築確認、中間検査及び完了検査の各申請を、確認済証、中間検査合格証及び検査済証の交付前に取下げる場合には、各申請を行った窓口に「取下届」を提出してください。
- 建築物 担当:指導担当045-671-4531
- 工作物 担当:構造担当045-671-4536
- 昇降機等 担当:設備担当045-671-4538
- 必要部数は正本用、副本用の合計2部です。
- 届出者の印は、確認申請書と同一のものが必要です。
- 書式のダウンロード
(横浜市施行細則第16条第2項)
- 確認済証の交付を受けた後に当該工事又は用途変更を取止めようとするときは、申請内容に応じて下記窓口に「取止届」を提出してください。
- 建築物 担当:指導担当045-671-4531
- 工作物 担当:構造担当045-671-4536
- 昇降機等 担当:設備担当045-671-4538
- 取止届の書式は下記リンク先よりダウンロードして下さい。
- 書式のダウンロード
- 届出者は,建築主としてください。
- 必要部数は正本用、副本用の合計2部です。
- 届出者の印鑑は,建築確認申請書と同一のものが必要です。
- 確認済証等を添えてご提出ください。
(横浜市施行細則第15条第1項)
- 工事完了する前に建築主、工事監理者、工事施工者の氏名若しくは住所、又は設計者の住所を変更するときは「名義変更届」を提出してください。
- 建築物 担当:指導担当045-671-4531
- 工作物 担当:構造担当045-671-4536
- 昇降機等 担当:設備担当045-671-4538
- 取止届の書式は下記リンク先よりダウンロードして下さい。
- 書式のダウンロード
- 届出者は,建築主としてください。
- 必要部数は正本用、副本用の合計2部です。
- 変更前の印鑑は,「建築確認申請書」や「工事監理者選任届け」と同一のものが必要です。
- 指定確認検査機関に確認申請を行う物件についてのご相談は、
各指定確認検査機関へお問い合わせ下さい。
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