このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp
最終更新日 2019年3月5日
確認申請
確認済証交付
<工事着手2週間前まで>
建築主は工事の着手2週間前までに「 工事監理者および工事施工者選任届」を当該工事の監理及び施工の引き受けを行った旨を証する書面の写し(例: 工事監理業務及び工事施工業務の請負契約締結証明書)を添付して提出してください。
ただし、建築主の直営工事の場合は、添付書類の提出は不要です。
建築主が下記の工事を行う場合は当該工事の工事監理者又は工事施工者は工事に着手する7日前までに下記の施工計画書(横浜市建築基準法施行細則第17条の3(以下「細則」という)を提出してください。
工事着手
<中間検査の工程>
S造は基礎配筋完了時と軸組の接合完了時の2回中間検査を行います。中間検査の時期については 中間検査実施工程について のページをご覧ください。
<中間検査の予約方法>
中間検査の一週間前までに電話で予約を行ってください。
建築指導課 構造担当 - TEL:045-671-4536
検査実施日
検査が込み合っている場合、希望の検査日に予約が取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
特定工程終了
中間検査申請
<中間検査申請書の提出>
中間検査申請書(1面から4面まで)を検査予定日の4日前から前日までに提出してください。
4面は、建築基準法12条5項に基づく(工事監理・工事施工)報告書の提出により記入を省略することが出来ます。
検査には手数料が必要になります。
手数料の算定方法は中間検査手数料の算出方法のページをご覧下さい。
中間検査
<中間検査時の提出書類>
中間検査に合格すれば後続工程に進むことができます。
ただし、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工することはできません。(建築基準法第7条の3)
横浜市では、中間検査実施済のシール(下図参照)を検査終了時に建築確認表示板等に貼り付けます。
<中間検査に合格しなかった場合>
中間検査に合格しないと、後続工程に進むことができません。
再検査、 報告などの必要な措置を行い、中間検査に合格することが必要になります。
中間検査合格証交付
<中間検査合格証の交付>
中間検査合格証は構造担当で交付します。
特定工程後の工事着手
<完了検査の一週間前まで>
完了検査は指導担当で行います。
完了検査の一週間前までに電話で予約を行ってください。
建築指導課 指導担当 - TEL:045-671-4531
指導担当の検査実施日
検査が込み合っている場合、希望の検査日に予約が取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
工事完了
<完了検査申請書の提出>
完了検査申請書(1面から4面まで)を検査予定日の7日前から前日までに提出してください。
4面の構造関係の記入は、工事監理・施工状況報告書の提出により省略することが出来ます。
検査には手数料が必要になります。
完了検査申請書に添付する報告書については指導担当の報告書式ダウンロードをご覧下さい。
<完了検査時の提出書類>
完了検査の前に以下の報告書を構造担当に提出してください。
<建築材料の試験結果の報告>
下記の報告書は、各工程完了後に提出していただく場合があります。(細則17条の5)
完了検査
検査済証交付
すべての検査が終わりました。
検査済証は指導担当で交付します。
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
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