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山留め工事に関する報告について

最終更新日 2022年3月1日

横浜市建築基準法施行細則の改正に伴い、平成25年4月1日以降に着工する工事からは、指定確認検査機関で確認を受けた物件についても「山留め工事の施工計画書」等の提出が必要です。

制度改正の目的

横浜市内では、斜面地における戸建住宅等の建設現場において、山留め仮設工事に十分な検討・準備が行われなかった結果、斜面の崩落事故や、これに伴い近隣敷地に危険な状況を生じる事例が発生しています。
こうした危険な状況の発生を防止するため、横浜市では、横浜市建築基準法施行細則を改正し、これまでも工事施工者又は工事監理者にお願いしていた山留め工事に関する報告について、提出対象となる工事範囲の拡大等を行うこととしました。

制度改正の概要(横浜市建築基準法施行細則第17条の3 H25.4.1施行)

  1. 横浜市建築主事に確認済証の交付を受けた物件に加え、指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた物件についても提出の対象となります。
  2. 提出書類が変更になります。
    • 高さが3メートルを超え5メートル以下の根切り工事を行う場合
      ⇒山留め工事の施工計画概要書等
    • 高さが5メートルを超える根切り工事を行う場合
      ⇒山留め工事の施工計画書等

根切高さの算定図


制度改正の詳細

横浜市または指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた建築物及び工作物について、根切り工事を行う場合は、以下に従って横浜市建築局に必要書類を提出してください。(確認申請時の構造審査の有無にかかわらず、下記に該当する場合は提出が必要です。)

  1. 提出が必要な工事と提出書類
    • a. 高さが3メートルを超え5メートル以下の根切り工事を行う場合
      • 山留め工事の施工計画概要書(様式1)
      • 案内図
      • 山留め平面概要図(敷地境界線、隣地高低差、山留め壁の位置、周辺敷地の状況(隣地建物の位置・規模・構造、道路、鉄道等)を記載)
      • 断面図(根切り高さ、隣地高低差(崖がある場合は崖の角度・高さ)を記載)
    • b. 高さが5メートルを超える根切り工事を行う場合
      • 山留め工事の施工計画書(様式2))
      • 案内図
      • 山留め平面図(敷地境界線、隣地高低差、建物の通り芯と山留め壁の位置関係、周辺敷地の状況(隣地建物の位置・規模・構造、道路、鉄道等)、乗り入れ構台の位置、仮設設備の位置、施工機械の設置位置・搬入経路、道路上工作物等の位置を記載)
      • 山留め断面図(根切り高さ、隣地高低差(崖がある場合は崖の角度・高さ)、根入れ長さ、隣地建物の基礎形式・基礎位置を記載)

    ※(b)に該当しかつ建築物の用途が一戸建ての住宅の場合は、山留め等の構造計算書を提出してください。ただし、これ以外の用途であっても、山留め工事の安全性について確認が必要な場合は、山留め工事の施工計画書の提出後に山留め等の構造計算書の提出を求める場合があります。
    ※複数段に渡って根切り工事を行う場合は、最下部の山留め下端位置から45°の線(主働すべり線)を引き、線の上部に上段の山留め下端位置がある場合は、それらの最下部から最上部までの高さの和として下さい。(下図参照)

複数段の根切高さ算定図

  1. 提出時期

    根切り工事に着手する日の7日前までに提出してください。
    ※ 確認済証の交付前に提出する必要がある場合は、様式1及び様式2の確認番号欄を空欄のままで事前提出してください。後日確認番号を記入していただき正式な受理とします。

  2. 提出先
    • 建築物及び下記以外の工作物の場合
      横浜市建築局建築指導課構造担当 市庁舎25階
    • 横浜市で確認済証の交付を受けた擁壁(工作物)の場合
      横浜市建築局宅地審査課(調整区域内の場合は調整区域課) 市庁舎25階

    ※ 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合であっても、必ず横浜市に提出してください。指定確認検査機関では受理できません。

  3. 書式のダウンロード

    以下のリンク先から書式をダウンロードしてください。

<参考>横浜市建築基準法施行細則第17条の3

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課 構造担当

電話:045-671-4536

電話:045-671-4536

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-kozo@city.yokohama.jp

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