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建築局建築指導部建築指導課 構造担当
電話:045-671-4536
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ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-kozo@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年3月1日
横浜市建築基準法施行細則の改正に伴い、平成25年4月1日以降に着工する工事からは、指定確認検査機関で確認を受けた物件についても「山留め工事の施工計画書」等の提出が必要です。
•新型コロナウィルス感染症感染拡大防⽌のため、緊急事態宣言終了後も引き続き窓口の一部の業務を、郵送、メール等で受け付けております。
•なお、郵送やメール等をする際には、事前に各担当にお電話くださいますようお願い申し上げます。
•詳しくは、「新型コロナウイルス感染症における感染拡大防止のための建築指導課窓口に関する手続きの御案内」(PDF:307KB)を御確認ください。
横浜市内では、斜面地における戸建住宅等の建設現場において、山留め仮設工事に十分な検討・準備が行われなかった結果、斜面の崩落事故や、これに伴い近隣敷地に危険な状況を生じる事例が発生しています。
こうした危険な状況の発生を防止するため、横浜市では、横浜市建築基準法施行細則を改正し、これまでも工事施工者又は工事監理者にお願いしていた山留め工事に関する報告について、提出対象となる工事範囲の拡大等を行うこととしました。
横浜市または指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた建築物及び工作物について、根切り工事を行う場合は、以下に従って横浜市建築局に必要書類を提出してください。(確認申請時の構造審査の有無にかかわらず、下記に該当する場合は提出が必要です。)
※(b)に該当しかつ建築物の用途が一戸建ての住宅の場合は、山留め等の構造計算書を提出してください。ただし、これ以外の用途であっても、山留め工事の安全性について確認が必要な場合は、山留め工事の施工計画書の提出後に山留め等の構造計算書の提出を求める場合があります。
※複数段に渡って根切り工事を行う場合は、最下部の山留め下端位置から45°の線(主働すべり線)を引き、線の上部に上段の山留め下端位置がある場合は、それらの最下部から最上部までの高さの和として下さい。(下図参照)
根切り工事に着手する日の7日前までに提出してください。
※ 確認済証の交付前に提出する必要がある場合は、様式1及び様式2の確認番号欄を空欄のままで事前提出してください。後日確認番号を記入していただき正式な受理とします。
※ 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合であっても、必ず横浜市に提出してください。指定確認検査機関では受理できません。
以下のリンク先から書式をダウンロードしてください。
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