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建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
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ファクス:045-681-2437
最終更新日 2021年3月4日
•新型コロナウィルス感染症感染拡大防⽌のため、緊急事態宣言終了後も引き続き窓口の一部の業務を、郵送、メール等で受け付けております。
•なお、郵送やメール等をする際には、事前に各担当にお電話くださいますようお願い申し上げます。
•詳しくは、 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除後における感染拡大防止のための建築指導課窓口に関する手続きの御案内」(PDF:469KB)を御確認ください。
下記のチェックシートを記入し確認申請提出時にお持ち下さい。
(確認済証交付から工事着手が13日以内の場合、工事着手前日まで)
※建築主の直営工事の場合は契約行為が無いため、「2」又は『工事監理と工事施工の請負を行った旨を証する書面の写し』は不要です。
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(※1)法12条5項に基づく施工計画報告書(確認特例)
(確認済証の交付後に当該工事又は用途変更を取止める場合)
定期報告を行うにあたって、必要な報告書の構成については、こちらの「報告書の書式と綴り方(PDF:268KB)」をご覧ください。また、概要書(上記PDFの1)と報告書(同2~5)は、別々にとじてください。
各届出のご案内は「定期報告等の各種届出」(PDF:171KB)をご覧ください。
<横浜市建築基準法施行細則に基づく様式>
<横浜市定期報告手続要綱に基づく様式>
<横浜市定期報告等業務処理要領に基づく様式>
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