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建築局建築指導部建築指導課
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最終更新日 2019年3月5日
中間検査は確認申請対象部分の棟単位での延べ面積が50m2以上の場合に行います。中間検査の手数料の算定方法は中間検査手数料の算出方法のページになります。
建築基準法第7条の3第1項第1号の規定が適用される建築物(RC造及びSRC造で階数が3以上である共同住宅(共同住宅を含むものは全て)については、以下の実施工程になります。
中間検査実施時期 : 1回目 基礎配筋完了時
2回目 2階の床及びはりの配筋完了時
・・・検査対象部分
■1回目の中間検査実施工程 : 基礎配筋完了時 | RC造 | S造 | SRC造 |
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□基礎配筋検査時の注意点
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■2回目の中間検査実施工程 : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | RC造 | ||
■2回目の中間検査実施工程 : 軸組の接合完了時 | S造 | ||
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■2回目の中間検査実施工程 : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | SRC造 | ||
■1回目の中間検査実施工程(exp.jで工区を分けて建築する場合) : 基礎配筋が最初に完了した工区の基礎配筋完了時 | RC造 | S造 | SRC造 |
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■2回目の中間検査実施工程(exp.jで工区を分けて建築する場合) : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | RC造 | ||
■2回目の中間検査実施工程(exp.jで工区を分けて建築する場合) : 軸組の接合完了時 | S造 | ||
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■2回目の中間検査実施工程(exp.jで工区を分けて建築する場合) : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | SRC造 | ||
■1回目の中間検査実施工程(工区を分けて建築する場合) : 基礎配筋が最初に完了した工区の基礎配筋完了時 | RC造 | S造 | SRC造 |
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■2回目の中間検査実施工程(工区を分けて建築する場合) : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | RC造 | ||
■2回目の中間検査実施工程(工区を分けて建築する場合) : 軸組の接合完了時 | S造 | ||
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■2回目の中間検査実施工程(工区を分けて建築する場合) : 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | SRC造 | ||
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