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特定工程
最終更新日 2026年6月22日
中間検査(特定工程)
横浜市では、平成11年7月より中間検査制度が実施され、横浜市建築基準法施行細則第17条により特定工程を指定しています。
それ以降に確認済証が交付された建物は、下表に指定した特定工程に達した時点で中間検査が必要になります。中間検査は確認申請対象部分の棟単位での延べ面積が50m2以上の場合に行います。
工区分けをした建築物については、建築確認Q&Aをご確認ください。
検査の手続き等については検査手続きのページをご参照ください。
| 建築の規模・構造 | 特定工程 | 中間検査回数 | 担当・問合せ先 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 2回目(※5) | |||||
| 木造で階数2以下かつ500m2以下 | 軸組 | 全軸組緊結完了時 | ― | 1 | 指導担当 | |
| 2×4 | 小屋組完了時 | |||||
| 認証建築物(※1)又は図書省略認定を受けた建築物(※2) | 基礎と躯体緊結完了時 | ― | ||||
| 木造で階数3以上 又は500m2超(※3) | 軸組 | 基礎配筋完了時 | 全軸組緊結完了時 | 2 | 指導担当 | |
| 2×4 | 小屋組完了時 | |||||
| 非木造で階数1かつ200m2以下 (混構造で主要な構造が木造を含む) | 主要軸組 | 木造部分の全軸組緊結完了時 | ― | 1 | 指導担当 | |
| 主要2×4 | 木造部分の小屋組み完了時 | |||||
| 主要非木造 | 基礎配筋完了時 | |||||
| 非木造階数2以上又は200m2 超 (混構造で主要な構造が非木造を含む) | RC・SRC造 | 基礎配筋完了時 | 最下階から2つ目の床版配筋完了時 | 2 | 構造担当 | |
| S造 | 軸組の接合完了時 | |||||
| PC造 | 基礎配筋完了時 | 最下階から2つ目の床版取付完了時 | ||||
| 混構造で階数2以上 又は200m2超 (主要な構造が木造)(※3) | 主要な構造が軸組 | 基礎配筋完了時 | 全軸組緊結完了時 | 2 | 指導担当 | |
| 主要な構造が2×4 | 小屋組完了時 | |||||
| 主要な構造が認証建築物(※1)又は 図書省略認定を受けた建築物(※2) | 基礎と躯体の緊結完了時 | ― | 1 | 指導担当 | ||
| 超高層建築物 (高さ60m超)等(※4) | 基礎配筋完了時 | ―(※5) | 1(2(※5)) | 構造担当 | ||
※1、法第68条の11第1項の規定により、国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
※2、法第68条の25の規定により、施行規則第1条の3第1項第1号イの規定による、国土交通大臣が認定した建築物
※3、上記以外にも地下車庫等がある場合には地階を有しない建築物とみなして特定工程が変わる場合があります。 詳しくは 地下車庫等の検査についてのページを参照してください
※4、法第68条の25の規定により、国土交通大臣から法第20条第1項第1号の規定による認定を受けた建築物。
※5、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定が適用される建築物(RC造及びSRC造で階数が3以上である共同住宅(共同住宅を含むものは全て)については、以下の実施工程になります。
中間検査実施時期:1回目 基礎配筋完了時
2回目 2階の床及びはりの配筋完了時
注意事項
・中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、後続工程に進むことは出来ません。
また、法定の中間検査、完了検査を受けないと罰則を受ける場合があります。
・工事を行う場合は確認済みの掲示板を見やすい所に必ず掲示してください。また、その掲示板に工事監理者名、また工事監理者あるいは工事施工者の連絡先を掲示してください。
・検査の際に、確認申請書の内容と工事の内容が異なる場合は、次の工程に進めない場合がありますので、変更が生じ た場合は事前に相談してください。
- 検査対象床面積について
対象となる建物の構造、階数によって検査対象床面積が変わってきます。
検査対象床面積によって手数料が異なってきますので、間違いの無いよう、申請書に記入してください。
地下車庫、地下室等がある場合には地下車庫等の検査についてのページを参照してください。
検査手数料については建築確認申請の手数料のページを参照してください。
| 特定工程 | 検査対象床面積 |
|---|---|
| 基礎配筋完了時 | 基礎部分の床面積 |
| 全軸組緊結完了時 小屋組完了時 | 軸組部の床面積 |
| 基礎と躯体の緊結完了時 (認証建築物(※1)又は図書省略認定を受けた建築物(※2)) | 一階部分の床面積 |
※1、法第68条の11第1項の規定により、国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
※2、法第68条の25の規定により、施行規則第1条の3第1項第1号イの規定による、国土交通大臣が認定した建築物
完了検査
・完了検査は全ての建物について行います。
- 検査対象床面積について
中間検査の有無に関わらず、確認申請時の対象延べ床面積になります。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
ページID:711-649-389





