ここから本文です。

建築確認申請・検査等の手数料

最終更新日 2024年3月6日

目次

1. 建築確認申請・検査手数料

2. 建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査をおこなう場合の加算額
(ルート2を適用する建築物で、構造計算適合性判定が不要となる場合)

3. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条の基準適合義務が生じている建築物の完了検査を行う場合の加算額

4. 仮使用認定の手数料

5. 仮設興行場等の許可(建築基準法第85条)の手数料

6. 一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可(建築基準法第87条の3)の手数料

建築確認申請 ・ 検査手数料(平成21年5月1日改定)
延べ面積
(中間検査にあっては
検査の対象となる
部分の床面積)
確認申請
手数料
(※1・2)
計画変更等
手数料
(※1・2)
中間検査
手数料
(※3)
完了検査手数料
(※4)
中間検査
指定有り
中間検査
指定なし
30m2以下のもの10,000円10,000円15,000円15,000円16,000円
30m2を超え 100m2以下18,000円18,000円18,000円18,000円19,000円
100m2を超え 200m2以下28,000円28,000円23,000円24,000円25,000円
200m2を超え 500m2以下36,000円36,000円32,000円31,000円34,000円
500m2を超え 1,000m2以下66,000円66,000円52,000円55,000円58,000円
1,000m2を超え 2,000m2以下93,000円93,000円70,000円75,000円78,000円
2,000m2を超え 5,000m2以下160,000円160,000円100,000円110,000円120,000円
5,000m2を超え 10,000m2以下280,000円280,000円160,000円180,000円190,000円
10,000m2を超え 30,000m2以下370,000円370,000円210,000円230,000円240,000円
30,000m2を超え 50,000m2以下460,000円460,000円260,000円290,000円300,000円
50,000m2 超えのもの900,000円900,000円530,000円600,000円610,000円
建築設備(※5)エレベーター・エスカレーター17,000円10,000円------21,000円
小荷物専用昇降機8,000円5,000円------13,000円
工作物(遊戯施設含む)(※5)15,000円9,000円------15,000円

※1 建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査をおこなう場合は
表中の金額に手数料が加算されます。(構造計算適合性判定は不要となります。)
2.建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査をおこなう場合の加算額
(ルート2を適用する建築物で構造計算適合性判定が不要となる場合)
※2 建築物の計画の変更、移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途の
変更に係る確認申請手数料は、それぞれ当該床面積の合計に0.5を乗じて
得た面積に該当する額とします。 ただし、建築物の計画の変更で床面積を
増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積に該当する額とします。
計画変更を伴う場合の確認申請手数料については別途お問い合わせください。

※3 建築基準法第7条の3第一号に該当する場合を除き、建築に係る延べ床面積が
50m2 未満の建築物は特定工程の指定がありません。

※4 建築物の移転、大規模の修繕及び大規模の模様替に係る完了検査手数料は、
それぞれに係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に該当する額とします。

※5 昇降機等・遊戯施設の確認申請手数料は、1台当たりの申請手数料です。

建築確認申請 ・ 検査手数料(平成27年6月1日改定)
建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査の
手数料算定基準床面積(※)
確認申請手数料の加算額
(構造上の1棟あたり)
1,000m2以下のもの156,000円
1,000m2を超え 2,000m2以下209,000円
2,000m2を超え 10,000m2以下240,000円
10,000m2を超え 50,000m2以下318,000円
50,000m2 超えのもの587,000円

※ 建築基準法第20条第2項によりエキスパンションジョイント等により
各々別の建築物とみなす建築物の部分及び別棟の建築物1棟ごとの床面積で算出します。

手続き等詳しくは、担当部署にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 横浜市建築局建築指導課構造担当
電話:045-671-4536

3.省エネ適合判定等建築物の完了検査時の手数料加算額

建築物省エネ法の適合性判定を受けている建築物の完了検査手数料には、現行の完了検査手数料に省エネ適合判定等建築物の非住宅部分の用途及び床面積の合計に応じ下記の料金を加算してください。

建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査をおこなう場合の加算額(令和3年4月1日改定)
床面積の合計省エネ基準に係る加算額
0m²以上300m²未満19,000円
300m²以上1,000m²未満27,000円
1,000m²以上2,000m²未満38,000円
2,000m²以上5,000m²未満95,000円
5,000m²以上10,000m²未満140,000円
10,000m²以上25,000m²未満180,000円
25,000m²以上220,000円

※1 手数料算定は棟単位で算定し合計して下さい。
※2 非住宅部分の全てが一次エネルギー消費量の「計算対象外」となる建築物は加算額=0円となります。
※3 「工場等の部分」(※5)、「高い開放性を有する部分」(※6)、「増改築における既存部分」の床面積は加算する手数料の対象面積から減じます。
※4 ※3により床面積を減じた際に手数料の対象面積が0m²となった場合、料金表により19,000円加算します。
※5 「工場等の部分」とは、建築基準法上の用途が以下の用途に供する部分とします。 (一次エネルギー消費量の計算対象か否かによりません。)

  • 工場(自動車修理工場を除く)
  • 自動車修理工場
  • 自動車車庫
  • 自転車駐車場
  • 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
  • 水産物の増殖場若しくは養殖場
  • 畜舎
  • 倉庫(冷凍冷蔵倉庫、定温倉庫含む)
  • 卸売市場
  • 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
  • 公衆電話所
  • 公衆便所、休憩所又はバス停留所の上屋
  • データセンター等
  • 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設(昭和45年12月28日建設省告示第1836号)
  • ※6 「高い開放性を有する部分」とは以下の条件を満たすものとする。
  • 常時外気に開放された部分が床面積の1/20以上であること。
  • 空気調和設備が設置されうる最小限の部分であること。

(内部に間仕切壁等を有しない階又はその一部であること。)

仮使用認定申請手数料
建築指導課に申請1件あたり120,000円
指定確認検査機関に申請各機関へお問い合わせください。

仮設興行場等の許可(建築基準法第85条)の手数料
法85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可1件あたり120,000円
法85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可1件あたり160,000円
一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可(建築基準法第87条の3)の手数料
法87条の3第5項の規定に基づく許可1件あたり120,000円
法87条の3第6項の規定に基づく許可1件あたり

160,000円


このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-shidotanto@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:912-037-961

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews