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検査手続きの流れ
最終更新日 2024年1月24日
確認済証の交付後、工事が完了し検査済証の交付までの手続きを解説します。
(S造・RC造・SRC造の中間検査は構造担当( S造・ RC造・ SRC造)で行います。)
目次
工事に着手する日の14日前までに『工事監理者及び工事施工者選任届』、『工事監理、施工の契約書の写し』又は『工事監理業務及び工事施工業務の請負契約締結証明書』を添付して提出してください。
(1)特定工程
中間検査は、構造・規模により2回行う場合があります。
(2)検査予約
中間検査予定日の2週間前から10日前までに電話で検査の予約をしてください。
- 予約電話番号:建築指導課 指導担当 TEL:045-671-4531
(1)必要書類
検査日の4日前から前日までに以下の書類を提出してください。
※木造の小規模建築物においては3日前までの申請をお願いしています。
◆共通(1部提出)
1 | 中間検査受付チェックシート |
---|---|
2 | 中間検査申請書 |
3 | 建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)(注1) |
4 | 委任状(注2) |
5 | 建築士免許証の写し(注3) |
6 | 施工状況写真(工事監理者の記名捺印、撮影日入りのもの) |
◆施工状況写真の作成上の注意点
施工状況写真は建築基準法第7条の5(検査の特例)の適用を受ける場合に必要となります。下表を参考に、屋根の小屋組の工事終了時(3箇所以上)、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時(3箇所以上)、基礎の配筋の工事終了時(3箇所以上)の合計10枚程度の写真(遠景や細部の抜粋等)を提出してください。
無し | 屋根の小屋組の工事終了時 | 構造耐力上主要な軸組若しくは 耐力壁の工事終了時 | 基礎の配筋の工事終了時 |
---|---|---|---|
木造 | 小屋梁、桁、垂木、母屋、 及び火打ち材等の仕口、 又はその他の接合部 | 柱、横架材及び筋かい、 又はその他耐力壁の仕口 その他の接合部 | 主要な底盤及び梁の鉄筋部分 |
S造 | 柱、梁の仕口、 又はその他の接合部 | 柱、梁、鉄骨ブレースの仕口、 又はその他の接合部 | 主要な底盤及び梁の鉄筋部分 |
RC造 | 平屋の屋根版、柱、 梁の配筋、鉄筋部分 | 柱、梁、壁、床の配置、鉄筋部分 | 主要な底盤及び梁の鉄筋部分 |
なお、提出写真の台紙は、建築指導課HPの「書式ダウンロード」の「7.中間検査時に提出するもの」に掲載されている様式をご活用ください。
中間検査の後に行われる工事部分については、完了検査申請時に写真を提出してください。
◆該当する工事がある場合のみ(特記のないものは1部提出)
番号 | 工事内容 | 書類 | |
---|---|---|---|
7 | 杭工事 | 杭工事の施工結果報告書(注4) | |
8 | RC造・PC造・SRC造で3階以上又は500m2以上の建築物のコンクリート工事 | コンクリート工事の施工結果報告書(注4) | |
9 | S造・SRC造で3階以上又は500m2以上の建築物の鉄骨建方工事 | 鉄骨工事の施工結果報告書(注4) | |
10 | 小規模建築物(木造で階数2以下かつ500m2以下の建築物または非木造で階数1かつ200m2以下の建築物) | 在来軸組工法 | 建築物の基礎の構造方法報告書 |
11 | 耐力壁・金物の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 | ||
12 | 以下の図書については、検査特例の適用がない場合にご提出ください。 (1)壁量計算書・1/4バランス計算 (2)継手・仕口の構造検討書 | ||
13 | 枠組壁工法 | 建築物の基礎の構造方法報告書 | |
14 | 耐力壁の位置及び種類を明示した図書 | ||
15 | 以下の図書については、検査特例の適用がない場合にご提出ください。 (1)壁量計算書 (2)40平米区画線図 | ||
16 | 非木造 | 基礎伏図及び構造詳細図 | |
17 | 軽微な変更がある場合(正、副1部ずつ提出)(注5) | 建築基準法第12条第5項に基づく計画変更届 | |
18 | 変更図面(注6) | ||
19 | 変更部分に関する説明書、認定書等 |
◆小規模建築物で別途必要となる書類(1部提出)
下記項目に該当するときは、報告書を提出していただく場合があります。
21 | 基礎の立上げ・立下げ、地下車庫等の配筋図及び施工状況写真 |
---|---|
22 | 擁壁の配筋図及び施工状況写真 (工作物申請を行う部分(2m超)は検査済証の写しを提出してください。) |
23 | 地盤改良、杭の施工状況報告書 |
(2)中間検査の注意事項
- 金物の取り付け方
- 筋かいパターン表(エクセル:260KB)
(告示の規定による筋かい配置のパターン表とN値計算による筋かい配置のパターン表を用意しています。)
(1)検査時間の確認
検査日前日の午後に必ず建築指導課担当者に電話で時間の確認を行ってください。
- 建築指導課 指導担当 TEL:045-671-4531
- 中間検査合格証は指導担当で交付します。
- 給水装置工事完了届には中間検査合格証が必要です。
- 詳しくは「給水装置工事完了届に中間検査合格証の写しを添付してください」を参照してください。
完了検査予定日の2週間前から10日前までに電話で検査の予約をしてください。
- 予約電話番号:建築指導課 指導担当 TEL:045-671-4531
(1)必要書類
検査日の7日前から前日までに以下の書類を提出してください。
◆共通(1部提出)
1 | 完了検査受付チェックシート |
---|---|
2 | 完了検査申請書 |
3 | 建築基準法第12条第5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書(チェックシート)(注1) |
4 | 委任状(注2) |
5 | 建築士免許証の写し(注3) |
6 | 施工状況写真(工事監理者の記名捺印、撮影日入りのもの) |
「6.施工状況写真(工事監理者の記名捺印、撮影日入りのもの)」については、「3.中間検査申請」の(1)必要書類「(施工状況写真の作成上の注意点)」を参考としてください。
◆該当する工事がある場合のみ(特記のないものは1部提出)
番号 | 工事内容 | 書類 | |
---|---|---|---|
7 | 杭工事 | 杭工事の施工結果報告書(注7) | |
8 | RC造・PC造・SRC造で3階以上又は500m2以上の建築物のコンクリート工事 | コンクリート工事の施工結果報告書(注7) | |
9 | S造・SRC造で3階以上又は500m2以上の建築物の鉄骨建方工事 | 鉄骨工事の施工結果報告書(注7) | |
10 | 住居系用途地域内で敷地面積500m2以上の建築工事 | 緑化施設チェックシート | |
11 | 中間検査がない場合の小規模建築物(木造で階数2以下かつ500m2以下の建築物または非木造で階数1かつ200m2以下の建築物) | 在来軸組工法 | 建築物の基礎の構造方法報告書 |
12 | 以下の図書については、検査特例の適用がない場合にご提出ください。 (1)耐力壁・金物の位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書 (2)壁量計算書・1/4バランス計算 (3)継手・仕口の構造検討書 | ||
13 | 枠組壁工法 | 建築物の基礎の構造方法報告書 | |
14 | 以下の図書については、検査特例の適用がない場合にご提出ください。 (1)耐力壁の位置及び種類を明示した図書 (2)壁量計算書 (3)40平米区画線図 | ||
15 | 非木造 | 建築物の基礎の構造方法報告書 | |
16 | 軽微な変更がある場合(正、副1部ずつ提出)(注5) | 建築基準法第12条第5項に基づく計画変更届 | |
17 | 変更図面(注6) | ||
18 | 変更部分に関する説明書、認定書等 |
◆小規模建築物で別途必要となる書類(1部提出)
下記項目に該当するときは、報告書を提出していただく場合があります。
19 | 基礎の立上げ・立下げ、地下車庫等の配筋図及び施工状況写真 |
---|---|
20 | 擁壁の配筋図及び施工状況写真 (工作物申請を行う部分(2m超)は検査済証の写しを提出してください。) |
21 | 地盤改良、杭の施工状況報告書 |
(1)検査時間の確認
検査日前日の午後に必ず建築指導課担当者に電話で時間の確認を行ってください。
- 建築指導課 指導担当 TEL:045-671-4531
(2)完了検査の注意事項
- 完了検査時に、建築基準関係規定について各検査の検査済証の写し(例:消防検査、宅地造成・開発に係わる検査、昇降機の検査等)を完了検査申請時に提出されていない場合は、ご提出ください。
- 緑化地域制度における完了検査
- シックハウスに関して
- 検査済証は指導担当で交付します。
≪中間検査が1回の場合≫
「軸組工法(2階建)」「枠組工法(2階建)」「認証建築物」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」の中から該当するものと、「基礎工程」を提出してください。
≪中間検査が2回以上ある場合≫
1回目は「基礎工程」を、2回目以降は直前の中間検査よりも後に施工した部分について、「基礎工程」「軸組工法(3階建)」「枠組工法(3階建)」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨造」の中から該当するものを提出してください。
代理者によって検査の申請を行う場合のみ提出してください(確認申請時に検査申請まで一括して代理者に委任する旨を記載した委任状を提出している場合は、その写しでも構いません)。
設計者・工事監理者が建築士で、直前の申請と異なる場合のみ提出してください(建築士データベースの閲覧等により確認できる場合は不要です)。
中間検査申請時に工事が完了している部分のみ(残りの部分は完了検査申請時までに提出して下さい)
事前に提出している場合は不要です。
変更後の図面に変更前の内容を朱書きで記入したもの又は変更前と変更後の図面を提出してください。配置図の変更を含む場合は建築計画概要書の第3面の変更後のものも提出してください。
直前の中間検査よりも後に施工した部分について提出してください。
このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課
電話:045-671-4531
電話:045-671-4531
ファクス:045-681-2437
ページID:949-743-418