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建築設備・昇降機及び遊戯施設の建築確認申請・完了検査

最終更新日 2023年7月10日

お知らせ

•新型コロナウィルス感染症感染拡大防⽌のため、緊急事態宣言終了後も引き続き窓口の一部の業務を、郵送、メール等で受け付けております。
•なお、郵送やメール等をする際には、事前に各担当にお電話くださいますようお願い申し上げます。
•詳しくは、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除後における感染拡大防止のための建築指導課窓口に関する手続きの御案内」(PDF:469KB)を御確認ください。

1 昇降機・遊戯施設の確認申請時の審査・事前相談

1-1 手数料(1基あたり)

建築確認申請・完了検査等の手数料のページ

1-2 既存建築物へ昇降機等(エレベーター・エスカレーター等)を新設(増設・更新)する場合に必要な手続き

A 既存建築物の内部に昇降機等を新設(増設・更新)する場合

  • 既存建築物の建築確認及び検査済証の有無、増築・用途変更・大規模改修等の有無を報告してください。

※既存のエレベーターにおいて通過階に乗場を新設する場合、増築の手続きが必要となる場合があります。


(1) 検査済証が有る場合

昇降機等の設置に伴う既存建築物の構造計算書・構造図等の添付

(2) 検査済証が無い場合

(1)の資料のほか、既存建築物の現況について適法性を調査した報告書を添付

※上記(1)(2)の報告(書類添付)については、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」で行ってください。

(「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」Word形式のダウンロード)(ワード:21KB)

<参照>

B 既存建築物の外部に昇降機等を増設する場合(建築基準法第6条の増築が伴う場合)

  • 建築基準法第6条の規定に基づく、増築の建築確認申請手続きが別途必要となります。
  • 改修工事着手前に改修内容・図面等を添付した「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(既存昇降機等改修)」を提出してください。

(「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(既存昇降機等改修)」Word形式のダウンロード)(ワード:22KB)

※改修内容によっては建築確認申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。


1-4 戸開走行保護装置設置のお願い

建築基準法施行令の法改正前(平成21年9月28日以前)に建築確認を取得して設置されたエレベーターについて、戸開走行保護装置の設置を推奨しています。

なお、戸開走行保護装置を設置する場合は、事前に建築基準法第12条第5項に基づく届出(『1-3 既存昇降機の改修時に必要な手続き』参照)を行ってください。


「戸開走行保護装置とは」PDF形式のダウンロード)(PDF:982KB)

国土交通省関連ページへのリンク(外部サイト)

1-5 建築物・遊戯施設等における事故・不具合情報や、違法設置エレベーターに関する情報収集のご協力のお願い

建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく建築確認・完了検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生していることを踏まえ、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。

皆様の身近で違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際は、情報をお寄せいただきますようお願いします。
国土交通省関連ページへのリンク(外部サイト)


1-6 小荷物専用昇降機の安全な利用と維持管理のお願い

従前より横浜市ではすべてのフロアタイプ及びテーブルタイプの小荷物専用昇降機について、建築基準法第12条第3項・横浜市建築基準法施行細則第7条に基づき、定期検査及び報告の対象としています。


このたび、国土交通省、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター及び一般社団法人日本エレベーター協会により、小荷物専用昇降機の所有者、管理者向けリーフレットが作成されました。 所有者、管理者の方には是非ご覧いただき今後も安全な利用と維持管理をお願いします。


なお、小荷物専用昇降機の所有者、管理者の方で、定期検査及び報告を実施していない場合は、製造会社や保守会社と相談し、早期に実施してください。
「小荷物専用昇降機の安全な利用と維持管理のお願い」PDF形式(PDF:283KB)

2 意匠担当が所管する建築物の建築設備(排煙・換気・非常用照明・給排水設備等)の建築確認申請時の審査・事前相談

(意匠担当が所管する建築物とは5階以上又は3,000m2を超える建築物です)

2-1 建築各認申請時に必要となる建築設備の主な書類

  • 排煙設備(自然排煙・機械排煙の検討書等、避難安全検証法の検討書等)
  • 換気設備(居室・シックハウス・トイレ等の換気計算書・静圧計算書・機器仕様書等)
  • 非常用の照明装置(機器仕様書、配置図等)
  • 避雷設備(機器仕様書、保護範囲を示す平面図・立面図等)
  • 給排水設備(負荷検討書、配管配置図、系統図等)
  • 防火区画貫通処理(配線・配管・ダクト等の区画貫通箇所を示した平面図・断面図等、貫通処理方法を示す資料等)
  • 防火区画に用いる煙感知器等(機器仕様書、配置図等)
  • その他

2-2 区画・排煙設備等の凡例について

  • 申請図面には下記を参考に色分けをしてください。

(1) 区画等(着色例)

  • 防火区画
    • 竪穴区画 : 赤色
    • 高層区画 : 青色
    • 面積区画 : 橙色
    • 異種用途区画 : 紫色
  • 界壁・防火上主要な間仕切り壁 : 桃色
  • 防煙区画(間仕切り壁) : 緑色
  • 防煙区画(垂れ壁) : 緑色(点線)
  • 延焼線 : 黄色

(2) 排煙設備の種別(着色例)

  • 自然排煙 : 水色(排煙口:青色矢印)
  • 機械排煙 : 黄緑色
  • 建築基準法 平成12年告示第1436号第四号ハ : 「桃色 + (ハ)」
  • 建築基準法 平成12年告示第1436号第四号ニ(一)~(四) : 「桃色 + (一)~(四)」
  • 建築基準法施行令第126条の2第1項第一 ~ 四号 : 「白色 + (一)~(四)」

このページへのお問合せ

このページの内容に対するご質問は以下の所にお問い合わせください。
担当 問い合わせ先
建築局建築指導部建築指導課 設備担当 電話:045-671-4538 ファクス:045-681-2434
メールアドレス:
kc-setsubi@city.yokohama.jp
電話受付時間
9:00~12:00 13:00~16:30
午後は現場検査等で不在となることが多いため
電話は午前中もしくは午後早い時間でお願いいたします。

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