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建築設備・昇降機及び遊戯施設の確認申請・完了検査

最終更新日 2026年4月9日

1 昇降機・遊戯施設の確認申請・完了検査・窓口相談

確認申請・検査等の手数料

   ※昇降機一基あたりの手数料です。

(2)書類提出・窓口相談・事前予約

   ア 確認申請書類の提出、完了検査、窓口相談の際は、事前予約をお願いします。
   イ 事前予約は設備担当045-671-4538までお電話ください。
   ウ 確認申請の事前審査は行っておりません。

(3)昇降機・遊戯施設の確認申請について

   昇降機・遊戯施設を設置する際には、原則として確認申請が必要です。
   なお、指定確認検査機関に確認申請を行う場合の相談は、各指定確認検査機関へお問い合わせください。

2 昇降機を新規に設ける場合の手続きについて

(1)建築物に新規に昇降機を設ける場合の手続き

   建築物に新規に昇降機を設ける場合、設置場所等によって確認申請手続きが必要です。
   昇降機設置の手続きフロー図(横浜市内)(PDF:149KB)から、確認申請手続きが必要かどうかご確認ください。

昇降機を新規に設ける場合の手続きについて
昇降機設置の手続きフロー図(横浜市内)

(2)昇降機を既存建築物内に設置する場合(床抜き等)

昇降機の確認申請前に、既存建築物の建築時の計画に対して荷重が増加しないこと、既存建築物の床を抜く等の構造躯体の一部を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令に適合していることの確認ができる検討書、やむを得ず荷重が増加する場合には、荷重が増加しても、当該建築物が建築した当時の法令に適合していることが確認できる検討書を「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」(ワード:24KB)に添付して構造担当に提出してください。

(3)検査済証の無い既存建築物に昇降機を設置する場合

昇降機の確認申請書類に、既存建築物の現況について適法性を調査した報告書を添付してください。

3 既存昇降機の改修工事について

建築基準法第6条第1項第一号、第二号に掲げる建築物の既存昇降機を改修する場合で、表1に掲げる改修に該当する場合は、確認申請手続きが必要です。


表1 確認申請が必要な既存昇降機の改修
(1)既存エレベーターの改修

1)機械室を移設するとき ※1

2)エレベーターを全部取り換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も、全部取り替えとみなす)

3)エレベーターの用途を変更するとき ※2

4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき

5)昇降路行程を延長するとき

(2)既存エスカレーターの改修

1)輸送能力を変更するとき ※3

2)エスカレーターを入れ替えるとき

3)エスカレーターを移設するとき
(3)既存小荷物専用昇降機の改修1)既存エレベーターの改修を準用する

   ※1 機械室のあるエレベーターを機械室のないエレベーターに変更する場合を含む。
   ※2 エレベーターの用途…「乗用エレベーター」「人荷共用エレベーター」「寝台用エレベーター」「自動車運搬用エレベーター」等。
      建物の用途が変更となる場合にも、エレベーターの用途を見直す必要がある。
   ※3 輸送能力…1時間に輸送が可能な理論上の最大輸送人数。エスカレーターの踏段の幅、定格速度に応じて定められる。

4 戸開走行保護装置等を設置する場合について

戸開走行保護装置等を設置する場合は、確認申請・完了検査を不要(他の改修工事と合わせて設置する場合は建築確認・検査を必要とする場合がある)としますが、適切な設置状況を確認するため、設置後に建築基準法第12条第5項の規定に基づき報告をしてください。

戸開走行保護装置等を設置する場合の手続きフロー
戸開走行保護装置等を設置する場合の手続きについて

   ※戸開走行保護装置等とは、「戸開走行保護装置及びP波感知型地震時管制運転装置」を指します。
   ※詳細は、神奈川県ホームページ神奈川県建築行政連絡協議会(外部サイト)に掲載の戸開走行保護装置等の設置について(PDF:225KB)をご参照ください。

5 建築設備の確認申請時の窓口相談

(1)設備担当で審査する建築設備

   設備担当で審査する建築設備は、建築物の階数が5以上又は延床面積が3,000㎡を超える建築物に設置された建築設備です。
   ※意匠担当が所管する建築物と同じです。

(2)建築物の確認申請時に添付する建築設備の図書及び書類  

   ア 排煙設備(自然排煙・機械排煙の検討書等、避難安全検証法の検討書等)   
   イ 換気設備(居室・シックハウス・トイレ等の換気計算書、静圧計算書、機器仕様書(P-Q線図含む)等)
   ウ 非常用の照明装置(機器仕様書、配置図・照度範囲図等)
   エ 避雷設備(機器仕様書、保護範囲を示す平面図・立面図等)
   オ 給排水設備(負荷検討書、配管配置図、系統図等)
   カ 防火区画貫通処理(配線・配管・ダクト等の区画貫通箇所を示した平面図・断面図等、貫通処理方法を示す資料等)
   キ 防火区画に用いる煙感知器等(機器仕様書、配置図等)
   ク その他

(3)区画・排煙設備等の凡例について

申請図面には下記を参考に色分けをしてください。

   ア 区画等(着色例)
   (ア)防火区画
       竪穴区画          : 赤色
       高層区画          : 青色
       面積区画          : 橙色
       異種用途区画        : 紫色
   (イ)界壁・防火上主要な間仕切り壁 : 桃色
   (ウ)防煙区画(間仕切り壁)    : 緑色
   (エ)防煙区画(垂れ壁)      : 緑色(点線)
   (オ)延焼線            : 黄色

   イ 排煙設備の種別(着色例)
   (ア)自然排煙                        : 水色(排煙口:青色矢印)
   (イ)機械排煙                       : 黄緑色
   (ウ)建築基準法 平成12年告示第1436号第四号ホ        : 桃色 +(ホ)
   (エ)建築基準法 平成12年告示第1436号第四号ヘ(一)~(五) : 桃色 +(一)~(五)
   (オ)建築基準法施行令第126条の2第1項第一 ~ 五号     : 白色 +(一)~(五)

お問合せ

このページの内容に対するご質問は、以下にお問い合わせください。
担当 問合せ先
建築局建築指導部建築指導課 設備担当

電話:045-671-4538 ファクス:045-681-2434
電話受付時間 8:45~11:30 13:00~16:30
メールアドレス:kc-setsubi@city.yokohama.lg.jp
※書類提出、窓口相談等で窓口へお越しの際は、事前予約をお願いします。
 担当者不在時は、書類の提出等ができない場合があります。


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ページID:247-809-733

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