このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課 設備担当
電話:045-671-4538
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ファクス:045-681-2437
メールアドレス:kc-setsubi@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年7月15日
•新型コロナウィルス感染症感染拡大防⽌のため、緊急事態宣言終了後も引き続き窓口の一部の業務を、郵送、メール等で受け付けております。
•なお、郵送やメール等をする際には、事前に各担当にお電話くださいますようお願い申し上げます。
•詳しくは、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除後における感染拡大防止のための建築指導課窓口に関する手続きの御案内」(PDF:469KB)を御確認ください。
※既存のエレベーターにおいて通過階に乗場を新設する場合、増築の手続きが必要となる場合があります。
(1) 検査済証が有る場合
(2) 検査済証が無い場合
※上記(1)(2)の報告(書類添付)については、「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」で行ってください。
(「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機等)」Word形式のダウンロード)(ワード:21KB)
(「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(既存昇降機等改修)」Word形式のダウンロード)(ワード:22KB)
※改修内容によっては建築確認申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
建築基準法施行令の法改正前(平成21年9月28日以前)に建築確認を取得して設置されたエレベーターについて、戸開走行保護装置の設置を推奨しています。
なお、戸開走行保護装置を設置する場合は、事前に建築基準法第12条第5項に基づく届出(『1-3 既存昇降機の改修時に必要な手続き』参照)を行ってください。
「戸開走行保護装置とは」PDF形式のダウンロード)(PDF:982KB)
建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく建築確認・完了検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生していることを踏まえ、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。
皆様の身近で違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際は、情報をお寄せいただきますようお願いします。
国土交通省関連ページへのリンク(外部サイト)
従前より横浜市ではすべてのフロアタイプ及びテーブルタイプの小荷物専用昇降機について、建築基準法第12条第3項・横浜市建築基準法施行細則第7条に基づき、定期検査及び報告の対象としています。
このたび、国土交通省、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター及び一般社団法人日本エレベーター協会により、小荷物専用昇降機の所有者、管理者向けリーフレットが作成されました。 所有者、管理者の方には是非ご覧いただき今後も安全な利用と維持管理をお願いします。
なお、小荷物専用昇降機の所有者、管理者の方で、定期検査及び報告を実施していない場合は、製造会社や保守会社と相談し、早期に実施してください。
「小荷物専用昇降機の安全な利用と維持管理のお願い」PDF形式(PDF:283KB)
(意匠担当が所管する建築物とは5階以上又は3,000m2を超える建築物です)
(1) 区画等(着色例)
(2) 排煙設備の種別(着色例)
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