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建築協定等手続状況届出書の提出をお願いします。

最終更新日 2024年3月11日

新着情報

参照する法律名称の題名の変更に伴い、横浜市建築基準法施行細則第4条の2の2の規定による届出書に関して必要な事項を定める要綱の一部改正を行いました。(施行:令和6年4月1日)
令和6年4月1日以降に確認申請を提出する場合には、様式が新しくなりますのでご注意ください。

届出書の概要について

 横浜市建築基準法施行細則の一部改正(平成24年規則第90号)により、建築主に対し、確認申請の際に建築協定等の手続状況に関する届出書を市長へ届け出ていただく規定を設けました。(細則第4条の2の2、公布:平成24年11月30日、施行:平成25年1月1日)
これに伴って細則第4条の2の2第1項に規定する「その他別に定める手続の状況」その他必要な事項を定める要綱を制定しました。

手続の流れ

  • 確認申請の前に、届出書裏面の所管課等に各種制度の事前手続きについて確認し、手続きを行ってください。
  • 指定確認検査機関へ確認申請を提出する際には、届出書(A4・1枚)に必要な事項を記入し、確認申請書と一緒に指定確認検査機関へ提出してください。指定確認検査機関を経由して横浜市長へ提出されます。
  • 横浜市へ確認申請する場合は、届出書を横浜市長(窓口:横浜市建築局建築指導課)へ提出してください。

手続の流れ

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課指導担当(届出書について)

電話:045-671-4531

電話:045-671-4531

ファクス:045-681-2437

メールアドレス:kc-kenchikushido@city.yokohama.jp

建築局建築指導部建築企画課(改正等について)

電話:045-671-2933

電話:045-671-2933

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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ページID:172-062-617

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